札幌地方裁判所(ウィキペディア「札幌地方裁判所」2021/3/18)
裁判長涙ながらに「差別的だ」…札幌地裁 法の下の平等に反して"違憲" 全国初の同性婚訴訟(FNNプライムオンライン 北海道文化放送 2021年3月17日 水曜 午前11:02)
>一方国側は、「両性とは男女のことを表していて、同性間の結婚は想定していない」として訴えを退けるよう求めていました。
日本国憲法 | e-Gov法令検索
>第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
>② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
憲法24条全体を眺める限り、明らかに両性とは男女のことを意味しています。この両性を両者(双方)に読み替えることは不可能なことは日本語が分かれば、誰でも分かる話です。当時は(今でも?)男女不平等がある時代ですから、両性の本質的平等が特に書かれている訳です。同性婚に対する忌避感が現代でなくなっているとしても(どうだか分かりませんが)、それは憲法議論を経て、憲法改正で決着すればいいだけの話でしょう。憲法改正を行いたくないのは護憲派の都合に過ぎません。
それでは逆に同性婚が憲法で容認されている派の意見を見てみることにしてみましょう。
【論点】日本国憲法は同性婚を禁止しているのか?(LGBTとアライのための法律家ネットワーク)
>憲法起草時において同性同士の結婚はそもそも想定していなかったのですから、同性同士の結婚を禁止するために「両性」という文言が採用されたとは考えられないのです。
>つまり、私たちLLANは「日本国憲法は同性婚を禁止していない」と考えます。そして、昨今では「日本国憲法は同性婚を禁止していない」と考える憲法学者が増えつつあります 。
想定にないというか、ハッキリ両性とは男女のことだと書いているも同然です。これは9条をめぐる「戦力」解釈とは異なります(篠田英朗 『憲法学の病』新潮新書 2019)参照)。禁止していないも何もそれは(解釈の余地なく)明快に規定されていないのです。規定されてなかったら、出来ないf="https://www.fnn.jp/articles/-/156786">裁判長涙ながらに「差別的だ」…札幌地裁 法の下の平等に反して"違憲" 全国初の同性婚訴訟(FNNプライムオンライン 北海道文化放送 2021年3月17日 水曜 午前11:02)
>札幌地裁は3月17日、原告の賠償請求を退けた上で、「法の下の平等」を規定した憲法に反するとしました。
>一方国側は、「両性とは男女のことを表していて、同性間の結婚は想定していない」として訴えを退けるよう求めていました。
日本国憲法 | e-Gov法令検索
>第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
>② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
憲法24条全体を眺める限り、明らかに両性とは男女のことを意味しています。この両性を両者(双方)に読み替えることは不可能なことは日本語が分かれば、誰でも分かる話です。当時は(今でも?)男女不平等がある時代ですから、両性の本質的平等が特に書かれている訳です。同性婚に対する忌避感が現代でなくなっているとしても(どうだか分かりませんが)、それは憲法議論を経て、憲法改正で決着すればいいだけの話でしょう。憲法改正を行いたくないのは護憲派の都合に過ぎません。
それでは逆に同性婚が憲法で容認されている派の意見を見てみることにしてみましょう。
【論点】日本国憲法は同性婚を禁止しているのか?(LGBTとアライのための法律家ネットワーク)
>憲法起草時において同性同士の結婚はそもそも想定していなかったのですから、同性同士の結婚を禁止するために「両性」という文言が採用されたとは考えられないのです。
>つまり、私たちLLANは「日本国憲法は同性婚を禁止していない」と考えます。そして、昨今では「日本国憲法は同性婚を禁止していない」と考える憲法学者が増えつつあります 。
想定にないというか、ハッキリ両性とは男女のことだと書いているも同然です。これは9条をめぐる「戦力」解釈とは異なります(篠田英朗 『憲法学の病』新潮新書 2019)参照)。禁止していないも何もそれは(解釈の余地なく)明快に規定されていないのです。規定されてないものを勝手に読み取ったら司法は成り立ちません。無論、時代の変化に合せて、解釈していいという考え方は有り得ます。憲法上の「出席」がオンラインでの出席を含むというような考え方は有り得るでしょう(技術的変革がある度に憲法改正をしなければならないとは思えません。オンラインの首脳会合は出席していない首脳によって成り立っているでしょうか)。しかし男女(両性)という言葉に解釈の余地はない訳です。それでは別の憲法規定に同性婚を可能にする条文があるでしょうか?それが札幌地裁のいうところの法の下の平等だというのでしょう。
>第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
>② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
>③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
差別とは「特定の集団や属性に属する個人に対して、その属性を理由にして特別な扱いをする行為である。」です。つまり同性愛者を理由にして特別な扱いをすれば、憲法上は差別に成り得ます。しかし結婚とは「結婚(けっこん)とは、夫婦になること。」です。つまりやはり男女関係が前提です。性的関係が前提ではありません。男女でないと子供が生まれないがゆえに結婚は男女が前提な訳です。これは子供が産めなくなった男女の結婚を禁止している訳では勿論ありません。同性婚論者も認めるように同性愛は憲法制定時もありました。
日本国憲法で両の用例は両性以外にもあります。両議院です。これを衆議院と衆議院。参議院と参議院のように読むことは出来ません。禁止規定がなくとも、事実上禁止されているということはあるものです。男女ペアでって指定が違憲で、性的嗜好を理由に同性ペアを認めなければ違憲でしょうか。実際問題、性別の自己決定を認めると、スポーツなんかは成り立たなくなります。結婚も自由に自己決定されると社会の再生産が成り立たないものです。平等の名の下、何でも認められる訳ではないでしょう。最低限の社会的通念を憲法が禁止している訳ではありません。何が最低限かは解釈の余地があるでしょうが、明快に書いていることは認められるべきです。
裁判所が感情論で勝手に憲法判断したら、立法府の意味が無くなってしまいますよ。司法の信頼性を揺るがす迷判決だと思います。地裁って・・・。司法は憲法・法律に中立であるべきでは?
一方、憲法は同性愛を禁止していません。そして奨励もしないということです。