世の中には、ちょっと気に入らないからといって、いろんな嫌がらせをする人が多い。この事件も、その類なんだろう。気にかかるのは、出所後、報復をするのではないかということだ。本人は、まさか、一年も冷や飯を食べることになろうとは考えていなかっただろうし、その一年間、どうやって、関係者に報復するかを考えることだろう。
人の恨み、妬みというものほど、怖いものはない。それどころか、一瞬、腹が立っただけで人を刺してしまうということすら起こっている(東京駅での事件)。その場だけのつもりが、あとあとに影響を及ぼすこともあるし、本件のような嫌がらせだと、期間的に長く陰湿なだけでなく、その後の報復の恐れを考えてしまう。
報復という考えは、人の歴史の中でも長く続いてきているのは、誰しもしっていることだろう。やられたからやり返せ、なら、まだかわいいものだ。自分が仕掛けていって、それが失敗したときに自分が危害を受け、それへの報復に走る人が少なくないのが問題なのだ。正論を通した人で、自分は何も悪いことをしていないはずなのに、問題を起こした人にねたまれ、恨まれる。こんなばかばかしい話はない。
江戸時代には、仇討ちについて、細かな規定があったと聞く。当時は、身分制度なども合ったとは言え、基本的には貧困の時代であり、助け合って暮らしていくしかなかったから、報復についてもルールがあったのだろう。現代は、お金と信用で生きていく世界。それがあれば、なんとか生活はしていけるのだ。その環境でのいやがらせ、報復となると、助け合って生きてきた精神はどこかへ行ってしまったのか、相当ドライになってしまわざるを得ない。
大震災などが起きたとき、みんなが助け合うように、日頃の生活でも、報復しないでいいような、そういう助け合いながら生きていく仕組みができないだろうか?
大音量での嫌がらせ、傷害罪で懲役1年確定へ 上告棄却 (朝日新聞) - goo ニュース
2005年04月01日(金)
大音量での嫌がらせ、傷害罪で懲役1年確定へ 上告棄却
不仲の隣人に向けて大音量でラジオや目覚まし時計を鳴らし、頭痛などを引き起こしたことが傷害罪に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は「傷害罪の実行行為に当たる」と述べ、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年の実刑とした一、二審判決が確定する。決定は3月29日付。
傷害罪に問われたのは奈良市の女(49)。一、二審判決によると、被告は隣家に面した窓を開け、1年半にわたって連日、朝から深夜、未明まで大音量を出し続けてストレスを与えた。
人の恨み、妬みというものほど、怖いものはない。それどころか、一瞬、腹が立っただけで人を刺してしまうということすら起こっている(東京駅での事件)。その場だけのつもりが、あとあとに影響を及ぼすこともあるし、本件のような嫌がらせだと、期間的に長く陰湿なだけでなく、その後の報復の恐れを考えてしまう。
報復という考えは、人の歴史の中でも長く続いてきているのは、誰しもしっていることだろう。やられたからやり返せ、なら、まだかわいいものだ。自分が仕掛けていって、それが失敗したときに自分が危害を受け、それへの報復に走る人が少なくないのが問題なのだ。正論を通した人で、自分は何も悪いことをしていないはずなのに、問題を起こした人にねたまれ、恨まれる。こんなばかばかしい話はない。
江戸時代には、仇討ちについて、細かな規定があったと聞く。当時は、身分制度なども合ったとは言え、基本的には貧困の時代であり、助け合って暮らしていくしかなかったから、報復についてもルールがあったのだろう。現代は、お金と信用で生きていく世界。それがあれば、なんとか生活はしていけるのだ。その環境でのいやがらせ、報復となると、助け合って生きてきた精神はどこかへ行ってしまったのか、相当ドライになってしまわざるを得ない。
大震災などが起きたとき、みんなが助け合うように、日頃の生活でも、報復しないでいいような、そういう助け合いながら生きていく仕組みができないだろうか?
大音量での嫌がらせ、傷害罪で懲役1年確定へ 上告棄却 (朝日新聞) - goo ニュース
2005年04月01日(金)
大音量での嫌がらせ、傷害罪で懲役1年確定へ 上告棄却
不仲の隣人に向けて大音量でラジオや目覚まし時計を鳴らし、頭痛などを引き起こしたことが傷害罪に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は「傷害罪の実行行為に当たる」と述べ、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年の実刑とした一、二審判決が確定する。決定は3月29日付。
傷害罪に問われたのは奈良市の女(49)。一、二審判決によると、被告は隣家に面した窓を開け、1年半にわたって連日、朝から深夜、未明まで大音量を出し続けてストレスを与えた。
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