競売を進めようとした矢先に担保物件の目的となっていない未登記建物が土地上にあることがわかった場合、結構問題となります。担保の処分がかなり困難となるからです。
このような建物が担保設定後に見つかった場合は、苦肉の策として附属建物で登記してもらいましょう(それが可能ならば)。主たる建物として登記すると改めて抵当権を設定しなくてはならない分、時間やお金が余分にかかります。
これは、任意売却の場合でも同様のことが言えますね。
では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように
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