創価学会・公明党が日本を亡ぼす

  政教一体で憲法(20条・89条)違反だ!-打首獄門・所払い(=解散)せよ!

創価を斬る・41年目の検証-36

2017-02-10 09:08:53 | Weblog

藤原弘達・創価学会を斬る 41年目の検証 言論出版の自由を守る会編
                 (日新報道 2012/2)
    ------(154P)---(以下、本文)-------

② 宗教法人への税務調査の問題点/立正大学教授 浦野広明
 矢野純也もと公明党委員長が『私が愛した池田大作』(講談社、09年12月刊行)で明らかにした内容を基に創価学会の税務に関する問題点を税法学の観点から検討する。

◆ 1.創価学会の税務調査対策
 90年11月20日以後、八尋頼雄氏(創価学会顧問弁護士、副会長)は何回も矢野氏に電話をしてきた。
 電話は創価学会が受けている税務調査に関するもの。次は電話の概要である。
「〇〇信託銀行に税務調査」「XX証券に池田大作氏、白木かね子氏(=池田香峯子氏、池田氏の妻)、池田博正氏(池田氏の長男)、秋谷栄之助(第5代会長)らの個人口座の有無について税務調査」「△△証券に税務調査」
 90年から92年にかけて創価学会に対する税務調査が行われた。矢野氏は秋谷第5代会長から「税務調査をなんとかしてくれ」と頼まれた。何度も固辞する矢野氏に秋谷氏は「この件は矢野にやらせろ、というのは池田先生のたってのご意向なんだ」と説得。矢野氏はとうとう依頼を引き受け、八尋顧問弁護士とともに税務調査対策をすることになった。
 公明党の委員長・書記長を20年務めた矢野氏は次のように述べている。
「書記長をやっていると現場の官僚と接する機会も多い。国会での法案審議促進のためにも、よく頼み事にやってくる。こちらの資料請求に対し、説明にやってくるのも彼らである。当時の大蔵省関連で一番大きかったのは、予算案関係であった。予算委員会が紛糾したり、審議が止まってしまったりすると、日程の件で相談が持ちかけられる。公明党がキャスティングボートを握る場面も多かったから、我々がどう動くかで予算成立の日程も変動する。そこで日程調整において、彼らの便宜を図ってやるようなこともあった」
「そんなわけで、大蔵省の幹部級、国税庁のトップクラスにも旧知の人物がたくさんいた。『なんとか手心を』とお願いしに行くのに、人脈の多い私は適役ということなのだろう」
 八尋顧問弁護士は矢野氏に学会側の譲れない点として次の6項目を記載した紙を渡した。
 ① 宗教法人の公益事業会計部門には絶対立ち入らせないこと
 ② 会員の「財務」における大口献金者のリストを要求してくるだろうが、絶対に撥ねつけること
 ③ 財産目録を提出しないこと
 ④ 池田氏の秘書集団がいる第一庶務には調査を入れさせないこと
 ⑤ 池田氏の「公私混同問題」について絶対立ち入らせないこと
 ⑥ 学会所有の美術品には触れさせないこと
 矢野氏の「奮闘」の甲斐があり、墓石販売を課税対象とすることで税務調査は決着をみた。1988年~1990年までの3期について、所得の申告漏れ約24億円、創価学会は6億円を超える追徴税額を支払った。
 矢野氏は次のように述懐する。
「八尋氏から示された『絶対さわらせない6項目』と池田氏がらみの核心部分はギリギリのところで先送りされた。私もなんとか、自分の役割を果たすことができた。これについては『やったという高揚感は少しもなかった。国会議員たるものが、国税に圧力をかけるなど国民への背信行為だ。ほとんど犯罪的ですらあると自覚していた。今でも慙愧の念に堪えない。また、国税調査を通じて知りえた学会経理の醜悪さには、反吐が出るような思いだった。『これが我が学会なのか』と不信感を覚えた」
 創価学会が三期分の修正申告をした時期は最悪の大衆課税である消費税の導入と密接な関係がある。つまり、竹下内閣は1988年12月24日に消費税法を強行採決し、翌89年4月1日から同法を実施したのである。創価学会に対する税務調査の安易な決着は悪税法成立のための国会対策があったのであろう。
  憲法前文は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と規定している。一団体の私利私欲のために国政がゆがめられることは許されない。
「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」(憲法15条2項)のである。

2. 国税庁の創価学会への税務調査の必要性
 税務職員には各税法に関して税務調査の権限がある。
 例えば、法人税法153条は「国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署長若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる」と規定している。
 税務調査権は、法人税についていえば「法人税に関する調査について必要あるとき」に行使することにある。つまり、法人税法は、「必要があるとき(調査の合理的必要性の理由ご調査ができるとしており、税務署の勝手な判断で調査に手心を加えることができるわけではない。「調査の合理的必要性の理由が存在する」場合には調査をしなければならないのである。
  法人税は申告納税制度を採用している。この制度の下で納税者は自分の税金を自分で決める。
 申告に間違いがあり、申告以外に納税義務のあることが相当程度の確実性をもっている場合には調査の必要性がある。税務調査に政治決着などありえない。

3. 宗教法人非課税の必要性と問題点
 古くはイギリス権利章典(1689年制定)において、「信仰の自由は、権利章典の第1条である」という言葉が示すように、宗教を信じ、信仰を告白し、布教活動を行う個人・団体(教会・寺院・神社)の自由は信教の自由である。信教の自由は人権条項の中核をなす。日本国憲法はこのことを明言し、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」(20条)と規定している。
 法人税法においても信教の自由を保障する規定を置いている。
  宗教法人は、収益事業からなる所得に対してのみ低税率で課税されることになつている。
  法人税法は「収益事業」について、「販売業、製造業その他政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう」(2条13号)と定義している。法定業種目については、法人税法施行令5条が次の34種を制限列挙している。これらに該当しない事業は「収益事業』とはならない。
 1.物品販売業 2.不動産販売業 3.金銭貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業 16.料理店業その他の飲食店業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保健業 30.技芸教授に関する事業 31.駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権の提供等の事業 34.労働者派遣業
 ある事業が収益事業に該当するかどうかは、当該法人等の目的、性格、規模等を総合勘案して全体的視野から判断すべきである。ある行為それだけをとり出した場合、形式的には「収益事業」に該当しなくても、全体的にみたら、収益事業として理解するのが妥当である場合がある。このような場合に当該行為を非収益事業と認定することは、法の合理的な解釈・適用を誤ることとなる。
       ---------(159P)-------つづく--

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