愛読者の皆さん、こんにちは。
どちらかというと司法書士向きの話です。
登録免許税を安くするために市町村役場で住宅用家屋証明書を取得することは常日頃から経験していると思います。
そして、この証明の対象となる家屋が、一般住宅ではなくて、長期優良住宅の場合は認定通知書というものが必要となるのですが、それが原本なのか、コピーで足りるのかは市町村ごとでまちまちです。
ちなみに、私が住んでいるのは習志野市ですが、周辺の市町村を調べたところ、
(1)原本が必用 佐倉市 四街道市 八街市
(2)コピーで可 習志野市 千葉市 船橋市 八千代市 市川市 浦安市 松戸市 柏市 流山市
でした。
なぜ取り扱いが分かれるのか不思議です。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
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