創価学会・公明党が日本を亡ぼす

  政教一体で憲法(20条・89条)違反だ!-打首獄門・所払い(=解散)せよ!

創価を斬る・41年目の検証-45

2017-02-19 09:24:02 | Weblog

藤原弘達・創価学会を斬る 41年目の検証 言論出版の自由を守る会編
                 (日新報道 2012/2)
    ------(197P)---(以下、本文)-------

4. 宗教フアッシズムの恐怖…カルト体質、批判拒否、敵対者攻撃
  全国各地で深刻な被害を生んでいる霊感商法問題をはじめとする日本のカルト問題に、精力的に取り組んでいる全国霊感商法対策弁護士連絡会が、平成6(1994)年10月に京都市で開催した講演会で、アメリカ・スタンフォード大学の心理学教授・フィリップ・ジンパルドー氏は、「扇動的かつ破壊的なカルトの脅威--蔓延するマインド・コントロール」と題する講演を行い、その中でカルトの活動面における特徴を次のように指摘した。
 「たいていのカルトは宗教的イデオロギーを持っていますが、日々の活動の性格は、より社会的で政治的です。カルトはしばしば大きな企業であり、非常に営利主義的な産業です。と申しますのは、まず、宗教団体として通常は免税されています。次に、無報酬の労働を利用できます。それから、メンバーに財産や稼ぎの大半ないし全部を差し出すよう要求します。メンバーは、金銭を求めたり、金儲け活動をしたり、人を騙したりということに、多くの時間を費やすのです」
 こうした特徴を持つカルトがアメリカをはじめとする世界各国で増殖している、とジンバルドー教授は警鐘を鳴らし、カルトによる被害を防ぐためには、カルトの危険性をマスコミ報道を通じて広く社会に発信する必要があるが、マスコミを通じてのカルト情報の発信は必ずしもうまくいっていないと、ジンパルドー教授はこう指摘する。
「例えば、サイエントロジーや統一協会などの大きなカルトの多くは、弁護士チームを擁し、彼らの任務は、自分たちのグループが脅されたように感じたらいつも、報道した新聞社や雑誌社を告訴することなのです。ですから、少なくともアメリカでは、こうした弁護士チームがマスコミを脅かして、カルトに関する記事を掲載させないような効果を発揮しています。その結果、一般大衆は、カルトはさほど重大ではない、あるいはさほど影響力はないと思っています」
 この指摘は日本社会のカルト問題にもそのままあてはまるといえるだろう。創価学会とその政治部門である公明党が、藤原弘達著「創価学会を斬る」をはじめとする複数の創価学会批判本に卑劣な言論出版妨害を加えたのは昭和44年のこと。この言論出版妨害事件に象徴されるように、当時、創価学会は自らに対する批判的な言論に執拗な抗議や攻撃を加えていた。その結果、日本のマスコミ界には創価学会問題を報道することを手控える「鶴のタブー」が生まれ、創価学会問題に関する正確な情報の発信が阻害されるようになつていった。
  言論出版妨害事件で厳しい社会的批判を浴びたものの、創価学会の体質は40年を経た今日でもさして変わってはいない。むしろ第3章で詳述しているように、創価学会は言論出版妨害事件の歴史的事実の改竄に腐心している。加害者として池田大作会長が謝罪したにもかかわらず、いまでは被害者だったなどと開き直っているのだから、批判的言論に対する姿勢が変化するはずもない。
 平成23年1月には、創価学会最高幹部が矢野絢也元委員長に対して、「脅迫」を含む恫喝を加えて政治評論家としての言論活動を中止するよう強要したことが、東京地方裁判所の判決で認定されている(創価学会側は判決を不服として控訴)。また、創価学会に批判的な記事を掲載する「週刊新潮」をはじめとする週刊誌や月刊誌に対して名誉毀損に基づく提訴や告訴をくり返している。
 その推進役を果たしているのが、ジンパルドー教授が指摘する弁護士グルーブ。創価学会では、創価大学出身者を中核とする創価学会の顧問弁護団がその役目を果たしている。抗議や名誉毀損訴訟でマスコミを威圧すると同時に、創価学会は傘下の公明党に国会で、名誉毀損の損害賠償額の高額化を図る質問をくり返させるなどしてマスコミを威嚇。その一方で「聖教新聞」をはじめとする機関紙誌の印刷の発注や、池田大作本をはじめとする各種の書籍広告、さらにはテレビ・ラジオにCMを流すことで、巨額の金をマスコミに注入し続けている。
 こうした創価学会の「アメ」と「ムチ」に基づくマスコミ対策が奏功し、日本社会では出版社系の週刊誌や月刊誌などの一部メディア以外、創価学会に批判的な記事を掲載するメディアは存在しないといっても過言ではない。その結果、カルト問題についての報道が少ないことがカルトの危険性の認識を妨げているとのジンパルドー教授の指摘そのままに、創価学会に対する一般大衆の危機意識は薄れ、いまや憲法の政教分離上の問題がある創価学会・公明党の関係についても、新聞・テレビ・ラジオが創価学会を公明党の単なる「支持団体」「支持母体」と報じることから、政教分離の観点からの批判が欠落し始めている。
 こうした日本社会における創価学会認識と異なり、カルト問題に官民あげて取り組み、「信教の自由」は厳密に尊重しつつ有害なカルト(フランス語ではセクト)に対する監視を怠らないフランスでは、過去三回にわたって創価学会イン夕ナシヨナル(SGI)・フランスが、フランス国会(下院)が満場一致で採択した報告書に「セクト」としてリストアップされるなど、「セクト」としての創価学会への関心は高い。
 1995(平成7)年 12月にフランス下院で採択された「フランスにおけるセクト」には、セクトの基準として10項目の構成要件を掲げており、10項目のいずれかに一つでも該当した172団体をリストアップしている。その10項目の構成要件とは以下のとおり。
 ①精神の不安定化、
 ②法外な金銭要求、
 ③住み慣れた生活環境からの隔絶、
 ④身体的損傷、
 ⑤子供の囲い込み、
 ⑥大なり小なりの反社会的な言説、
 ⑦公共の秩序に対する錯乱
 ⑧裁判沙汰の多さ、
 ⑨通常の経済回路からの逸脱、
 ⑩公権力に浸透しようとする企て。
 前述のように創価学会は、批判的言論に対する訴訟を濫発している。また総体革命と称する戦略を策定し、法学委員会という特別訓練組織を大学生を統括する学生部に設置。司法界・官界・マスコミ界などに優秀な学生を送り込む戦略を実施してきた。そうして養成された弁護士が、顧問弁護団を構成して訴訟を手がけるなどしているのである。こうした行為は構成要件の⑧や⑩に該当する。この他、言論出版妨害事件ゃ宮本共産党委員長宅に対する組織的な盗聴事件(東京高裁判決・確定)、さらには矢野元公明党委員長に対する「脅迫」(東京地裁判決)、日蓮正宗僧侶ゃジャーナリストの乙骨正生に対する名誉毀損(東京地裁判決や東京高裁判決が確定)など、違法行為.不法行為をくり返している。こうした事実は、⑥ゃ⑦に該当する。巨額の「財務」(寄付)集金や、二世・三世の学会員子弟に「池田礼賛」を刷り込んでいくことなども構成要件の②ゃ⑤に該当するなど、創価学会は多くの点で「セクト」の構成要件にあてはまる。
「フランスにおけるセクト」は、SGI・フランスをリストアップしているが、この基準をそのまま日本でも援用すれば、創価学会が「セクト」にリストアップされることは確実である。
 統ー協会問題をはじめとする日本のカルト問題に精力的に取り組んできた東北学院大学の浅見定雄名誉教授は、「フォーラム21」平成14年9月1日号に掲載した「「カルト宗教』創価学会批判」と題する一文で、創価学会は日本国憲法の人権条項を侵しているのでカルトと見なすと、次のように書いている。
「私は、ある団体を『カルト』と見なすかどうかのいちばん良い基準は、その団体が(宗教を名乗ろうと名乗るまいと)日本国憲法の人権条項を侵しているかどうかだと考えている」
 藤原弘達著「創価学会を斬る」をはじめとする創価学会に批判的な書物の出版を妨害した言論出版妨害事件は、憲法21条が保障する「言論の自由」を侵害した重大な事件である。さらには東京高裁判決で創価学会の組織的犯罪であることが認定され、確定している日本共産党・宮本委員長宅盗聴事件は、やはり憲法21条が保障する「通信の秘密」を侵害した悪質な人権侵害事件である。創価学会脱会者に対する熾烈な攻擎は、20条が保障する「信教の自由」の侵害に当たるし、公明党への投票を強要する政教一体選挙は、政治選択・投票行動の自由を含む19条で保障された「思想・良心の自由」の侵害に当たる。
 言論出版妨害事件や盗聴事件そのものも創価学会がカルトであるか否かを測る重要な指標だが、その後の創価学会の事件に対する反省の無さや歴史の改竄という事実も、創価学会が反社会的なカルトである可能性が高いことを象徴的に示している。
 以下、創価学会のカルト性に言及した各種の論考を紹介する。
       ---------(202P)-------つづく--

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