創価学会・公明党が日本を亡ぼす

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創価を斬る・41年目の検証-42

2017-02-16 08:35:47 | Weblog

藤原弘達・創価学会を斬る 41年目の検証 言論出版の自由を守る会編
                 (日新報道 2012/2)
    ------(181P)---(以下、本文)-------

「自作自演」の欺瞞を暴かれた「コーヒーカップ事件」
 事件の概要は次のようなものである。
 平成4年11月、川崎市内に住む学会員O夫婦が息子の遺骨を受け取りに持経寺を訪れ、本堂にある受付テーブルで夫のOが付きそいの学会幹部Fら数人の幹部とともに遺骨を受け取つた。
 0とFらは遺骨を受け取るとすぐに本堂を退出したが、約5分後に再び、本堂に入って来、遺骨が骨壺ではなくコーヒーカップに入っていたとして、対応に出ていた持経寺の所化に持経寺の遺骨管理がずさんだったと激しく抗議。平成5年3月になって、持経寺を相手取って損害賠償を求めて横浜地裁に提訴したのだった。
  一審の横浜地裁・川崎支部の審理で、原告の0夫妻は、遺骨の受け取り状況を、当日、本堂の受付カウン夕ーで遺骨を受け取り、その場で開けてみたところ、遺骨が預けたはずの骨壷ではなくコーヒーカップにすり替わっていたため、すぐに抗議したと主張していた。
 だが、実際にはそうではなかった。というのも先述のように、当時、遺骨返還をめぐって日蓮正宗と創価学会の間では数々のトラブルが発生していたことから、持経寺ではその対応のために現場にビデオカメラを設置しており、遺骨返還の模様をすベて記録していたからである。
 そのビデオテープには、原告の0やFらは遺骨を受け取るやそのまま本堂から出てゆき、約5分後に戻ってきて文句をつけはじめていることがハッキリと記録されていたのである。
 明らかに事実に反する主張をしていたのだが、一審の横浜地裁川崎支部は、こうした矛盾を無視して原告側の主張を全面的に認め、遺骨が骨壺からコーヒーカップに入れ替えられたのは「被告である持経寺の保管中」との判断を示し、被告の持経寺に原告の0に対して慰謝科各2万円の支払いを命じた。
 当然のことながら、この一審判決に創価学会は大喜び。「聖教新聞」などで、まるで鬼の首でもとったかのように、持経寺非難・日蓮正宗非難を繰り広げた。
 だが、二審の東京高等裁判所は、ビデオテープに映っている事実と、原告の主張との矛盾を厳しく指摘。遺骨が骨壺からコーヒーカップに入れ替えられていたのは、原告らの「自作自演」である可能性が高いことを指摘して一審判決を破棄。持経寺勝訴の逆転判決を言い渡した。
 東京高裁の審理の過程では、ビデオテープの記録に加えて、実に興味深い事実も明らかとなった。というのも問題となったコーヒーカップは、昭和59年以降に製造されたものであることが審理の過程で判明したのである。実は、持経寺では昭和59年以前に納骨堂の建て替え等があり、骨壺を移転する機会が3回ほどあり、一審判決では、この骨壺の移転の際に、遺骨がコーヒーカップに入れ替えられていた可能性を指摘して、持経寺に損害賠償を命じていたのだが、問題のコーヒーカップが製造されるようになったのは、骨壺の移転が終わつた後の昭和59年以後だったのである。この点につき、東京高裁の判決は次のように判示する。
「亡M(判決文は実名)の遺骨の入っていた骨壷が破損して取り替えられる可能性としては、控訴人(持経寺)に納骨された骨壺を移転した際が考えられるが、被控訴人(0)らが右引取りの際亡Mの遺骨が入れられていたと主張する本件カップは、株式会社タイホー商事が昭和59年以降に製造販売した『キイズ・テーブルシリーズ』のマグカップであるところ、控訴人が本件遺骨を預かって以来、三回にわたって骨壺を移転した時期は、前示(原判決事実及び理由第二の一)のとおり、いずれも本件カップ製造開始前のことである」
 こうした事実に鑑みて、二審の東京高裁は次のように事件は創価学会の手による「自作自演」である可能性が高いことを判示し、持経寺勝訴の逆転判决を言い渡したのである。
「亡Mの遺骨を受け取った当入である被控訴人0が、遺骨引き取りの際、他の引取り者と異なり、お引き渡しテーブルの場において白布の包みを確認せず、本堂から直ちに退出するという極めて不自然な行動を取っていること、かつ、その場で包みの内容を確認しなかった理由に関する同人の供述は客観的事実に反するものであること、控訴人(持経寺)において遺骨を移動した際に入れ替えられたとする可能性もない上、控訴人関係者の手によって本件カップに遺骨が入れられる必然性も可能性も低いこと等前示四の各事情に照らせば、被控訴人らの亡Mの遺骨引取りの後に、何者かによって右遺骨が本件カップに人れ替えられ、前記包みの中に入れられた可能性を否定できず」
 この判決を不服としてOは、最高裁に上告したが、平成十年十月、最高裁第三小法廷は0の上告を棄却し、持経寺勝訴の判決は確定した。
 先の墓地埋葬法違反事件同様、この「コーヒーカップ事件」でも、創価学会は一審判決勝訴の時には「聖教新聞」等で大々的に報道し、持経寺や日蓮正宗の管理責任をあげつらっていたが、東京高裁の逆転判決や最高裁での判決確定については、ただの一行も報じていない。
 それにしても、亡くなった我が子の遺骨を他宗教・他教団攻撃の道具にするなどということは、人の道から言ってもありうべからざることである。当事者となったO夫婦の心情は知る由もないが、本来ならば故人の冥福を祈る立場であり宗教的指導者であるはずのFらの創価学会幹部が、そうした行為を抑止しないばかりか、むしろ0夫婦を煽り、使嗾して、こんなデツチ上げ訴訟、狂言訴訟に学会員を駆り立てている事実には憤りすら覚える。
 こうした常軌を逸した訴訟は持経寺一箇寺だけに限らない。例えば、山口市の弘法寺では「湯飲み茶碗に遺骨が入っていた」という訴訟が学会員によって提起されたし、新潟県の正覚寺では「空き缶に遺骨が入れられていた」として訴訟が起こされている。いずれも創価学会側敗訴の判決が確定しているが、こうした故人の遺骨を利用しての訴訟は、全国で28件にものぼるのである。

法曹資格者を大量に育成「社会正義」より「創価学会の利益」のために
 繰り返しになるが、故人の遺骨をデッチアゲに利用してまで、会員を他教団攻撃に駆り立てるという人の道に反した行為を繰り返す創価学会に、宗教法人としての適格性があるとはとうていいえない。
 しかもこうした常軌を逸した行為、司法制度を悪用する謀略的訴訟は、すべて創価学会の顧問弁護士を中心にした学会員弁護士グルーブによって推進されているのである。
 周知のように創価学会は、大学生を統括する組織に「法学委員会」という特殊組織を設置。司法試験、公認会計士試験、国家公務員試験、税理士試験などを受験する学会員子弟を特訓した。
 また、創価学会傘下の創価大学にも「国家試験研究室」を設け、法曹界、官界、マスコミ界に多くの「池田門下生」を送り込んでいる。
 そうした法学委員会のOB・OGが、神崎武法公明党代表(元検事・弁護士)や浜四津敏子公明党副代表(弁護士)、創価学会の法務部門・訴訟部門の責任者である福島啓充副会長(元検事・弁護士)や八尋頼雄副会長(弁護士)、桐ケ谷章副会長(弁護士・創価大学教授)などである。
 こうした学会員の法曹資格者はすでに数百人規模にのぼっており、裁判官、検事にも相当数の学会員が任官している。
  しかも問題なのは、こうした学会員の法曹資格者が、オウム事件の際の青山弁護士同様、社会正義の実現よりも創価学会の利益のために働くことである。
 宮本共産党委員長宅盗聴事件に、神崎武法検事や福島啓充検事が関与していたとの疑惑は、そうした学会員法曹資格者の問題点を象徴する事実だが、平成7年8月に生じた東村山市議「怪死」事件にもそうした学会員法曹資格者の疑惑がかいま見える。
 平成7年8月、東京都東村山市で創価学会・公明党に批判的スタンスに立った政治活動を続けていた朝木明代東村山市議が、東村山駅前の雑居ビルから転落して死亡するという不可解な「怪死」事件が生じたが、この朝木市議の転落死事件や、朝木市議を巡るさまざまな刑事事件を担当していた東京地検八王子支部の信田昌男検事は、創価高校・創価大学出身の創価学会員。そして信田検事を朝木事件の担当にした東京地検八王子支部の吉村弘支部長検事もまた、神崎公明党代表同様、先の「法学委員会」の中心メンバーで「聖教新聞」制作局長などを歴任した沼本光史副会長の妹を妻にしている創価学会員だったのである。
 こうした創価学会シフトのもとで、創価学会を批判していた朝木市議の事件の捜査、真相解明が適正に行われるものだろうか。結局、朝木事件は、ウヤムヤのまま時間の風化に晒されている。
 裁判所からもその欺瞞的な姿勢を厳しく断罪された、デッチアゲ訴訟である「コーヒーカップ事件」を学会員弁護士らが平然と担当し、虚偽を平然と主張し続けたのは、社会正義よりも創価学会の利益を匳先する彼らの“異常な体質”を如実に示しているといえるだろう。
  こうした司法制度を悪用しての批判者、敵対者攻撃は日蓮正宗に限定されるものではない。筆者も創価学会から複数の名誉毀損訴訟を提起されている。筆者に対する創価学会の名誉毀損訴訟の狙いも、筆者に経済的、時間的、心理的負担を強いることで、本来のジャーナリズム活動を阻害することに置かれていることは間違いない。
 創価学会・公明党が主張する名誉毀損の損害賠償額の高額化は、こうした訴訟によって批判者、敵対者を圧迫するという動きと軌を一にするものに他ならない。
 そして個人情報保護、人権救済などの美名のもとに言論、表現の自由を抑圧することを目的とするメディア規制三法案も、もとはといえば創価学会の敵対者攻撃の司法的・行政的な環境整備の一環として推進されているのである。
 要するに、「個人情報保護法」とは「池田大作の個人情報保護法」であり、「人権救済法」とは、「池田大作の人権救済法」であり、私たちの個人情報や人権を救済するものではない。
 司法制度や行政権力を悪用して対立する人物や団体を攻撃する創価学会の対象は、当面の敵である日蓮正宗にとどまるものでなく、創価学会に迎合しない政治家、マスコミ人、宗教者をも激しく誹謗中傷している。
 この事実は、自分は創価学会とは無関係と思っている宗教者、国民一般にも、創価学会はいつでも牙を剥く可能性を示している。
 21世紀の日本社会を、自由と民主主義に根ざした平和な社会とするか、それとも池田大作氏を頂点とする特定の宗教政治集団に国政を左右され、メディア規制法や住民基本台帳法(国民総背番号制)に席巻された息苦しい社会とするか、いま、日本社会はその瀬戸際に立たされている。
       ---------(188P)-------つづく--

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