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耐震補強に対する税金の特例 つづき

平成18年度からスタートした耐震補強工事に対する税金の特例については、これまでの助成金制度とセットで使えるという点でメリットは十分にあると思います。
ただ、どんなにすばらしい制度も活用できなければ意味が無いので、特例もこれからが正念場といえます。おそらく、特例の活用法を多くの方にどれだけ紹介できるかが鍵になると思われます。
というわけで、私も活用例を一部紹介したいと思います。

例えば以下のようなケースでも助成金と特例は活用できます。

(1)増築する際に既存部分を耐震補強しなければならない。
(2)居室(水廻りや寝室等)を改装する際に耐震補強も同時に行う。
(3)屋根を軽いものに葺きかえることで、補強につながる。
(4)外壁を張替える際に耐震補強も行う。

※ただし、屋根の軽量化だけでは十分な耐震性を得られない場合は、壁や基礎補強を行う必要があります。その他の工事でも同様です。

(4)についてさらに詳しく説明すると、外壁をそろそろ塗装しようと考えている場合、補助金とこの税金の特例を使用したら、新しい外壁に張り替えた場合と金額が変わらないということもありえるわけです。

では、簡単に整理してみようと思います。

<外壁塗装(A)>
(1)仮設工事(足場工事)
(2)外壁塗装工事(外壁の種類や塗料によって金額に差があります。)

<外壁張替+耐震補強工事(B)>
(1)仮設工事(足場工事)
(2)既存外壁及び下地撤去・処分
(3)外壁下地工事(耐震補強工事)
(4)外壁工事(外壁種類によって金額に差があります。)

(A)の方が、金額的に安いですが、耐用年数は(B)の方が長い点と耐震性が向上する点を考慮する必要があります。
ただ、その点をを無視したとしても耐震補強工事助成金(30万~50万円)と税金の特例(所得税控除最大20万円)を利用することによって、金額的な差が減る可能性があります。
もちろん、絶対にそうなると断言できるわけではありません。建物の形状や状態によっては、トータル的に考えて塗装した方がよいという結果もありえます。

ようするに私が言いたいのは、「両方とも検討してみる価値」が十分にあるということです。

残念なことにこの特例については、まだまだ宣伝不足らしく、知らない方が多いようです。増税と騒がれている今だからこそ、減税や控除という単語には敏感になった方が良いと思います。

もちろん、注意点もいくつかあります。
特例を受けられるのは、対象となる建物の所有者です。
あと、所得税控除のほかに固定資産税の減税もありますが、固定資産税については、建物のみ対象なので土地と勘違いしないでください。

私も税については、専門外なのであまり詳しい話はできませんが、市町村窓口で新設に対応してもらえるようです。申請手続きそのものも難しいものではないというのが私の印象でした。自分はどのくらい控除・減税してもらえるのかについては、やはり専門家に確かめてもらってからというのが基本だと思います。
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