狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

再質問・照屋寛徳氏への答弁書

2011-10-19 06:03:07 | 八重山教科書採択問題

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■質問本文情報
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平成二十三年九月二十八日提出
質問第五三号

 

沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する再質問主意書

提出者  照屋寛徳

 


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沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する再質問主意書

 


 私は、平成二十三年九月十四日付で「沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する質問主意書」(以下、九月十四日付質問主意書という)を提出し、同年九月二十七日、内閣より答弁書(以下、九月二十七日付政府答弁書という)を受領したものである。
 私の九月十四日付質問主意書に対する九月二十七日付政府答弁書の内容には、見解・認識等について、いくつか不明瞭な点がある。問題の所在を明らかにし、正確な事実を把握する観点から再質問主意書を提出する。
 以下、質問する。

前にも質問したが良くわからないのでもう一度質問する。

一 地教行法と無償措置法は一般法と特別法の関係にあるのか、あるとしたらどちらがどちらに相当するのか。

一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、地教行法という)と義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下、無償措置法という)が一般法と特別法の関係にあるか否かについて、いずれが一般法で、いずれが特別法にあたるかを明示したうえで、簡潔明瞭に政府の見解を示されたい。その場合、かかる判断を下す所管府省を明らかにしたうえで、両法律の一般法と特別法の関係を判断する根拠および基準を示されたい。

二 前の質問で「文科省と県教委は教科書採択に関しいかなる権限をもつか」と聞いたら「指導・助言・援助であり、市町教育委を拘束するものではない」と答えた。 

一方中川大臣は「法律の基準や主旨に基づいて私たち(文科省)も判断する」と述べている。
 市町村教育委員会の判断を拘束しないのでないのであれば、中川大臣発言の「法律の基準や主旨」とは一体何を指すのか、具体的に示されたい。


二 私が九月十四日付質問主意書で「文部科学省(以下、文科省)あるいは都道府県教育委員会は、教科書の採択に関していかなる権限を有しているのか」と質したところ、九月二十七日付政府答弁書で「これら(地教行法第四十八条第一項と無償措置法第十条)の規定による権限は、指導・助言・援助であり、直接、市町村教育委員会を拘束するものではない」との回答を得た。
 一方で、中川正春文部科学大臣(以下、中川大臣という)は去る九月二十日の閣議後記者会見において「現地での再協議がまとまるのが難しいなら法律の基準や主旨に基づいて私たち(文科省)も判断する」と述べている。
 地教行法と無償措置法いずれもが、市町村教育委員会の判断を拘束するものでないのであれば、かかる中川大臣発言の「法律の基準や主旨」とは一体何を指すのか、具体的に示されたい。

三 政府は玉津石垣市教育長および崎原与那国町教育長がが出した公文書は有効と認め、同様に竹盛竹富町教育委員長が出した公文書も有効と認めるのか。 併せてその根拠も質問する。

三 政府は、二〇一一年九月九日付、石垣市教育委員会教育長・玉津博克発出、中川大臣宛の文書(石教指第七九二号)「八重山地区教科書採択に関する三地区教育委員会協議の無効について」および二〇一一年九月八日付、与那国町教育委員会教育長・崎原用能発出、中川大臣宛の文書(与教一一二四号)「八重山地区教科書採択に関する三市町教育委員協会の協議の無効について」が、石垣市および与那国町それぞれの教育委員会の機関意思(意思決定)に基づき発出された公文書であるとの認識か否か、簡潔明瞭に見解を示されたい。併せて、その根拠を明らかにされたい。
 同様にして、政府は、二〇一一年九月十六日付、竹富町教育委員会教育委員長・竹盛洋一発出、中川大臣宛の二枚綴りおよび同年九月十五日付の文科省教科書課課長宛の二枚綴り文書(ともに竹教委第九三五号)「八重山地区教科書採択に関する三市町(石垣市・竹富町・与那国町)臨時教育委員会における無償措置法第十三条四項に即した協議の有効性について(要請)」が、石垣市、竹富町および与那国町(以下、三市町という)それぞれの教育委員会の機関意思(意思決定)に基づき発出された公文書であるとの認識か否か、簡潔明瞭に見解を示されたい。併せて、その根拠を明らかにされたい。

 

四 中川大臣は国会答弁で、8月23日の協議会の協議と9月8日の全教育委協の協議の「どちらもコンセンサスを得ていない」と発言しているが、これはいずれの「協議」も不成立ということか。

四 二〇一一年九月二十八日、中川大臣は参議院予算委員会において、沖縄県八重山地域の中学用公民教科書採択をめぐる問題に関し、同年八月二十三日の八重山採択地区協議会(以下、「八月二十三日の地区協議会」という)の答申結果と三市町の全教育委員が会した同年九月八日の全員協議(以下、「九月八日の全員協議」という)における決定のいずれが正しいのかを問われ、「どちらが正しいというよりも、どちらもコンセンサスを得ていないと解釈している」と答弁している。中川大臣が「どちらもコンセンサスを得ていない」と解釈するに至った根拠を具体的に示されたい。
 かかる中川大臣答弁は、「八月二十三日の地区協議会」と「九月八日の全員協議」のいずれもが、無償措置法第十三条四項が定める「協議」の結果として合意に至っていない、すなわち、いずれの「協議」とも不成立であるとの認識を示したものか、政府の見解を明らかにされたい。

 

五 「どちらもコンセンサスを得ていない」場合、9月15日の文科省による沖縄県教委委員長宛の文書にある「八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果」とは何を指すのか。

そのうえで、政府は、九月十五日付通知文書における「八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて、採択地区内で同一の教科書を関係市町村教育委員会が採択を行うよう指導を行う」との通知内容が今なお有効との認識か、あるいは、かかる中川大臣答弁によって無効になったとの認識か、見解を明らかにされたい。

五 かかる中川大臣答弁に従って「どちらもコンセンサスを得ていない」場合、二〇一一年九月十五日付、文科省初等中等教育局長・山中伸一発出、沖縄県教育委員会教育長宛の文書(二三文科初第八三五号)「沖縄県八重山採択地区における教科書の採択及び教科書の需要数の報告について(通知)」(以下、九月十五日付通知文書)にある「八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果」とは何を指すのか、具体的に示されたい。
 そのうえで、政府は、九月十五日付通知文書における「八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて、採択地区内で同一の教科書を関係市町村教育委員会が採択を行うよう指導を行う」との通知内容が今なお有効との認識か、あるいは、かかる中川大臣答弁によって無効になったとの認識か、見解を明らかにされたい。

 

六 文科省は、早急に現地に担当職員を派遣したうえで、三市町の教育委員長をはじめとする「九月八日の全員協議」の構成員たる三市町教育委員など関係者から丁寧に事情聴取し、正確な実態把握に努めるべきだと考えるが、政府にその意思はあるか、態度を明らかにされたい。
六 九月二十七日付政府答弁書の内容やこの間の経緯を精査するに、私は、所管府省たる文科省の調査不足、それに起因する認識不足が沖縄県八重山地域の中学用公民教科書採択をめぐる問題に混乱の拍車をかけていると思料する。
 文科省は、早急に現地に担当職員を派遣したうえで、三市町の教育委員長をはじめとする「九月八日の全員協議」の構成員たる三市町教育委員など関係者から丁寧に事情聴取し、正確な実態把握に努めるべきだと考えるが、政府にその意思はあるか、態度を明らかにされたい。


 右質問する。

 

 

 

■答弁本文情報
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平成二十三年十月七日受領
答弁第五三号

  内閣衆質一七八第五三号
  平成二十三年十月七日


内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿


衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 

 

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衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄県「八重山採択地区」における教科書選定に関する再質問に対する答弁書

 

一について


 特別法とは、一般法に対するもので、当該一般法の適用領域の一部について特別の定めをするものをいうと解している。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「無償措置法」という。)には、それぞれ適用領域を異にする部分もあることから、両法の全体がこのような一般法・特別法の関係にあるとはいえないが、教科用図書の採択についての教育委員会の権限については、地教行法第二十三条第六号が、教育委員会が管理し執行する事務として、「教科書その他の教材の取扱いに関すること」と規定し、一般的に、公立小学校及び中学校等において使用する教科用図書の採択については、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行うこととしているのに対し、無償措置法第十三条第四項は、無償措置法第十二条第一項の規定に基づいて設定された採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書について、当該採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないとして、地教行法第二十三条第六号が規定する教科用図書の採択の権限の行使について特別の定めをしているところである。
 また、地教行法及び無償措置法の所管府省は文部科学省である。

一 地教行法及び無償措置法にはそれぞれ適用領域を異にする部分もあることから、両法の全体がこのような一般法・特別法の関係にあるとはいえないが、地教行法が、公立小学校及び中学校等において使用する教科書の採択については、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行うこととしているのに対し無償措置は、(採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書について、当該採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないとして)、地教行法が規定する教科書の採択の権限の行使について特別の定めをしているところである。

二について


 御指摘の文部科学大臣の発言は、採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、無償措置法第十三条第四項の規定により、当該採択地区内の市町村の教育委員会がればならないとされているが、沖縄県八重山採択地区内の各市町教育委員会が同一の教科用図書を採択していないという状況に対して、児童、生徒の教育を受ける機会が妨げられることのないよう、今後、文部科学省として講じ得る措置について、関係法令の趣旨等を考慮して判断する必要があるということを述べたものであるが、文部科学省としては、沖縄県教育委員会に対し、八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて、沖縄県八重山採択地区内の各市町教育委員会が同一の教科用図書を採択するよう指導を行うことを引き続き指導・助言してまいりたい。

三について


 御指摘の石垣市教育委員会教育長及び与那国町教育委員会教育長から文部科学大臣宛てに提出された各文書については、教育委員会の指揮監督の下に教育委員会の権限に属する全ての事務をつかさどる教育長の名義で作成され、両教育委員会の教育長名の公印が押され公文書番号が付されるなど、両教育委員会により発出された公文書と認められるものであった。また、御指摘の竹富町教育委員会委員長から文部科学大臣及び文部科学省教科書課長宛てに提出された文書については、教育委員会を代表する委員長の名義で作成され、竹富町教育委員会委員長の公印が押され公文書番号が付されるなど、竹富町教育委員会により発出された公文書と認められるものであったが、それに添付された石垣市教育委員会委員長、竹富町教育委員会委員長及び与那国町教育委員会委員長の連名の文部科学大臣及び文部科学省教科書課長宛ての文書(以下「委員長連名の文書」という。)については、公印が省略され公文書番号が付されておらず、さらに、石垣市教育委員会教育長から文部科学省教科書課長宛てに、同教育委員会において委員長連名の文書に作成名義人として記載されていた同教育委員会委員長の記名を「削除する」ことを承認した旨の文書が提出されるとともに、与那国町教育委員会教育長から、文部科学大臣及び文部科学省教科書課長宛てに、委員長連名の文書に作成名義人として記載されていた同教育委員会委員長の記名は同教育委員会の決議を経ずになされた旨の文書が提出されており、あわせて、同教育委員会教育長から文部科学大臣に対して、当該文書の提出については同教育委員会の承認を受けたものである旨の文書が提出されており、委員長連名の文書は石垣市教育委員会及び与那国町教育委員会より発出された公文書とは認めることはできない。

四及び五について


 御指摘の文部科学大臣の答弁は、平成二十三年八月二十三日の八重山採択地区協議会の答申によっても、また、御指摘の「三市町の全教育委員が会した同年九月八日の全員協議」によっても、沖縄県八重山採択地区内の各市町教育委員会が中学校社会科の公民的分野について同一の教科用図書を採択するに至っていない事実を述べたものである。文部科学省としては、同協議会の規約に従ってまとめられた結果が無償措置法第十三条第四項の規定による協議に当たり、当該全員協議はこれに当たるとは認められないと考えており、同年九月十五日に沖縄県教育委員会に発出した通知文書に示したとおり、沖縄県教育委員会に対し、同採択地区内の各市町教育委員会が同一の教科用図書を採択するよう指導を行うことを引き続き指導・助言してまいりたい。

六について


 文部科学省としては、必要に応じて沖縄県教育委員会等から事情を聴取するなどして、沖縄県八重山採択地区の状況の把握等に引き続き努めてまいりたい。

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