まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

安倍総理

2013年09月20日 | Weblog
これは「自爆」か「墓穴」か。

『安倍視察は逆効果 「防護服フル装備」に世界はショック

名札の漢字も間違えられ…(東京電力提供)
 
たった2時間半で一体何が分かるのか。19日、福島原発を視察した安倍首相。「汚染水は港湾内にブロックされている」「私が責任者として対応したい」と得意げに話していたが、IOC総会で国際公約した「コントロール」発言のための世界に向けたアリバイ作りは、“空振り”に終わった。

「パトロールは1日4回?」「モニタリングの影響は?」――。

赤いヘルメットに全面マスク、防護服で完全ガードして乗り込んだ安倍。
原発敷地内の汚染水貯水タンクや港湾内のシルトフェンスを視察しながら、東電担当者に質問し、同行した海外メディアのカメラの前で「うんうん」とうなずいていた。現場で陣頭指揮に当たる姿をアピールする狙いだろうが、これはハッキリ言って逆効果だ。
安倍がどんなに「安全」を宣言しようが、福島原発はいまだにこんなオバケのような重装備でなければ立ち入れない。それを映像で見せびらかしたのである。世界中があらためて大ショックを受けたのは間違いない。

「海外メディアを視察に同行させたというのは、安倍さんがそれだけ世界の目を気にしているということ。その海外メディアは防護服姿で視察する安倍首相の姿を厳しい目で見たでしょう」(元外交官の天木直人氏)

さらに唖然ボーゼンとさせられたのが、突然、東電に5号機、6号機の廃炉を求めたことだ。

「安倍首相は『事故対応に集中させるため』と説明していましたが、両機は震災のダメージも少なく、原子炉は冷温停止で安定しています。今すぐ作業に取り掛かる必要は全くないから、パフォーマンスですよ」(科学ジャーナリスト)

誰がどう考えても、一刻も早く対策を打つべきは1~4号機だ。ボンクラ首相のピンボケ発言で、福島原発の現場はさらに大混乱だ。それでなくても安倍の視察は現場作業員から大不評なのだ。作業員から視察現場の実情を明かされた渡辺博之・いわき市議はこう言う。

「首相や議員が視察するたび、現場の作業はすべて中断されます。仮に事故があれば大変なことになるからです。視察する人は(安全に)セットされた現場しか見られないから、詳しい状況は分かりません」

安倍の無意味なパフォーマンスに振り回されていては、福島原発の収束などできるわけがない。

オバケ服姿を見せられた世界のアスリートも、怖くて日本に行きたくないと思ったんじゃないか。IOC総会での安倍の“ウソ”が結果的に東京五輪を中止に追い込むことになりかねない。 』

※することが「単純」で考えが見え見え、で、「パフォーマンス」だけで中味はなにもなし!

条例違反

2013年09月20日 | Weblog
「○○」とかで隠すのはもう終わり。
「おかしい!」ことは表に出す!


・第5条 補助金の交付対象となる補助率及び補助限度額は,次に掲げるもののほか,別表に定めるとおりとする。(2) 第3条第1号に規定する事業の建物賃借料及び光熱水費に対する補助率は2分の1とし,当該事業の補助対象期間は,2年度間とする。

「補助対象期間は2年とする」、だが、現状は4年連続して補助を出していて、なおかつ、平成27年度まで補助を出し続ける(その先も?)と市の作った文書にも明記。

これ、立派な「条例違反」。
で、その条例をここに。


○神栖市商店街活性化事業補助金交付要項

                                 平成23年2月1日 告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は,商店街の活性化のために空店舗を活用して市民の需要に応じた新たな事業(以下「事 業」という。)を開始し,及び運営する者(以下「事業者」という。)に対し,予算の範囲内において神 栖市商店街活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,当該補助金については, 神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところに よる。

(定義)

第2条 この告示において,「空店舗」とは,次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。

(1)市内にある店舗であること。

(2)商業施設として利用されていた店舗又は事業所であり,1か月以上使用していないこと。

(3)当該店舗所有者に市税の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第3条補助金の交付対象となる事業は,次に掲げるものとする。

(1)店舗所有者及び以前の商業経営者ではない法人又は個人が,空店舗において営利を目的とする事業   (事務所を除く。)を新規に開始し,及び運営する事業

(2)市民又は市民で構成する団体が空店舗を市民の芸術又は文化活動の向上に資する施設として活用し,  運営する事業

(3)その他市長が認める事業

2 前項の事業は,市場調査,市民からの要望書,商工会等による報告書等市民ニーズを踏まえたものと
する。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は,工事費,建物賃借料,光熱水費,消耗品費,備品購入費及び修
繕費とする。ただし,工事費は,建物の内装工事又はサイン工事に限る。

(補助額及び補助対象期間)

第5条 補助金の交付対象となる補助率及び補助限度額は,次に掲げるもののほか,別表に定めるとおり
とする。

(1)工事費については,事業計画開始年度又は事業開始年度に限るものとする。

(2)第3条第1号に規定する事業の建物賃借料及び光熱水費に対する補助率は2分の1とし,当該事業の補助  対象期間は,2年度間とする。

(適用除外)

第6条 事業者が,次の各号のいずれかに該当するときは,この告示の規定は適用しない。

(1)事業者に市税の滞納があるとき。

(2)事業者(同一の場所において事業を行おうとする当該事業者の2親等以内の親族を含む。)が過去にこの  告示の補助金の交付を受けたことがあるとき。

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)  第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業を行うとき。

(4)風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うとき。

(5)風営法第2条第11項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を行うとき。

(6)茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例(平成13年茨城県条例第68  号)第2条第3号に規定する利用カード等の販売業に該当する事業を行うとき。

(7)その他市長がこの告示の適用を受けることが適当でないと認めるとき。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は,神栖市商店街活性化事業補 助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,市長に申請しなければならない。

(1)事業計画書及び資金計画書(様式第2号)

(2)使用する物件の賃貸借契約書の写し

(3)事業開始に係る工事等の契約書又は見積書の写し

(4)事業を行うにあたり許可が必要である業種に関しては許可書の写し

(5)法人にあっては定款の写し

(6)その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査して交付の可否を決定し,神栖市商店街活 性化事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(指示事項の遵守)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は,市長が補助金の交付に関し必要な指示をしたときには,こ
れに従わなければならない。

(変更の届出)

第10条 申請者は,第7条の申請の内容に変更が生じたときは,神栖市商店街活性化事業補助金変更交付
申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし,補助金の申請額に変更を伴わないもの
のうち,資金計画書の経費の配分の流用で流用先の経費の3割に相当する額以内の経費の配分の変更に
ついては,この限りでない。

(補助金の概算払)

第11条 市長は,特に必要があると認めるときは,補助金交付決定額の10分の8に相当する金額を限度に
概算払をすることができる。

(実績報告)

第12条 申請者は,補助事業が完了したときは,神栖市商店街活性化事業補助金実績報告書(様式第5号)
に第4条に規定する補助対象経費の支払いが確認できる書類を添えて,事業完了の日から起算して30日
を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長
に提出しなければならない。

2 前条の規定により概算払を受けた申請者は,前項の実績報告書に神栖市商店街活性化事業補助金概算
払精算書(様式第6号)を添えて,市長に報告しなければならない。

(補助金の請求)

第13条 申請者が,第11条及び前条の規定による概算払又は清算払を受けようとするときは,神栖市商店
街活性化事業補助金請求書(様式第7号)により,市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消
し,又は既に交付された補助金の一部若しくは全部について返還を命ずることができる。

(1)申請時と実績報告時で内容に差異が生じているとき。

(2)偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3)この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。

(補則)

第15条この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

付 則

この告示は,平成23年2月1日から施行する。

付 則(平成25年告示第43号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。


※ということで、この件で「情報公開」、そして、「監査請求」を行う。これ、完全なる条例違反。で、「補助金返還」に、だな!


監査請求

2013年09月20日 | Weblog
その前に「情報公開」、で、次に「監査請求」。

『裁判官もあきれた?県議の海外研修…痛快判決文- 読売新聞(2013年9月20日10時27分)

「県民を慮おもんばかって研修を実行していない」――。山梨県議らに海外研修旅費などを返還請求するよう県に求めた訴訟で、東京高裁が19日に下した控訴審判決は、研修や視察が県政や県民に有益だとはいえないとして、地方自治法に反すると厳しく非難した。

原告は「市民感覚が反映された判決」と歓迎する一方、正当性を訴えていた県議らには波紋が広がった。

判決後、原告の一人で県市民オンブズマン連絡会議の山本大志代表委員(57)は甲府市で記者会見し、「主文を聞いて涙が出そうになった。市民の声が裁判官に届いた」と喜びを語った。

山本氏らは2011年2月、県議らの旅費について県に住民監査請求したが、棄却された。同年5月、横内知事を相手取り、県議らに返還請求するよう求める訴訟を甲府地裁に起こした。今年3月の判決は「私事旅行との疑念を原告らが呈するのもうなずける」とするも、訴えを退けた。

逆転判決が下った理由を問われると、山本氏は「そもそも(研修や視察の)中身がひどかったのだと思う。裁判官から見ても、議員の無駄遣いがすさまじかったのでは」と話し、判決について「研修を認めた議会や知事に対しても税金の無駄遣いをやめるよう、警鐘を鳴らした。素直な市民感覚がそのまま出ており、分かりやすい」と評価した。

原告側は20日、県庁を訪れ、県議らに旅費を返還させるよう求める文書を提出するという。

◇判決の要旨◇

・アメリカ研修

海外研修として(2010年1月17~23日に)行われ、県は皆川、山下、鈴木(県議)に旅費などを支出した。研修目的は「米国と日本の輸出入の調査」や「農業大国米国の農業事情の視察」だったが、日程の大部分が自由の女神などの観光名所に費やされた。

研修の報告書には、ワインの専門店で「エキスパートにワインの魅力を語ってもらった」などと記載していたが、実際は専門店を訪問したことも、エキスパートに会ったこともなく、日本で出版されている本を引用しており、後に書き換えられた。重大な虚偽の内容を記載した報告書を漫然と作成したこと自体、県政や県民を慮(おもんばか)って研修を実行していない証左だ。

証人山下はホワイトハウスの見学について、外から建物を見ただけで「見識を広げることができた」と供述するが、政治家個人の研さんに属することで、自費で行うべきものだ。ホテル業界の実情の調査も、報告書に掲げた資料は日本で容易に入手できる。

この研修が「米国の農業事情」などの研修目的はもとより、その他の点でも、県政の施策の検討などに有益な情報をもたらした事実は見いだせない。

・エジプト等研修

海外研修として(10年4月21~29日に)行われ、県は議員ら5人に旅費などを支出した。「福祉」「公共交通」「文化歴史」などが目的だが、3大ピラミッドなどの観光名所の見学などに費やされた。

報告書には外形的事実の記載と写真のみ掲載され、鉄道職員とのミーティングも、証人堀内は「非常にいいシステムじゃないかと思った」という曖昧な証言にとどまった。「海外事情の調査、研究」が行われたとは言い難い。

・韓国、屋久島視察

韓国視察(09年7月20~22日)では、県は調査研究費として議員ら7人の旅費などを支出した。「海外旅行市場・観光交流」などが調査目的だが、主にソウル市内の観光名所の見学などに費やされた。現地の日本人女性1人と意見交換したが、その在住歴などのプロフィルも不明だ。

屋久島視察(09年12月16~18日)では、県は調査研究費として議員ら8人の旅費などを支出した。調査目的は「環境保全対策への取り組み」などで、屋久島世界遺産センターで説明を受けたと証言するが、具体的な内容は不明。ウミガメ産卵地の永田浜海岸なども、観光客が見学できる名所であり、議員の調査研究活動の基盤充実を図る内容という証拠は見いだし難い。

・各研修・視察の結論

海外研修は、研修の目的に照らして明らかに不合理なもので、観光中心の私的旅行と言わざるを得ない。これを認めたことは議会の裁量権の行使の逸脱または濫用(らんよう)であり、派遣決定は違法。韓国、屋久島視察も違法な支出だ。

法律上の理由なく、県の損失をもって利益を得ており、それぞれが不当に得た利益を県に返還すべきだ。(敬称略)


◇県議らの反応「違法性どこに」

一方、横内知事は判決を受け、「1審で正当性を認められていただけに残念。今後については、判決内容を精査して対応する」とコメント。棚本邦由議長は「県の主張が認められず、誠に残念。判決内容を確認し、知事の対応を注視したい」とのコメントを出した。

今回の訴訟では、海外研修費で行った海外視察2件と、会派への政務調査費から支出された国内外の視察2件の計4件への公費支出の是非が問われた。

海外研修費は、県議の任期中、宿泊費や日当など計90万円を上限に、原則1回支給される。議会の議決か議長の決定が必要で、視察後、議長に結果報告書を提出しなければならない。

2010年1月に米国を訪れた皆川巌県議はこの日、「(判決の内容が)わからない。見てないから答えようがない」、山下政樹県議は「内容を知らない。聞いていない」と話した。

また、同4月にエジプトとトルコには5人が訪問。浅川力三県議は「正当な研修で、1審では問題なかった。どこに違法性があるのか」、望月勝県議は「議長にお任せしたい」、高野剛県議は「今、エジプトに行こうと思っても行けない」、堀内富久・前県議は「今初めて聞いた話で分からない」、大沢軍治・元県議は「エジプトでは博物館の館長とも話をし、郷土史研究などにも生かしている」と答えた。

一方、政務調査費(現在は政務活動費)は、各議員に月額23万円、各会派ごとに一人あたり月額5万円分がまとめて支給される。この会派への政務調査費を使い、09年7月に当時の県議7人が静岡空港と韓国、同12月に8人が屋久島(鹿児島県)を視察した。このうち、韓国を訪れた石井脩徳県議は「議長に聞いてほしい」と話し、屋久島を訪れた中村正則県議は「議長が全部対応する」と話した。』

※で、結果はこれと同じことに!

ピアノ

2013年09月20日 | Weblog
がそこにある。

で、近々、そのピアノを使ったコンサートが開催される。

まあ、そこで、コンサート前にピアノの「調律」を行うのは常識中の常識。

ところが

「調律ってなんだ」「それ、必要があるのか?」とピアノがあるホールの、なんと責任者の一声。

これにはオドロキというか唖然とした。

「プロの人が来てピアノの使ったコンサートをする。だから、その前に…」と改めていったが「必要なのか?」とダメ押しの言葉が返ってきた。

この人、「アホ」というか自分のポジションと、で、「調律」のことが分かってない。

普通はそこに勤務してる(人事異動でそこに来た)なら、調律位知らないとだめというか、最低限しらなければいけないこと。

で、それを知らない、知る気もないというなら、「辞めろ!」だな。

で、次に、「ピアノのステージに移動した後に調律することがベスト」と云ったら、答えは「なんで?」でと。

これ、考えれば分かる。

「調律」したあとに動かせば、また狂う。だから、セットした後に行う。で、だから、コンサート直前がベストなわけで。

で、それも知らない。

そこでダメ出しを

「調律はいくつでやるの、441、442、それ、出演者に確認した?」と聞くと、「聞いてない、で、そんなこと来る人にはわからない」と平然と答えたから

「来る人の中にも分かる人はいるし、来る人よりも出演者(ピアニスト)からクレームが来るよ!」と云っても「あっ、そう」という言葉。

こんなんで、「管理者でございます」なんてよく云えるよな。最低だな、こういう人は!

予知

2013年09月20日 | Weblog
一昨日の朝、「地震が!」とここに書いた。

で、2日たたないうちに福島で大きな地震が。

で、このすぐ近くで、震度計は「4」を。