大槻雅章税理士事務所

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№88 法人税:受取配当等の益金不算入制度

2016-05-08 | ブログ
2016.03.30 受取配当等の益金不算入制度

法人が受取る配当等については、配当等を支払う法人において法人税が課税されていることから、受取側の法人の二重課税を排除するために益金不算入の制度があります。

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から株式等の区分が改正されましたので、今回は改正点について解説します。H28/3月決算法人もこの改正が適用されます。

1.対象とならない配当等

・外国法人から受けた配当 → №83 外国子会社配当益金不算入制度参照

・公益法人等又は人格のない社団等から受けた配当

・協同組合等の事業分量配当

・証券投資信託の収益分配金(ただし証券取引所に上場し、株式と同じように売買できる投資信託ETFは対象となる。)

・公社債投資信託の収益分配金

・貸付信託の収益分配金

・外国投資信託の収益分配金

・一定の要件に該当するみなし配当

・短期保有株式等の配当金

などは益金不算入の対象となりません。

※ 短期保有株式等とは、株式等をその配当等の額の計算期間の末日(配当基準日)以前1か月以内に取得し、かつ、その株式等または同一銘柄の株式等を配当基準日後2か月以内に譲渡した場合に、一定の計算により算出した株式等をいいます。

2.株式等の区分

受取配当等の益金不算入の計算は次の表のように改正前3区分から改正後4区分となりました。

(改正前)

①株式等保有割合100%=完全子法人株式等 → 益金不算入額=配当等の額×100%

②株式等保有割合25%以上=関連法人株式等 → 益金不算入額=配当等の額×100%

③株式等保有割合25%未満=上記以外の株式等 → 益金不算入額=配当等の額×50%


(改正後)

①株式等保有割合100%=完全子法人株式等 → 益金不算入額=配当等の額×100%

②株式等保有割合1/3超=関連法人株式等
→ 益金不算入額=(配当等の額-控除負債利子の額)×100%

③株式等保有割合5%超1/3以下=その他の株式等 → 益金不算入額=配当等の額×50%

④株式等保有割合5%以下=非支配目的株式等 → 益金不算入額=配当等の額×20%

※改正前に益金不算入額を計算するうえで控除していた負債利子は、改正後は株式等保有割合が1/3超の関連法人株式等のみで控除することに改正されました。
負債利子の控除に関しては、改正により課税が緩和されたことになります。

(完)

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