DREAM/ING 111

私の中の「ま、いいか」なブラック&ホワイトホール

光市母子殺害差し戻し審・12★弁護側証人

2007-07-27 | 事件を追う(短期別枠カテ)
フィールド調査ワーク多忙につき、
こちらの記事を書く余裕がありません。;;・・が、
ここ数日、ちょっと訳ありでアクセス解析をオンにしてたのですが
(あ、もうオフにしました。見るとつい気になるし、見なければ「ない」のと同じなので)
検索キーを見ると「チャイナフリー」と、
この事件の記事へのアクセスがかなり多いので
一応、ニュースをログ化しておきます。
ほとんどが、リンク切れ対策の記事羅列になってしまい、
記事リストアップ済みの方には申し訳ありません。

・・・「チャイナフリー」と両立しきれておらず超・力不足;
やっぱり自分の生活に近い方を追いかけてしまうんだなぁ。

死刑制度についても&関連の過去記事について収集していたレポも
まとめきれてませんが、これはいつかアップする予定です。

今回一応、フォーカスロックしておきたいのは
鑑定人、野田正彰・関西学院大教授の鑑定結果ですね。

弁護側証人:野田 正彰
弁護側証人:加藤幸雄

<光市母子殺害>元少年の精神鑑定医証言 「人格発達遅れ」
7月26日12時46分配信 毎日新聞
弁護側の依頼で元少年の精神鑑定をした野田正彰・関西学院大教授の証人尋問があり、野田教授は「人格発達は極めて遅れており、他の18歳と同様の責任を問うのは難しい」と述べた。


で、野田教授がいかに安田汚染されているかがわかるのが下記。
「藤井誠二のブログ」は被害者サイドブログではありますが
客観情報も多いので、必読です。

Aさんへの手紙・・・ある「精神鑑定医」の変節について(藤井誠二のブログ)

光市事件。悲しすぎる弁護士さんや精神鑑定人らのこと。(藤井誠二のブログ)

心理学から見た光市母子殺害事件の裁判(Yosh's Tea House)

自分と未来は変えられるが、過去と他人は変えられない。(裕’s Object Relational World)


ド素人考えですが、精神的に不安定なのなら、現時点での反省も妄想それ事態も
信ぴょう性はなく、証拠能力は皆無のはずだし、
被告の証言と遺体状況が一致するなど、証拠能力があるとするなら
精神的には問題ないのでは?
都合のいい、精神状態のパッチワーク、それこそが「物語」ってやつでしょうか?


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光市母子殺害事件、改めて暴行目的を否認…差し戻し控訴審
最高裁は、犯行前、排水検査を装って本村さん方周辺のアパートを訪れていた理由について「強姦しようと物色していた」と計画性を認定した。
しかし、この日の被告人質問で、元会社員は義母に甘えきれなかったことに触れ「さみしかった。人との会話で紛らわせようと思った」と述べ、改めて強姦目的でなかったことを強調した。
さらに、本村さん方で夕夏ちゃんを抱く弥生さんを見て、「こんなお母さんの赤ちゃんに生まれたら、どんなに幸せだろうという気持ちを抱いた」と供述。その後、一度室内を出て、戻ったことについて、弁護側が「強姦目的か」と尋ねると、元会社員は「いえ違います」と否認した

元少年の供述変遷、解明へ=光市母子殺害、差し戻し審-広島高裁
7月26日16時0分配信 時事通信
1999年4月に起きた山口県光市の母子殺害事件で、殺人などの罪に問われ、最高裁が一、二審の無期懲役判決を破棄した当時18歳少年の被告(26)の差し戻し控訴審第7回公判が26日、広島高裁であり、楢崎康英裁判長は、被告の供述の変遷を把握するため、これまで明らかでなかった逮捕時からの全供述調書を証拠採用した。
 第8~10回公判は9月18日から3日連続で開かれ、情状面などの被告人質問のほか、検察側が申請した法医学者の証人尋問が実施される。

元少年、改めて乱暴目的否定=光市母子殺害差し戻し審-広島高裁
被告は事件当日、排水検査を装ってアパートを回ったことについて「ロールプレーイングゲーム感覚だった」と説明。本村さん宅を2回訪れたのは「優しそうな弥生さんと話したかったから」とし、乱暴するためでないと述べた。 

「心に入る言葉ない」=弁護側主張は「砂上の楼閣」-母子殺害遺族の本村さん会見
最高裁の認定事実を否定した弁護側証人の法医学者に対しては、「信ぴょう性はない」と言い切った。「事件時に司法解剖した方の見識が正しいと思っている。被告も今まで認めてきた。ここに来て(事実が)ひっくり返ることはあり得ない」と話した。

本村さん「信じ難い弁解」と不快感 光母子殺害公判
光母子殺害事件の差し戻し控訴審で、三日間の集中審理を終えた遺族本村洋さん(31)が二十六日、広島市内のホテルで記者会見。乱暴目的や計画性を否定した元少年(26)や弁護団の主張に「極めて苦しい弁解で、心に入ってくる言葉がない。時々刻々と言っている内容が変わっており信じ難い」と不快感をあらわにした。

弥生さんへの乱暴を「亡くなった母親と一体化しようと思っていた」と説明した精神鑑定医の証言も「事件から八年たって鑑定して、なぜ克明に犯行時の被告の心境やそれに至る経緯を言えるのか理解できない」と話した。


【光市・母子惨殺】 弁護側「ピンポンダッシュ中に、たまたま被害者の部屋に」…差し戻し控訴審の集中審理へ (痛いニュース)


参考:

■なんとも不毛な光市母子殺害事件裁判(なるしす日記)
2007-06-28 Thursday

関連

カテゴリー:

事件を追う(短期別枠カテ)
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光市母子殺害差し戻し審★マスコミに踊らされないために

光市母子殺害差し戻し審・11★弁護団のストーリーと伏線
光市母子殺害差し戻し審・10★弁護側の証人尋問/心理鑑定結果
光市母子殺害差し戻し審・9★弁護士懲戒請求についての考察
光市母子殺害差し戻し審・8★6/26~27・殺意否認
光市母子殺害差し戻し審・7★元少年の供述に注目
光市母子殺害差し戻し審・6★基本的人権 加害者vs.被害者

殺意とは?
死刑について考える★犯罪と裁き
安田好弘★「生きる」という権利 麻原彰晃の主任弁護人の手記

光市母子殺害差し戻し審★死と更生
光市母子殺害差し戻し審・2★更生って何?
光市母子殺害差し戻し審・3★殺意って何?
光市母子殺害差し戻し審・4★21人の弁護戦術&安田好弘弁護士
光市母子殺害差し戻し審・5★怪弁護団(?)21人の素性と主張
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4 コメント

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見落としがあるのでは?・・と (kei)
2007-07-28 09:44:44
最高裁の差戻しの理由(原文から抽出)

~(前略)~
弁護人安田好弘,同足立修一は,当審弁論及びこれを補充する書面において,原判決が維持した第1審判決が認定する各殺人,強姦致死の事実について,重大な事実誤認がある旨を指摘する。
しかし,その指摘は,他の動かし難い証拠との整合性を無視したもので失当であり,本件記録によれば,弁護人らが言及する資料等を踏まえて検討しても,上記各犯罪事実は,各犯行の動機,犯意の生じた時期,態様等も含め,第1,2審判決の認定,説示するとおり揺るぎなく認めることができるのであり,指摘のような事実誤認等の違法は認められない。

1 本件事案の概要及び原判決の要旨
(1) 本件は,当時18歳の少年であった被告人が,白昼,配水管の検査を装って上がり込んだアパートの一室において,当時23歳の主婦(以下「被害者」とい
う。)を強姦しようとしたが,激しく抵抗されたため,被害者を殺害した上で姦淫し,その後,同所において,激しく泣き続ける当時生後11か月の被害者の長女(以下「被害児」という。)をも殺害し,さらに,その後,同所において,被害者管理の現金等在中の財布1個を窃取した,という殺人,強姦致死,窃盗の事案である。

~(中略)~
3 結論
よって,刑訴法411条2号により原判決を破棄し,本件において死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせるため,同法413条本文により本件を原裁判所に差し戻すこととし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
~(後略)~

どうしてもこの事件については、コメントせずにはいられないので<長文になりますがお許しを。

敢えて最高裁の差戻しの原文から一部を抽出したのは、本来の最高裁判所が差し戻した主旨及び論点から逸脱しているということです。
この最高裁の主文が決定(認定)している事項は、揺るがない。
これを検証してみると重要な見落としが存在している気がしたのです。
それは、起訴事実の罪名です。
殺人、強姦致死、と窃盗?
『窃盗・・・殺害後に室内を物色し現金在中の財布を窃取した。』
犯意は殺害後に発生したので窃盗として起訴したのでしょうが、本来なら「強盗殺人」として起訴しても相当ではないかと思います。
つまり、金品も犯行の目的にあったことを最高裁は認定しています。
弁護側は、一切この件に触れていません。<触れられないんです。
検察は何故その件を突かないのか?
最高裁で事実認定を既に終えて認められているからです。

精神鑑定を長期時間の経過した現時点で争点にしても犯行当時の精神状態を立証することにはならないし、全く意味がない。
野田先生ともあろう人が、何故と失望に値しました。

片手で口を押さえて、それが首に移動して結果的に扼殺した痕跡があるとか・・・。
「生活反応」つまり生体時に絞められた痕跡が鬱血痕として残っていると言いたいのでしょう。
しかし、それが致命傷と決定付ける意味がない。
犯行時、後ろから羽交い絞めにして抵抗する被害者を気絶させ絞殺するまでの経過の一部に過ぎないと検察は判断したのではないでしょうか。

司法解剖で当然「死体現象」を克明に検視します。
生活反応、生体反応は血液が圧迫されることによるアザです。
その後、気絶した被害者を両手で扼殺(絞め殺す)行為を最終の致命傷と認定したものと当時の被疑者の供述と解剖所見が一致しているはずです。
安田弁護士は、その途中経過をもって実しやかに説明しているに過ぎないのではなでしょうか。

何故なら一審、二審で死に至る直接の原因(行為)を解剖所見で争われていないということは符合性が認定されているからに他なりません。

死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くすべきと最高裁の裁判官が言及していることに着目して頂きたいです。

※長文になってしまいましたが、どうしても犯行当時から長期化すれば、このような事態は避けられない司法制度に問題があるようにも思います。


返信する
kei様 (なる@)
2007-07-29 00:56:07
詳細かつ専門的な視点からのコメントを
ありがとうございます。
いつもながら
コメント欄においておくにはもったいない内容で
とても勉強になりました。
この裁判は、いくつかのチェックすべきポイントがあると思うのですが、そのあたり、マスコミも押さえておいてほしい気がしました。

>どうしても犯行当時から長期化すれば、このような事態は避けられない司法制度に問題がある

シロウトながら同じように感じていました。

安田弁護士はオウムでもそうですが、そこの抜け穴拡大を意図的に
ねらっている気がします。
記憶の風化や、印象のすりかえのような・・・
だから、非常にあざとい印象を受けてしまいます。

今回の方法が通るのなら、本当にけっこうたくさんの事件が「許さなければならない」ことになる。
人が人を裁くのは難しい。だからこそ、通すためにはなんでもありな弁護と、茶番化しつつある裁判は、許してはいけないと感じます。
返信する
窃盗をどう説明するのか? (kei)
2007-07-29 09:50:49
犯行時の精神状態を弁護側が争点にして、ゲーム感覚だの母親に対する慕情など悪意について否定していますが、
「現金在中の財布を窃取していた」
この行為をどう説明するのか、弁護団は一切触れようとしない。

殺害後に室内を物色して、金品在中の財布を窃取した行為は明らかに心神喪失状態と矛盾するから弁護団は被告に不利益なので触れようとしない。

確か、7月20日から8月末までの40日間が、裁判所及び検察庁の夏季休暇期間になっています。
これを前半と後半の20日間に分けて夏休みに入るんです。
一般的にみても長いでしょ。<あまり知られていませんが・・・。

それで9月から審議が再開となるわけですね。
私的には、検察側に窃盗事件を強盗殺人にすることができなかった経緯を明らかにしてもらいたいです。

「お小遣いをもらった」などと供述させるのか、弁護団は、どうこの窃盗行為を正当化するのか・・・。

すでに裁判という神聖なはずの司法制度を冒瀆した弁護団の責任は重大で、今後の陪審員制度の導入を検討するための大きな宿題を投げたのではなでしょうか。


返信する
kei様 (なる@)
2007-07-29 17:42:01
再度のご説明をありがとうございます。

>検察側に窃盗事件を強盗殺人にすることができなかった経緯を明らかにしてもらいたい
明らかになればいいですね。
どうなっていくのか、本当にいろいろな意味で
注目されます。

>今後の陪審員制度の導入を検討するための大きな宿題
本当ですね。

世論がマスコミ操作されてしまう&マスコミも企業を含めた政治的影響ををうけてしまう現状では、ありえない気もしますが、「そういうものだ」として導入するしかないのかな?と思ったり。何分、歴史がないので、導入してからも悪戦苦闘しそうな気がします。ゆとり教育の二の舞にはならないでほしいです(どちらも人の一生に関わるだけに・・・)
返信する

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