今日県のホームページを見たら、ようやく先月のコンプライアンス委員会の資料が出ていた。でも・・・
そこで、疑問点を明らかにすべく、明日朝、以下のとおり質問メールを担当に送付することとしました。
「静岡県コンプライアンス推進本部等設置要綱」及び「コンプライアンス推進月間の取組」に関する質問
(質問事項))
標記要綱第3及び第3≠Rにおいて、部局コンプライアンス推進責任者の役割に関して「部局におけるコンプライアンスを推進するため」、「部局内におけるコンプライアンスの推進について」などの記述があるが、地方自治法第158条第1項に基づく内部組織である部及び局は「静岡県行政組織規則」第4条において「本庁」と規定され、一方、同規則第6条に定める機関、事務所及び試験場等は「出先機関」と規定されているところ、出先機関が特定の本庁部局に属するという法令上の根拠はない。よって、要綱の解釈としては、部局コンプライアンス推進責任者は本庁内のコンプライアンスの推進のみを分掌するものと解されるがいかがか。
また、要綱上の「部局」を静岡県行政組織規則」第4章各節の表記である「○○部関係出先機関」という関係を用いて「部局及び当該部局関係出先機関」とするなど、部局コンプライアンス推進責任者を関係出先機関も含めた「所属コンプライアンス担当者」の上位推進責任者とすることも考えられるが、この場合においても、具体的に今般の「コンプライアンス推進月間の取組」の「部局において設定したテーマにより所属意見交換会を実施する。実施単位は、(中略)、出先機関では課・支所等とする。」という取組に当たっては、前記関係出先機関の頭の部局のテーマによるのが適当か、具体的に当該課が分掌する事務の部局のテーマによるのが適当かどのように考えているか不明であり、整理の上、回答されたい。(例えば健康福祉センター衛生環境部環境課は所の関係部局の厚生部のテーマが適当か課の事務所管の県民部のテーマが適当かなど)
そこで、疑問点を明らかにすべく、明日朝、以下のとおり質問メールを担当に送付することとしました。
「静岡県コンプライアンス推進本部等設置要綱」及び「コンプライアンス推進月間の取組」に関する質問
(質問事項))
標記要綱第3及び第3≠Rにおいて、部局コンプライアンス推進責任者の役割に関して「部局におけるコンプライアンスを推進するため」、「部局内におけるコンプライアンスの推進について」などの記述があるが、地方自治法第158条第1項に基づく内部組織である部及び局は「静岡県行政組織規則」第4条において「本庁」と規定され、一方、同規則第6条に定める機関、事務所及び試験場等は「出先機関」と規定されているところ、出先機関が特定の本庁部局に属するという法令上の根拠はない。よって、要綱の解釈としては、部局コンプライアンス推進責任者は本庁内のコンプライアンスの推進のみを分掌するものと解されるがいかがか。
また、要綱上の「部局」を静岡県行政組織規則」第4章各節の表記である「○○部関係出先機関」という関係を用いて「部局及び当該部局関係出先機関」とするなど、部局コンプライアンス推進責任者を関係出先機関も含めた「所属コンプライアンス担当者」の上位推進責任者とすることも考えられるが、この場合においても、具体的に今般の「コンプライアンス推進月間の取組」の「部局において設定したテーマにより所属意見交換会を実施する。実施単位は、(中略)、出先機関では課・支所等とする。」という取組に当たっては、前記関係出先機関の頭の部局のテーマによるのが適当か、具体的に当該課が分掌する事務の部局のテーマによるのが適当かどのように考えているか不明であり、整理の上、回答されたい。(例えば健康福祉センター衛生環境部環境課は所の関係部局の厚生部のテーマが適当か課の事務所管の県民部のテーマが適当かなど)