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琉球新報 2011年9月27日
【石垣】石垣市議会(伊良皆高信議長)は26日、9月定例会一般質問を行い、八重山教科書採択問題について、玉津博克教育長は内閣法制局や学者の見解として「(教育委員会の教科書採択権限を定めた)地方教育行政法より、(採択地区内では同一のものを採択するとした)教科書無償措置法が優先する」と説明し、育鵬社版を選定した教科用図書八重山採択地区協議会の答申の優位性を強調した。
自民党の義家弘介参院議員が玉津氏に文科省に確認した文書を送ったことについては「義家氏の協力があったことは事実だが、私見を交えた文書ではない」として政治介入を否定。自民党文部科学部会への出席は「年休を取って自費で参加した」と説明した。
順位付けを廃止した理由を問われた際は、教職員の投票によって教科書を決めないようにすることを求めた1990年の文部省通知が根拠と説明。「(選定方法の変更に当たって)多くの書物を読み、マスコミや教育学者との接触もあったが、全ては今回の改革を実りあるものにするためだ」と語った。マスコミや教育学者の具体名は明かさなかった。
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今回の八重山教科書問題で、関連法規の「無償措置法」と「地方教育法」のいずれを優先するかで議論が対立した。
ルール破りの慶田盛竹富市教育長が自己のルール破りの盾にしたのが「地方教育行政法の優位性」である。
日大法学部の百地章教授が「地方教育行政法の優位性」の誤謬を正している。
【正論】
日本大学教授・百地章 教科書採択をめぐる誤謬を正す
産経新聞 2011.9.27 02:27
4年に一度行われる中学校教科書の採択で、日本人としての誇りを取り戻し、主権国家の国民たる自覚を養わせる「歴史」と「公民」の教科書が、飛躍的に増加したことは注目に値しよう。とりわけ育鵬社の歴史・公民教科書の普及は目覚ましく、横浜市、東京都大田区、愛媛県今治市などの全国409校の公立中学校がこれらの教科書を採用した。また、私立中学校でも21校が採用している(9月22日付産経新聞)。
≪教育基本法改正の成果表る≫
採択数が伸びた背景には、平成18年の教育基本法改正と、それを踏まえた平成20年の学習指導要領改定がある。このことは実際に教科書採択に当たった教育委員や教育長の発言からも明らかで、例えば、横浜市教育委員会では「改正教育基本法に照らして吟味した」とし、武蔵村山市教育長も「育鵬社の教科書が新学習指導要領の趣旨にもっとも合っていた」と発言している(村主真人「中学校教科書採択を振り返って」=『日本の息吹』平成23年10月号)。
もう一つ、採択の際に従来は調査員という名の日教組教員らが事前に順位づけを行い、教育委員らはそれを基に教科書を採択するという安易な方法がまかり通っていたのに対して、今回は、教育委員自身が教育基本法や学習指導要領の趣旨に従って教科書の内容をよく調査し、採択を決定したことが大きいと思われる。
尖閣諸島を行政区域に含む石垣市や与那国町、それに竹富町の3自治体で組織される沖縄県八重山採択地区協議会(八重山採択協)が育鵬社の公民教科書採択を決定したのも、同様の理由によるものであった。ところが、育鵬社の教科書採用を不満とする竹富町教委が反対し、沖縄県教委がこれを支持して不当介入したことから、いまだに混乱が収束せず、異常事態が続いている。
混乱の第一の原因は、八重山採択協が教科書無償措置法(無償措置法)にのっとって「協議」を行い、正式に育鵬社の公民教科書採用を決定したにもかかわらず、竹富町教委がそれに従わず、沖縄県教委が「正当な理由」なしに、「再協議」の場を設定してしまったことにある。このような「再協議」は手続き的にも内容的にも違法・無効と解される。
≪無償措置法は地教行法に優先≫
竹富町教委の暴走は明らかに無償措置法違反の行為であり、もしこれを認めてしまえば昭和40年以来続いてきた教科書の広域採択制度は崩壊する。また、八重山採択協が正式に育鵬社版公民教科書の採用を決定したにもかかわらず、沖縄県教委がこの「協議」を無効とし、新たに「再協議」の場を設定したことについては、そもそも「正当な理由」など存在しない。したがって、沖縄県教委が「再協議」の場を設定してしまったこと自体、違法である。
さらに、同県教委による「再協議」の場の設定は、石垣市教委と与那国町教委の「同意」なしに行われたものであり、事前に意見聴取を行うよう定めた無償措置法12条2項の趣旨に違反しており、手続き的にも違法である。この点、「再協議」による育鵬社版教科書の不採択決定は両教委の同意なしに行われたもので、「無効」であるとした、文部科学省の判断は妥当である。
混乱の第二の原因は、沖縄県教委が石垣・与那国・竹富の三教委による「再協議」を、地方教育行政法(地教行法)によって正当化しようとしたことにある。
≪文科相は混乱収束へ指導せよ≫
確かに、同法23条6号は教科書の採択権を市町村教委に認めており、沖縄県教委の指導は正当のようにも思える。しかし、無償措置法は、採択地区内では同一の教科書を採択するよう定めており、各教委は八重山採択協の決定に基づき育鵬社版を採択しなければならない。このため、両法律は一見、「矛盾」するかのような印象を与え、それが今回の混乱の原因とする見解(9月16日付朝日新聞)もあるが、これは「一般法」たる地教行法と「特別法」に当たる無償措置法との関係を正しく理解していないがゆえの謬論(びゅうろん)である。「特別法は一般法に優先する」というのが法の基本原則であり、例えば、民法と商法は一般法と特別法の関係にあるから、事業者間の商取引では、民法に基づく一般の契約とは異なり、特別法たる商法が優先し、これに従うことになる。
それゆえ教科書採択に当たっては、まず無償措置法に従って採択地区協議会が同一教科書の採用を決定し、この決定に基づいて、各市町村教委が教科書採択権を行使し教科書を採択するというのが、両法律の正しい解釈である。
この点についても、文科省は「(市町村教委などの)採択権限は教科書無償措置法にのっとった条件付きのものだ」という正当な見解を示している。であれば、文科相は即刻、八重山採択協における混乱を収束させるべく、地方自治法(245条の4)や地教行法(48条)に基づいて、沖縄県と県教委に対し、断固たる「指導」「指示」を行うべきだろう。(ももち あきら)
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【おまけ】
小沢氏の元秘書三人に有罪判決。
小沢氏の有罪は免れ得ない。
当日記は4月の時点で既に小沢一郎氏は「終わった」と予見していた。
【動画】
西田昌司「陸山会事件有罪!民主党よ、どう言い訳するのか」
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参考記事
■産経新聞(東京版)9月27日
育鵬社教科書 「歴史的事実、公平に記載」 大田区教育長「興味持ち学べる」
来春から中学校で使用される歴史、公民の教科書に都内では武蔵村山市とともに、日本教育再生機構のメンバーらが執筆した育鵬社を選んだ大田区。清水繁教育長が産経新聞の取材に応じ、育鵬社の教科書は「歴史的事実を公平に書いており、子供たちが興味関心を持って学べる」と選択の理由を説明した。
今回の教科書選択にあたって、清水教育長は、日本再生のために「日本人の誇りを持たなくてはいけない」との危機感もあったという。
清水教育長は「過去の人々の努力と工夫があって現在の自分たちがある。過去を学び取って、その教訓を引き出すのが歴史教育だ」と定義。育鵬社の教科書は、歴史的事実を公平に描き、日本人の文化や過去の人々への尊敬と感謝を持って学べるのではないか、と指摘した。一方で「東京裁判は戦勝国の復讐戦というようなことも指摘しており、歴史を考えるきっかけにもなるだろう」と評価した。
大田区独自で行っている児童生徒の学習効果測定で、中学2、3年生の社会は期待正答率を下回っており、清水教育長は「関心が持てないことが原因ではないか」という。
その点、育鵬社の歴史教科書は「大森貝塚を発見したモースや、勝海舟ら大田区になじみ深い人物が出てくるなど人物コラムが優れている」と評価。「歴史とは偉大な人々が切り開くものであり、構成もよくできており、歴史に関心を高められるのではないか」。公民についても、「日本国憲法の記述で、権利とともに、他社の教科書ではさらっとしか触れていない義務についてきちんと書き込んであった」とした。
育鵬社の教科書採択にあたっては、教育委員が教科書をよく読み込んで自由闊達に議論したといい、他区市のような騒ぎにならなかったのは「ノーマークだったからではないか」。
教員に対しては事前にしっかり研修させ、「(育鵬社の教科書を)教えさせないということはない」と強調した。
■ 産経新聞・9月27日
尖閣周辺 また中国調査船 接続水域に漁業監視船2隻も
26日午後4時50分ごろ、沖縄・尖閣諸島久場島の北北東約145キロの日本の排他的経済水域(EEZ)内で、中国の海洋調査船「科学3号」が航行しているのを、第11管区海上保安本部(那覇市)の航空機が確認した。
日中間では東シナ海で海洋調査を行う際に、あらかじめ調査海域などを相手に伝える仕組みがあるが、同船は事前通報と異なる海域を調査。約1時間後に通報していた海域に戻った。尖閣諸島周辺のEEZ内では25日にも、別の中国海洋調査船「北斗」が事前通報外の海域で確認されていた。
また、26日夜には尖閣諸島付近の日本の接続水域(領海の外側約22キロ)内で、中国の漁業監視船2隻が航行しているのを海上保安庁が確認。監視船は約1時間半で同水域内を離れた。昨年9月の中国漁船衝突事件以降、中国の監視船が接続水域内に侵入したのを確認したのは13回目。