観測にまつわる問題

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国籍条項は外国人でないことを要件に(放送だけでなく政治・公務員も)泉放送制作問題からの発展

2017-08-15 10:57:14 | メディア
泉放送制作を調査しようと帝国データバンクを検索したら、データ見つからなかったですね。以前はあったように思いますが(クレカを持っていないこともあり、調査を一時中断)。

ネットでは社長が金富隆氏であるとネトウヨがデマを流したと主張する方々がいらっしゃるようですが、「金富隆 社長」で検索しても、デマだという言い分しか出てきません。社長の名前を間違える人はいないと思うんですがね。

金富隆氏は在日ではないようです。名字は金富であって金ではなく、マイナーな姓ですが日本の姓であるようです。わりと何でも在日姓にしてしまう方々はいらっしゃるので、勘違いした人は多いだろうとは思います。一字姓の高なんかも皇別がありえますからね高 (姓)(ウィキペディア)。まぁ金氏が金富を名乗る可能性が否定できる訳ではありませんが、あまり不確かな決め付けをするべきではないでしょう。TBS社員で西早稲田で講演していると擁護派らしい人が言っていますから(確認はできていません)、左翼は左翼かもしれませんね。サンモニ(ウィキペディア)のプロデューサーですし。

泉放送制作問題ですが、金富隆氏が泉放送制作に在籍しているかは確認できませんでした。してたら問題あると思うんですけどね。他所の系列の番組も作っている訳ですから。ただのTBS社員だったらTBSがサヨってるというだけの話かもしれません。

ウィキペディアによれば、サンモニの番組プロデューサーは金富氏ですが、制作プロデューサーは西野哲史氏だということです。誰がどう影響しているか分かりませんが、「TBS・サンモニ=左翼」以上でいいのではないかと覆います。

問題の本丸は放送における外国籍社員でしょうね。今は元のyoutubeの動画が見れなくなっているため確認できませんが、馬渕睦夫(ウィキペディア)元大使の気になる発言をしています。(NHK「外国籍職員の国別人数、お答えできない」・三宅博議員「NHKを解体するのが日本の為だ」 阿修羅)

>馬渕:アメリカでは、私が聞いている範囲では、テレビ局には外国人は入れない。
いかに民間の放送とはいえ、公共の電波ですからね。外国人がそれを牛耳るのはオカシイ­。
日本も本当はそうすべき。
すぐにそうすることが無理なら、「日本名」ではなく、本名で仕事をしてもらう。

>「創氏改名」が嘘であること・強制ではないことを、彼ら自身が証明している。
彼らが日本名で仕事をしている。日本名で日本で生活しているでしょ。
これは「創氏改名」が嘘だった、強制じゃなかったということを証明しているんですよ。

FOXニュースを創設したルパート・マードッグもオーストラリア人でしたが、連邦通信規則との関係でアメリカに帰化しているんですよね。

アメリカの通信に関しては総務省のpdfがあります。

>(「通信法」)第 310 条の規定は以下のとおりである。
・外国政府、外国人、外国人が役員である会社及び外資比率が 20%(直接投資の上限)を超える会社に対しては無線局免許が付与されない。
・FCC の認定により、外国人が役員である会社若しくは外資比率が 25%(間接投資の上限)を超える会社の子会社に対しては無線局免許を付与しない。

無線局(ウィキペディア)という表現が気になり検索しましたが・・・

>欠格事由
原則として外国籍の者に免許は与えられない。 特に基幹放送局は経営参加にも条件は厳しい。 これは、基幹放送局が言論報道機関であり、世論形成や文化創造等にきわめて大きな影響を及ぼす存在であることによる。 放送法第93条においても基幹放送事業者の認定に同趣旨の規定が盛り込まれている。
登録に関しては外国籍の者を排除する規定は無い。

・・・ということですから、基幹放送局(NHKもTBSも含みます)の外国籍社員は現状でも経営参加まで出世するのは望ましくないということになります。本来はアメリカのように役員になってはならないとすべきでしょう(免許取り上げ)。役員じゃなければ、外国籍の公開を条件に認めてもいいかもしれませんけどね。報道番組のプロデューサーが外国人じゃ困るでしょ?隠すから疑われる訳です。隠してなければそんなもので済むでしょう。差別を助長するとかどうとか言っている場合じゃありません。これはフツーに侵略の一種ですから。例えば中国・韓国の放送局で日本人が重要なポジションにつくとは考えられません。

放送法第93条(情報通信振興協会)

>六  当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの(以下略)

「日本国籍を有しない人」の表現がひっかかりますが、そもそも日本の国籍法が二重国籍を認めていないといいますよね。(今更ですが、小野田議員は辞職した方が良かったかもしれませんね。ちゃんと日本人になった後にまた立候補すれば良かった訳です)

国籍の選択について(法務省)

>(1) 日本の国籍を選択する場合

ア 外国の国籍を離脱する方法
  当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ)に「外国国籍喪失届」をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館(外務省ホームページへ)に相談してください。  
イ 日本の国籍の選択を宣言する方法
  市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ)に日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する旨の「国籍選択届」をしてください。
  なお,この日本国籍の選択宣言をすることにより,国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになりますが,この選択宣言により外国の国籍を当然に喪失するかについては,当該外国の制度により異なります。この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については,この選択宣言後,当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条第1項)。離脱の手続については,当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館(外務省ホームページへ)に相談してください。

アだったら問題なく日本国籍のみを有するのが日本人ということになりますが、イが若干微妙なところがあります。本来は選択宣言のみで外国籍喪失する方のための制度でしょうが、離脱が困難な国もありますよね。ブラジルとか(帰化のためのブラジル国籍法(帰化申請大阪.com))。ですから、努力すればいいということになっているのだと思いますが、これを悪用すれば嘘をついて二重国籍のままにすることができるということになります。二重国籍発覚時の罰則規定が必要でしょう。国籍法(法務省)を見る限りでは14条国籍の選択に関する罰則規定はありません。

放送もそうですが、政治家も公務員も外国人(及び無国籍)でない(外国籍を持たない)ことを要件とするべきでしょう。これで確実に二重国籍は排除されます。米国は自分はシッカリしているように見えます。日本は何故か日本人を要件としておりで抜け道使えば(多重国籍)外国人が入れるようになっているのですが。国籍条項(ウィキペディア)

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