6月20日のブログに記載の質問に対する回答及び6月18日に行った要求事項に対する回答がコンプライアンス意見交換会の際に総務課長からあった。
20日の方の回答であるが、前段部分には正面から向き合わずに後半部分に対して、「関係出先機関」においては、適宜の所管部局テーマでよいとの回答であった。
要するに前段部分については反論・否認できる根拠がないということである。
よって、現行の要綱上は、部局コンプライアンス推進責任者は出先機関職員のコンプライアンスの責任者ではないことが明らかになった。
また、健康福祉センター職員が厚生部職員でないことも明らかとなった。
次に、6月18日に行った要求事項(匿名メールによる要望もあった労働基準法37条に関する問題である)に対する回答であるが、資料として添付した基準に沿った調査を怠っており、調査結果を踏まえて再検討するように差し戻したところであり、さらに要綱・基準・指針の趣獅ノそわないと思われるいくつかの疑問箇所もあるため、民間企業への指導の実態等を踏まえ、場合によっては労働基準監督機関である人事委員会に実態調査を求めることも含め法令遵守に向けた監視の強化を行うこととしている。これについては、一定の結論が出た段階での公表としたい。
さて、以前に当ブログで触れた県のホームページの出先機関名称誤用問題と事務事業情報非公開問題であるが、未だ改善されていない機関もあるため、7月7日現在未改善のお粗末行政機関として一覧にし機関名称と所属長名を公開することとした。本体ホームページのトップ画面で公開したい。
20日の方の回答であるが、前段部分には正面から向き合わずに後半部分に対して、「関係出先機関」においては、適宜の所管部局テーマでよいとの回答であった。
要するに前段部分については反論・否認できる根拠がないということである。
よって、現行の要綱上は、部局コンプライアンス推進責任者は出先機関職員のコンプライアンスの責任者ではないことが明らかになった。
また、健康福祉センター職員が厚生部職員でないことも明らかとなった。
次に、6月18日に行った要求事項(匿名メールによる要望もあった労働基準法37条に関する問題である)に対する回答であるが、資料として添付した基準に沿った調査を怠っており、調査結果を踏まえて再検討するように差し戻したところであり、さらに要綱・基準・指針の趣獅ノそわないと思われるいくつかの疑問箇所もあるため、民間企業への指導の実態等を踏まえ、場合によっては労働基準監督機関である人事委員会に実態調査を求めることも含め法令遵守に向けた監視の強化を行うこととしている。これについては、一定の結論が出た段階での公表としたい。
さて、以前に当ブログで触れた県のホームページの出先機関名称誤用問題と事務事業情報非公開問題であるが、未だ改善されていない機関もあるため、7月7日現在未改善のお粗末行政機関として一覧にし機関名称と所属長名を公開することとした。本体ホームページのトップ画面で公開したい。