大槻雅章税理士事務所

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№69 法人税:地方法人税の創設

2014-09-21 | ブログ
2014.07.31 法人税:地方法人税の創設

 地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税が創設されました。
 法人税を納める義務のある法人は、地方法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとなります。適用時期は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます(地方法人税法附則②)。ただし、地方法人税中間申告については、平成27年10月1日以後に開始する事業年度からの適用となります(地方法人税法附則③)。

①納税義務者
 法人税の納税義務者が地方法人税の納税義務者となります(地方法人税法4)。

②課税事業年度
 法人の各事業年度が、地方法人税の事業年度となります(地方法人税法7)。

③税額の計算
 地方法人税の額=課税標準法人税額×4.4% となります(地方法人税法10)。

④課税標準法人税額
 確定申告書を提出すべき法人の課税標準法人税額は、所得税控除、外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除前の法人税の額(付帯税の額を除く。)とされています(地方法人税法6)。

⑤申告
 法人税の中間申告書を提出すべき法人は、法人税中間申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し地方法人税中間申告書を提出しなければなりません(地方法人税法16、17)。
 法人は、原則として各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し地方法人税確定申告書を提出しなければなりません。(地方法人税法19)

⑥納付
 地方法人税中間申告書及び地方法人税確定申告書を提出した法人は、地方法人税の額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、地方法人税を国に納付する必要があります(地方法人税法20、21)。

なお、地方法人税確定申告書に中間納付額でその課税事業年度の地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、その金額に相当する中間納付額は還付されます(地方法人税法22)。

また、欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合には、法人税の還付金の額に4.4%を乗じて計算した金額に相当する地方法人税が併せて還付されます(地方法人税法23)。

(完)