はるみのちょっとTea-time

日々の暮らしのなかで感じたこと、市民運動のことなどわたしのことばで、つづります。

リレーエッセイを載せました

2007-03-07 | 日々の暮らし・議会・市民運動など
きのうの朝日新聞に掲載された、リレーエッセーです。



あしたは晴れ

公選法ウオッチいかが


 いよいよ選挙がまぢかにせまってきた。知事選、県議選、そして市議選があるまちでは、あわただしい雰囲気が漂い始めている。立候補予定者の県政報告会なども、毎日のようにどこかの地区会館で催されている。
 立候補予定者には、事前に説明会があり、しっかりと公職選挙法についてのレクチャーがある。公選法では一切の事前運動が禁止されているが、さてこの事前運動っていったいなんなの? と思う人も多いはず。
 選挙の告示前に、「今度の選挙に、わたしが出るから1票入れてね」、つまり、(1)いつのどの選挙に(2)誰がでるから(3)票をください、と言ってはいけないのである。文書・図画についてもこれを書いていると、公選法違反の事前運動に問われることになる。
 もう一つわかりにくいのは政治活動と選挙運動の違いである。
 告示日を境に政治活動は姿を消し、選挙運動が展開されることになる。私に1票入れてねと連呼できる。つまり事前運動というのは、「選挙期間中にのみできる行為を、告示日前にしてはいけません」ということである。
 市議選の候補者についても、知事・県議選が告示されると、政治活動が一定制限される。この期間中は後援会へのお誘いもしてはいけないし、リーフレットなどの配布もできなくなる。
 そのほかにも公選法には、いろいろおもしろい条項がいっぱいある。選挙事務所はじめ選挙運動では、飲食の提供をしてはいけないことになっている。茶菓子程度ならOK。で、茶菓子といってもせんべいならいいけど、ケーキはダメ。弁当は運動員と、運転手らの労務者のみで、1人1食あたり千円以内となっている。
 選挙期間中は、選挙事務所の裏で賄いをしたり、お酒を出したりなんてもってのほか!もちろん、陣中見舞いなどでお酒やジュース、ペットボトルなんかの差し入れも一切アウト。する方もされる方も公選法に問われるから、有権者のみなさんは気をつけて!
 当選確実の一報が流れると、事務所によく「当選御礼」という張り紙を出す候補者も多いけれど、実はこれもダメ。挨拶(あいさつ)状は禁止されているのだ。議会便りの会報などに、「みなさんのご支援で当選できました」と書くのも、あいさつとみなされる。
 今回の選挙、有権者のみなさんも、公選法ウオッチングをしてみてはいかが。明るい選挙は、候補者だけではなく、有権者のみなさんもいっしょにつくっていくのだから。

絵手紙・三井輝雄さん
コメント
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