2014.03.24 消費税:短期前払費用の会計処理
前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入されます。
法人税法では、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合には、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、原則にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます(法基通2-2-14)。
ただし、収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とされます。
同様に消費税法においても、前払費用に係る課税仕入れについて、法人税法でこの通達のとおり前払費用で処理している場合には支出した日の属する課税期間において行ったものとして取扱うこととされます(消基通11-3-8 )。
それでは、今回のように消費税率が5%から8%になった場合の前払費用の会計処理はどうなるでしょうか。例えば、3月決算の法人が、平成26年3月~平成27年2月までの賃借料(月額10万円)を平成26年3月に12ケ月分120万円支払った場合を考えます。
<平成26年3月期の会計処理>
賃借料 1,200,000 / 現金 1,293,000
仮払消費税 5,000 (5%:平成26年3月分)
仮払金 88,000 (8%:平成26年4月~平成27年2月分)
<平成27年3月期の会計処理>
仮払消費税 88,000 / 仮払金 88,000
このように、平成26年4月前の支払いでも、請求書等で税率8%の消費税額の請求を受けたことが明らかであり、かつ、請求書等のとおり支払っている場合には、翌課税期間において税率8%で仕入税額控除を行うことが認められます。
(完)
前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入されます。
法人税法では、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合には、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、原則にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます(法基通2-2-14)。
ただし、収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とされます。
同様に消費税法においても、前払費用に係る課税仕入れについて、法人税法でこの通達のとおり前払費用で処理している場合には支出した日の属する課税期間において行ったものとして取扱うこととされます(消基通11-3-8 )。
それでは、今回のように消費税率が5%から8%になった場合の前払費用の会計処理はどうなるでしょうか。例えば、3月決算の法人が、平成26年3月~平成27年2月までの賃借料(月額10万円)を平成26年3月に12ケ月分120万円支払った場合を考えます。
<平成26年3月期の会計処理>
賃借料 1,200,000 / 現金 1,293,000
仮払消費税 5,000 (5%:平成26年3月分)
仮払金 88,000 (8%:平成26年4月~平成27年2月分)
<平成27年3月期の会計処理>
仮払消費税 88,000 / 仮払金 88,000
このように、平成26年4月前の支払いでも、請求書等で税率8%の消費税額の請求を受けたことが明らかであり、かつ、請求書等のとおり支払っている場合には、翌課税期間において税率8%で仕入税額控除を行うことが認められます。
(完)