狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

国旗国家歌を否定する公務員はクビ!橋下知事の正論

2011-05-18 15:10:36 | 県知事選

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橋下知事「国歌斉唱で起立しない教員は免職」(読売新聞 5月17日)

大阪府の橋下徹知事は17日、入学式や卒業式の国歌斉唱時に起立しない府立学校や
公立小中学校の教員を免職する処分基準を定めた条例を9月の定例府議会に提案する考えを示した。

 府によると、同様の条例は全国でも例がないという。

 知事は報道陣に、「府教育委員会が国歌は立って歌うと決めている以上、
公務員に個人の自由はない。従わない教員は大阪府にはいらない」と指摘し、
「繰り返し違反すれば、免職になるというルールを作り、9月議会をめどに成立を目指したい」と述べた。

 学校での国歌斉唱では、府議会会派「大阪維新の会」が府立学校や
公立小中学校の教員に起立を義務付ける条例案を19日開会の5月議会に提出する予定。

 大阪府教委によると、政令市の大阪、堺両市を除く府内の公立小中学校教員の処分権は府教委にある。
ただ、府教委はこれまで、起立しなかった教員に対しては、
懲戒処分で最も軽い戒告にとどめていた。
府立高校関係者は「大阪だけ厳しい処分基準を設けるのはおかしい。処分権の乱用だ」と反発している。

 

君が代で立たない教員辞めさせる 大阪府の橋下知事(共同通信 5月16日)

大阪府の橋下徹知事は16日、入学式や卒業式での君が代斉唱時に
教育委員会などの指導に従わず起立しない教職員について
「辞めさせるルールを考える」と述べ、排除していく考えを明らかにした。強硬な姿勢に教職員側の反発も予想される。
知事は
「国旗国歌を否定するなら公務員を辞めればいい。
身分保障に甘えるなんてふざけたことは絶対許さない」とも強調。
府庁で記者団の質問に答えた。


                           

5月15日かでな文化センターで行われた「沖縄県祖国復帰三十九周年記念大会」は、演壇の背後には大きな国旗が掲げら全員起立して国歌斉唱をしたと書いた。

39年前の同じ日には全県民が日の丸を振って祖国復帰を祝賀したわけだから、その三十九周年の記念大会で、国旗を掲げ国歌斉唱をするのは語句当たり前のことである。

ところが沖縄では県民大会と称する集会で、国旗が掲げられたり国歌斉唱が行われることはほとんどない。

同じ祖国復帰の日に労働団体主催で行われた「県民大会」では国旗を掲げて祝賀するどころか、赤旗が林立する会場では赤鉢巻のプロ市民が拳を突き上げて怒のシュプレヒコールが会場に渦巻いていたいう。 復帰前後の沖縄の事情を知らない若い人たちは、あたかも県民が望まない復帰を無理やり強いられたような錯覚に陥ってしまう。

祖国復帰の生き証人としての筆者がここで断言するが、祖国復帰は当時の沖教祖を筆頭に県民一丸となって達成させたものであり、決していやいやながら復帰したわけではない。

復帰の日の那覇市場の平和通りでは日の丸が売り出されたが、即座に売り切れ状態で何回補充してもたりなかったといった報道があったくらいである。

本来なら沖縄県は全国一国歌・国旗が普及する県だったはずだが、日教組を始めとする左翼勢力が沖縄二堰を切ったように流入し、現在では全国でももっとも国歌・国旗に無関心な県に成り下がってしまっている。

何しろ今上陛下が皇太子の頃、沖縄をご訪問された際、火炎瓶を投げた当事者の1人が名護市民に成りすまして名護市会議員に当選するような状況にまで、沖縄の政治状況は劣化しているのである。

さて、冒頭に引用した橋下府知事の英断に話は戻る。

橋下府知事は国歌国旗に反発する公務員対して「国旗国歌を否定するなら公務員を辞めればいい。身分保障に甘えるなんてふざけたことは絶対許さない」と強硬?な発言をしているが、発言内容はいたって当然のこといっているのであり、これが強行発言に聞こえる耳がどうにかしている。

沖縄の場合も国旗国歌に反発する勢力は教職員、官公労など、自分の身分は保証された連中がほとんどである。

彼らの発言によく耳を傾けると彼らが否定するのは国旗国歌そのもではなく、日本という国そのものが嫌いということが良くわかる。

当然の結果として嫌いな日本と同盟国であるアメリカはきらいであり、その一方で日本の仮想敵国中国には好意を示し、日本に悪意を示す韓国とも連帯したがるのである。


大阪府の高校教師の中には、橋下知事が「府教育委員会が国歌は立って歌うと決めている以上、公務員に個人の自由はない・・・繰り返し違反すれば、免職になるというルールを作る」という強硬?発言に対し、「大阪だけ厳しい処分基準を設けるのはおかしい。処分権の乱用だ」と反発しているようだが、そもそも、自分のイデオロギーのために、入学式や卒業式に生徒に起立しないことを強要して、議事進行を妨害するような無礼者な教師達さえいなければ、橋下知事のような強硬?発言出てくるはずはない。彼らは自分達が強硬?発言の原因だということを分かっていない。

自ら撒いた種は自ら刈るべきであり、橋下知事の発言は正論ではあっても強硬発言でもなんでもない。

むしろ全国の都道府県の方こそ橋下知事に見習って国旗国歌に関する基準を設定すべきである。

国から給料をもらっている公務員が国の指示に逆らうというのなら当初から公務員にはなるべきではない。

公務員でありながら国の指示を拒否するなら、クビになるのも当然である。

最後に一つ付言する。

入学式や卒業式といった参加者が集って慶事を祝するおめでたい席を、自分のイデオロギーのため妨害すると言う行為は、公務員云々を問う前に、先ず人間としての礼儀を問われるのではないか。

このような人間失格の教師に教育される生徒たちこそとんだ大迷惑であり、国家の大きな損失でもある。

のらりくらりで、自分の軸足さえ絶えず揺れ続けている仲井真沖縄県知事に橋本知事の勇気を求めるのは無いものねだりであるが、せめて橋本知事の爪の垢でも

飲ませたいものである。

 

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コメント (7)

最高裁判断を議論の再スタートを薦めている!

2011-05-18 07:38:17 | ★パンドラの箱訴訟

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昨日17日、那覇地裁にて「パンドラの箱掲載拒否訴訟」の第1回口頭弁論が行われた。

当初、民事訴訟の第1回口頭弁論は原告被告双方代理人による書類の交換など事務的に終了するとのことで、傍聴依頼を積極的に行なってこなかった。

ところが原告の上原正稔さんがどうしても自分の口で裁判長と被告代理人に話しかけたいということで、急遽傍聴を依頼し7人の原告側傍聴人に参集していただいた。 被告側傍聴人は3人ほどいたようだが、公判が終わるや否や目を伏せるようにしてこそこそと消えていった。 一方の上原さんは初回の口頭弁論では異例ともいえる原告本人の登場で千両役者振りを発揮し、強烈なインパクトを裁判長に与えた。

上原さん自らの口で、自分が糾弾すべき相手は、被告の琉球新報だけでなく、「“反戦平和”を隠れ蓑にやりたい放題いいたい放題を続けているマスコミとそれに媚びている文化人という名の偽善者たちだ」と、堂々と宣言したのだ。

口頭弁論を終えた地裁ロビーで上原さんと徳永弁護士は沖縄タイムス、琉球新報の取材を受けた。

かなり時間をかけた取材であったが、上原さんは取材後、卑怯者のタイムス、新報が明日の記事にするはずもないと自信満々にいっていた。

徳永弁護士はベタ記事程度の掲載はあるかもしれないと期待していたようだが、今朝の沖縄タイムスを確認したら、果たせるかな上原さんの予言どおり、どうでも良い記事が満載の紙面の何処を探しても裁判の記事は1行の掲載もない。 代わりに米軍車両の当て逃げ事件を3段抜き見出しで報じているのが沖縄タイムスの本性を暴露していて思わず笑ってしまった。

■「集団自決訴訟」の最高裁判断が遅れた理由

上原さんの裁判と同じく集団自決の軍命の有無が争点となった「集団自決訴訟」の最高裁判断が先月出たが、通常最高裁の上告審は半年程度で結論がでるのが通例であるにもかかわらず、2年以上も時間を要した。 しかも最高裁としての新しい判断はほとんどなく2年前の第2審を確定するに止まった。 では一体最高裁は2年以上にわたって何を悩んでいたのか。

結局、梅沢さん、赤松さんの名誉の毀損という人格権と岩波・大江の表現の自由を天秤にかけて表現の自由を重要視する第二審判決を最高裁が確定しするのに長い期間の検証をしたことになる。

では、確定した第二審判決では、表現の自由と人格権の関係はどのように説明されているのか。

2年以上前の大阪高裁判決を今頃検証して何の意味があるという読者もいるであろうが、今回の「パンドラの箱掲載拒否訴訟」は最高裁が確定した第二審判決の表現の自由に深く関わっており、今回の提訴は最高裁が「(議論の繰り返しで)その大方の意見が時代を超えて再批判されていくというような過程をたどるものであり、そのような過程を保障することこそが民主主義社会の存続の基盤をなすものといえる」として、歴史の真実の解明に議論の必要性を述べている。

最高裁が重要視する自由な議論の繰り返し、すなわち「表現の自由」を最も尊重すべき立場にある琉球新報が、あろうことか上原さんの表現の自由を封殺したのが問題の発端である。

したがって最高裁が確定した第2審の表現の自由に該当する部分を再検証することは、今回の訴訟の出発点でり、きわめて重要なポイントである。

こうしてみると今年の1月31日、上原さんが琉球新報を提訴した事実を見て、最高裁は「今後の議論に委ねる」としする第2審判決を確定する決意をしたのではないか。

その意味で、大阪高裁が作成した要約文の中から該当部分を抜粋引用するので我慢して眼を通して頂きたい。

発刊当時はその記述や真実相当性が認められ、長年にわたって出版を継続してきたところ、新しい資料の出現によりその真実相当性がゆらいだというような場合にあっては、ただちにそれだけで、当該記述を改めない限りそのままの形で当該書籍の出版を継続することが違法になると解することは相当でない。 そうでなければ、著者は、過去の著作物についても常に新しい資料の提出にも意を払い、記述の真実性について再考し続けなければならないということになるし、名誉侵害を主張する新しい資料の出現毎に争いを蒸し返せることになる。 著者に対する将来にわたるそのような負担は、結局は言論を萎縮させることにつながるおそれがある。 また、特に公共の利益に関わる事柄については、本来、事実についてその時点に基づくある主張がなされ、それに対して別の資料や論拠に基づき批判がなされ、更にそこで深められた論点について新たな資料が探索されて再批判が繰り返されるなどして、その時代の大方の意見が形成され、さらにその大方の意見が時代を超えて再批判されていくというような過程をたどるものであり、そのような過程を保障することこそが民主主義社会の存続の基盤をなすものといえる。 特に公務員に関する事実についてはその必要性が大きい。 そうだとすると、仮に後の資料からみて誤りだとみなされる主張も、言論の場においては無価値なものであるとはいえず、これに対する寛容さこそが、自由な言論の発展を保障するものと言える。 したがって、新しい意資料の出現によりある事実が揺らいだからといって、直ちにそれだけで、当該記述を含む書籍の出版の継続が違法になると解するのは相当でない。」

わかり難い判決文の要約が、これまたわかり難いので、これをさらに凝縮するとこうなる。

二人の隊長が“集団自決”を命じたという真実性の証明はないが、それが事実でないことが明白とまではいえず、出版時の昭和40年代には真実だと信じる相当の理由があった

したがって現在では内容の事実がが揺らいでいる大江氏の「沖縄ノート」といえども出版差し止めまではできない、ということである。

これでも、わかり難いようだったら、次のように「超約」を付しておこう。

高名なノーベル賞作家と戦後民主主義の象徴である岩波書店の表現の自由と、老い先短い二人の軍人(1人は既に死亡)の名誉(人格権)を天秤にかけてみたら、表現の自由が重いに決まっている」

「それに元軍人は公務員でもあるから、この程度の人格権の侵害は我慢せよ(寛容であれ)」

そして、問題の核心である軍命の有無については「最高裁判断を議論の再スタートにせよ」と。

こんなところであろうか。

ちなみに「パンドラの箱掲載拒否訴訟」の第2回口頭弁論は次の日程で行われます。

7月5日(火) 午前10時開廷

場所:那覇地裁

次回も上原さんが自分の口で意見を述べますので多く方のの傍聴をお願いします。

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