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15日初日の大相撲春場所(大阪府立体育会館)で、日本マクドナルドが初めて懸賞金を出すことが、4日分かった。横綱朝青龍(28=高砂)の復活優勝で初場所が盛り上がったことに注目し、1場所計50本(300万円)という大盤振る舞い。深刻な不況と、相次ぐ不祥事で懸賞本数の減少が続く中、角界にとってはありがたい大口スポンサーの登場だ。日本コカ・コーラ社が、朝青龍がCM出演中の炭酸飲料「ファンタ」の懸賞を出すことになるなど、角界は朝青龍さまさまだ。
朝青龍が、角界の新規スポンサー獲得に「貢献」した。1月26日の初場所優勝一夜明け会見の終了直後、「腹減った。ああ、マック(マクドナルドのハンバーガー)食いて~」と叫び、その様子がテレビなどで報じられたが、何とその日本マクドナルドが、春場所から初めて大相撲の懸賞を提供することになった。
◇
マスコミが叩きまくった朝青龍と麻生首相に対するバッシングの風向きが変わってきた。
八百長裁判にも勝訴したし、大阪場所を前にして、モデルになってもバッシングをするマスコミはもういない。
それとも横綱が「腹減った。ああ、マック食いて~」は品位に欠けるってか。
しつこいようだが繰り返す。
「世論なんて一夜で変わるものー藤原正彦」
そもそも相撲好きではあっても相撲のド素人の内舘女史や漫画家が、天下の横綱の稽古についていちゃもんをつける方が間違っている。
稽古にも短距離型と長距離型があり、朝青龍は短距離型。 長時間稽古すれば良いってものではない。
それこそ、大きなお世話だ。⇒朝青龍、早くもけいこをサボった! - 大相撲ニュース
そして一番のバッシングの「八百長裁判」でも朝青龍に追い風が吹いてきた。
2009年3月5日15時33分
大相撲の八百長疑惑を報じた「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、日本相撲協会の北の湖前理事長と同協会が発行元の講談社(東京都文京区)や記事を書いた武田頼政氏らに計1億1千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。浜秀樹裁判長は「裏付け取材が不十分だ」として計1540万円の高額賠償と、記事の取り消し広告を同誌に1回掲載するよう同社側に命じた。
問題となったのは、同誌が07年3月10日号で掲載した「北の湖理事長がナメられる『八百長相撲』の過去」と題する記事やその広告など。当時の北の湖理事長が、現役時代の75年春場所千秋楽で、数百万円を受け取って相手の貴ノ花(故人)に勝たせ、初優勝させた▽協会内では横綱が下位力士から勝ち星を買う伝統がある――などと報じた。
講談社側は、貴ノ花の元夫人が武田氏に話したとする内容を根拠に前理事長が八百長をしたと主張したが、判決は「元夫人が話したという内容はにわかには信用しがたく、客観的裏付けもない」として、真実とは言えないと判断した。また、「故意による無気力相撲の懲罰規定を協会が設けていることは、八百長の存在を実質的に認めている」という講談社側の主張についても、「それが直ちに八百長があることの裏付けとはならない」として退けた。
さらに判決は、「『世紀の一番』ともいわれる名勝負が八百長だとする記事が、センセーショナルな衝撃を与え、協会側の社会的評価を著しく損なうことは明らかに予想された」と指摘。それにもかかわらず、武田氏が前理事長に対する直接取材をしないまま講談社側が掲載したことを厳しく批判した。
同誌の八百長報道をめぐっては、朝青龍など力士らが約6億4千万円の損害賠償を求めた訴訟など、ほかに2件が同地裁で争われている。
週刊現代・乾智之編集長のコメント 大相撲の浄化の流れに逆行する判決であり、到底納得できない。
日本相撲協会のコメント 正しい判断だ。取り消し広告まで認められたのは、裁判所が記事の悪質性を認めたからだと思う。今後一層、土俵の充実に努力していく。
◇
大相撲の貴乃花親方が新潮を提訴した「貴乃花裁判」と、「集団自決裁判」は、
似て非なるものの逆のケースで、一見まったく無関係のようだが、よく見れば共通点があると書いた。
新潮社を訴えた貴乃花親方に続いて、講談社を訴えた日本相撲協会の北の湖前理事長と同協会の裁判も、貴乃花親方と同じく原告側の勝訴になった。
ライターと出版社が何の証拠も無く個人の名誉を毀損する記事を出版したという点では、両裁判は「集団自決訴訟」と同じである。
ただ、二件の八百長裁判と「集団自決」裁判とは、デタラメの出版物を発刊したという点は同じでも、裁判官の判断が異なる理由は次の二点で裁判官が怯えたことである。
①裁判官が、ノーベル文学賞という愚にもつかない賞を過大評価し、大江健三郎を「表現の自由」で敗訴にしたら世界中の物笑いになると思い込んだ。 それに「戦後民主主義の象徴・岩波書店」の虚像である。
②「11万人」集会や署名運動などにより、「原告vs大江・岩波」の裁判が、「沖縄県民vs元軍人」の裁判であるかのような被告側の作戦に負け、被告敗訴にすれば「沖縄県民を敵にする」という雰囲気に裁判官が怯えた。
最高裁は事実審ではなく法律審で争うという。
だとしたら、ノーベル賞神話や戦後民主主義の岩波神話を引っ剥がし、純粋な法律審で論ずれば「八百長裁判」と同じ結論が出るのは明らかである。
ノーベル賞神話と戦後民主主義の岩波神話を粉砕するには次の「集団自決」決定版を読めば済む。
大江健三郎、岩波書店を被告とし、裁判が進行中の「沖縄集団自決問題」。軍命令はあったのか、幅広い視角から論客たちが検証する。
沖縄戦「集団自決」の謎と真実
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『沖縄ノート』という著作に、沖縄で米軍との戦闘が行なわれた際に起こった、
一般民衆の集団自決は、軍の命令によるものであったと記した作家・大江健三郎と、
その版元である岩波書店を被告として、目下、裁判が進行中の「沖縄集団自決問題」。
苛烈な戦場となった沖縄で、日本軍と民衆のあいだにあった事実とは?
本書は、軍命令の有無をめぐり、戦史の深層に分け入るとともに、
多くの証言と調査から「沖縄戦の事実」を掘り起こそうとする、貴重な論考集である。
論考を寄せる顔ぶれは、秦郁彦、原剛、宮平秀幸、藤岡信勝、曽野綾子、江崎孝、笹幸恵。「沖縄戦」の真の姿を考える上で、欠くことのできない一冊である。(アマゾンの紹介文)
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