大槻雅章税理士事務所

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№144 贈与税:贈与の年の中途で贈与者が死亡した場合の相続時精算課税の選択

2021-02-11 | ブログ
2021.2.11

相続時精算課税制度についてはNo6、No58で解説済みですが、今回は贈与の年の中途で贈与者が死亡した場合の相続時精算課税の選択について解説します。

相続時精算課税制度において、「相続時精算課税選択届出書」を提出した受贈者を「相続時精算課税適用者」、その届出書に係る贈与者を「特定贈与者」といいます(相法21の9⑤)。

子が父から財産の贈与を受けた場合において、当該贈与の年の中途において父(特定贈与者)が死亡した場合には、相続時精算課税の適用を受けようとする子(相続時精算課税適用者)は、贈与税の申告書を提出する必要はありませんが、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。

この場合、「相続時精算課税選択届出書」の提出期限及び提出先は通常の場合とは異なり、次の①又は②のいずれか早い日までに、父(特定贈与者)の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します(相令5③④、相基達21の9‐2)

①贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)
②特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内の日)

なお、特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出しなければならないとき(注)は、当該相続税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付しなければなりません。

(注)相続時精算課税適用分の贈与財産の価額を他の相続財産に加算して計算した結果、相続税が発生する場合です。

また、相続税の申告書を提出する必要がない場合でも、「相続時精算課税選択届出書」を父(特定贈与者である被相続人)の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

次回は、子(相続時精算課税適用者)が父(特定贈与者)よりも先に死亡した場合の「相続時精算課税選択届出書」の提出について解説します。

(完)

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