脳脊髄液減少症患者のつぶやき、「とりあえず、生きてみよか・・・。」

過去から現在へ、脳脊髄液減少症、体験克服記。

3月4日毎日新聞夕刊 軽度外傷性脳損傷

2011年03月06日 | つぶやき

軽度外傷性脳損傷の記事が、2011年3月4日の毎日新聞夕刊の

一面トップと、社会面に二つのっています。

 

同じく脳の画像に異常は出ないのに、

脳脊髄液減少私の場合、一時的な半身麻痺や、両手両足の力が入らない、排尿障害など、

「軽度外傷性脳損傷」といわれる事故後遺症とほとんど同じ症状を経験しています。

その私にとっても、このニュースは

明るい話です。

 

外傷による脳損傷のことはWHOも認めて、世界的にも認識されているから、基礎があるから、

患者救済の道も、早かったのかもしれません。

 

それに比べて、外傷性の脳脊髄液減少症は、WHOもいったいどれほど理解しているのでしょうか?

基礎がないから、なかなか理解もすすまないのかもしれません。

 

麻酔後などの「低髄液圧症候群」については知っている医師はいても、

外傷性の脊髄液減少症については、どんな症状が出るのかさえ、知らない医師が大半でしょう。

 

世界的にも認識は

おそらくまだまだだと思いますが・・・。

 

今回のニュースは喜ばしいことですが、

同じ症状の私は、つけられた病名によって被害者の対応まで差がついてしまうことへの

不安も感じます。

それにより、一部の心無い人たちが、その差を利用する恐れも感じます。

たとえば、「重い障害」と認定された後に、「別の視点での治療」で完治あるいは、軽快してしまうとか・・・?

 

そういう人が出ると、

ますます、今後も見えない怪我を負った交通事故被害者たちが

最初から疑いの目で見られるようになるおそれを感じます。

 

 

心ない人による詐病も心配だけど、

それよりも心配なことは、脳脊髄液減少症の見逃しです。

 

実は

私は「軽度外傷性脳損傷」と「診断」されたこともあるからです。

 

しかし、

RI検査をしてみたら「脳脊髄液漏れ」が判明しました。

 

だから、見逃しがとても心配なのです。

身をもって体験しているから。

 

交通事故で脳脊髄液漏れていてそれが原因でさまざまな症状が出ているのに、

先に医師に「軽度外傷性脳損傷」と診断されてしまうことで、

病名がついただけで安心してしまい、

患者も家族も「脳脊髄液減少症」の可能性に気づこうとしなくなったり、

 

脳脊髄液減少症の専門医にセカンドオピニオンやRI検査を受ける必要性すら感じなく

 

なる恐れを感じるからです。

 

画像に映らない脳損傷の存在は、私は否定しません。

しかし、まったくといっていいほどの似た症状の原因に、脳脊髄液漏れがあることも事実であることを

忘れないでほしい。

軽度外傷性脳損傷に詳しくても、

脳脊髄液減少症に関しては不勉強な医師もいますから。 

もし、別の原因である、脳脊髄液漏れという視点で別の医師が検査し、ブラッドパッチ治療すれば

本来治るあるいは、症状が軽減する患者が

軽度外傷性脳損傷の病名に隠れて、見逃され、脳せきずい液が漏れたままにされることは

 

絶対にあってはならないと思います。

 

治るものなら治って社会復帰してもらい、

たとえ完治しなくても、少しでも症状や障害が軽くなったほうが、

 

患者本人も、障害年金の国の負担からいっても、

損保会社の立場からいっても、

いいにきまっています。

 

そのためには、

私のように脳脊髄液漏れを見逃され、「軽度外傷性脳損傷」とされたままで

あの地獄のような状態で放置され、髄液ジャバジャバ漏れたまま

「軽度外傷性脳損傷には治療法はない」とされて、ブラッドパッチ治療をしてくれた医師に助けてもらえなかったら、

私は症状に耐え切れず自殺していたかもしれません。

けっしておおげさな表現ではなく、

まるで毎日毎日24時間拷問を受けているような症状なのです。

 

なのに、見た目は元気そうだから周囲はひややか。

地獄です。

 

だから、 

患者も、もっと脳脊髄液減少症の知識を持つべきです。

 

治療法のない「軽度外傷性脳損傷」と診断される前に、

まずは、一度は「脳脊髄液漏れはないか?」の疑問を患者自ら持ち、

一度は脳外科の脳脊髄液減少症の専門医に相談するべきです。

 

脳脊髄液減少症とほとんど同じ症状がある場合、他の病名がつく前に、

脳脊髄液減少症の治療経験豊富な医師によるRI検査での

除外診断は必須だと思います。

 

その上で、脳脊髄液減少症と、見えない微細な脳外傷が合併することは

ありうると思いますし、

脳脊髄液漏れのない、微細な脳損傷が存在することも、ありうると思います。

でも私はどちらかというと「軽度外傷性脳損傷」という病名より

 

私は柔道事故でたびたび話題になる、脳の「加速損傷」という呼び名のほうが

自分の経験からぴったりくる気がするのです。

 

いずれにせよ、現代の医学で治る可能性のある部分については、

有無を確認してから次に進むべきだと思います。

 

日本の医学界の悪いところは、未解明の病態に対し、

医師たちが、それぞれ病名ごとに研究に取り組むのはいいですが、プライドなのかなんなのか知りませんが、学会ごと、研究班ごとにはあまり連携が取れていないように見えることです。

同じ人間に起こっている、似たような症状に対し、

病名で分類するよりも、

「似た症状を呈する病態群」とでも名前をつけて、

研究班がともに情報を共有しあって研究したほうが真相解明が早いような気がするのです。

 

脳脊髄液減少症にとてもよく似た症状を呈する病態で、すでに医師たちが研究に取り組んでいる病

(たとえば、慢性疲労症候群、線維筋痛症、)などの医師たちが、

後から出てきた新しい概念である脳脊髄液減少症に対して

拒否反応を示しているように私には感じてしまい、

共に情報の共有と協力して研究していく関係が取れていないように

私には見えるのが残念です。

 

過去記事 

軽度外傷性脳損傷と脳脊髄液減少症の類似点1

軽度外傷性脳損傷と脳脊髄液減少症の類似点2

軽度外傷性脳損傷と脳脊髄液減少症の類似点3

軽度外傷性脳損傷と脳脊髄液減少症の類似点(4)その1

軽度外傷性脳損傷と脳脊髄液減少症との類似点(4)その2

軽度外傷性脳損傷と脳脊髄液減少症の類似点5(これから書く予定。)

 

柔道での事故と脳脊髄液減少症

加速損傷について昨年書いた記事

武道必修化まであと1年、頻発する柔道事故

こどもじゃないけれど、柔道で投げられたあと、、しばらくは普通に動けて家に帰ってから亡くなった人もいたようだ。

 

あと1年以内に全国のすべての医師と教師に、脳脊髄液減少症についても知っていただかなければ、

こどもたちの救える命も救えないかもしれない。

全国柔道被害者の会

会の設立趣旨.

柔道の安全を願う

MUの未来を信じて

泣いてなんかいられない。

神様、どうか柔道で脳脊髄液減少症になるこどもがでませんように・・・。

柔道で命は奪われなくとも、

脳脊髄液減少症の症状を見逃され、他の病や精神的なものだと誤解され、

薬漬けにされたり、無理解にさらされたりして適切な専門医や治療になかなかたどりつけず、

さらに苦しむ子どもがでませんように。

 

3月4日記事内容

毎日新聞 3月4日(金)15時0分配信

 国土交通省は交通事故で負った脳損傷について、自動車損害賠償責任(自賠責)保険の後遺障害認定を4月から見直す方針を決めた。
MRI(磁気共鳴画像化装置)などの画像で損傷が確認できない場合も、自賠責の「高次脳機能障害」として認定することを可能にする。
症状が分かりにくいためこれまでむち打ち症などと診断されてきた軽度外傷性脳損傷(MTBI)の患者らの後遺障害等級が見直されるケースが増えそうだ。【伊澤拓也】

 関係者によると、国交省は、医師による高次脳機能障害の認定条件について、MTBIの患者が漏れることのないよう明確化し、保険会社に渡す書類などの記載方法を修正。
損害保険料率算出機構は4月から、新たな認定の条件を適用して審査を行う。

 自賠責では「MRIやCT(コンピューター断層撮影)による画像所見が必要」と定め、異常がない場合は一般的に脳損傷と認められなかった。
しかし、交通事故被害者や担当医師から「画像で発見できない損傷もある」という指摘が相次ぎ、国交省は10年9月に同機構内に外部委員会(座長・大橋正洋医師)を設置し、認定条件の見直しを検討していた。

 外部委の報告書は、画像診断を「発症直後などに撮影されることが重要」と記述。画像上の異常がないだけで脳損傷が形式的に除外されることを防ぐため「検査所見などを併せ検討されるべきだ」と結論付けた。

 ◇軽度外傷性脳損傷(MTBI)◇

 交通事故や揺さぶり症候群、戦場での爆風など外部からの物理的な力で脳の神経細胞をつなぐ線維が微細な損傷を受けた状態。
言語や記憶の機能が低下する高次脳機能障害や、手足のまひ、味覚や視力の低下などの症状を引き起こす。重度の場合と異なり画像に異常が見つかりにくく見逃されやすい。
07年の世界保健機関報告によると、重度も含めた外傷性脳損傷(TBI)の患者は年1000万人発生し、9割は軽度と推測される。

 ◇解説...患者の声が制度動かす

 軽度外傷性脳損傷(MTBI)を巡っては、世界保健機関(WHO)が04年に診断基準を報告した。
米国などでは周知が進むが、国内には「軽度」の概念すらなく、患者の数も不明だ。自動車損害賠償責任(自賠責)の見直しは、国がMTBIを初めて症例として認めたことを意味し、事故を巡る民事訴訟や労災認定にも影響することは必至だ。

 制度を動かしたのは患者の悲痛な声だ。画像所見がなく、後遺障害を低く認定されるケースは全国で相次いでいる。手足のまひや注意力の低下などで仕事を続けられず、収入も失う「二重苦」に追い込まれる人もいる。

 04年12月に交通事故で左半身の自由を失った千葉県習志野市の男性(48)は、トラック運転手を辞めざるを得なかったが、自賠責の認定は最も低い14級(75万円)。男性は保険会社に異議を申し立て中で、自賠責見直しで高次脳機能障害と認定されれば9級(616万円)以上になるという。

 10年4月には長妻昭前厚生労働相がMTBIを巡る労災の診断ガイドライン作成を明言。同9月には、東京高裁が画像所見がない患者をMTBIを事実上認めるなど理解は広がりつつあった。

 一方、自賠責見直しで患者救済が予想される半面、保険金目当ての詐病の増加も懸念される。医師は従来以上に慎重な判断が求められる。【伊澤拓也】
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