司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

銀行の本人確認情報

2015年08月22日 | 不動産登記

 

8/8に投稿した「それはあなたの都合じゃない」のおまけです。記載内容に一抹の不安を抱えていた本人確認情報を添付した抵当権抹消登記が、法務局から何の注文も無いままに完了しました。雑誌にはあまり見本が掲載されていないようなので、参考までに以下記載します。なお、余分な記載があるかもしれませんが、不十分な記載よりはましと大目に見てください。


 

本 人 確 認 情 報 

 

千葉地方法務局 御中 

 

平成27年8月6日 

 

 当職は,本件登記申請の代理人として,以下のとおり,申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報を提供する。 

 

千葉県習志野市本大久保三丁目8番23号

司法書士 松 鵜 孝 之  ㊞

 

(登録番号 千葉 第726号) 

 

1.登記の目的  抵当権抹消 

 

1.不動産の表示

 

 

1.登記済証または登記識別情報を提供できない事由  紛失 

 

1.申請人  登記義務者

 

   本  店

   商  号  A信用金庫

 

    上記代表者

 

   住  所  

 

   資  格  代表理事

 

   氏  名  甲

 

   生年月日  昭和  年  月  日

 

    上記代表者に代わるべき者(確認相手)

 

   住  所  

 

   職  名  A信用金庫 B支店支店長

 

   氏  名  乙

 

   生年月日  昭和  年  月  日

 

    上記確認資料の名称・内容  業務権限証明書(原本添付) 

 

1.面談の日時・場所・状況

 

   日  時  平成27年8月5日(水)快晴

 

         午後2時55分から午後3時15分までの間

 

   場  所  A信用金庫 B支店応接室

 

   状  況  当職は,本件抵当権抹消登記の受託に際し,別紙「業務権限証明書」を受領し,同書面に押印された代表者の印影につき,印鑑証明書(平成27年6月16日発行:写し添付)と一致することを確認し,確認相手が上記代表者に代わるべき者であることを確認した。 

 

1.申請人(代表者に代わるべき者)との面識の有無

 

   氏名を知らず,又は面識無し 

 

1.面識が無い場合における確認資料

 

   当職は,申請人(代表者に代わるべき者)の氏名を知らず,または面識を有しないため,申請人から下記確認資料の提示を受け,確認をした。

 

 (1)確認資料の特定事項及び有効期限

 

    第1号書類

 

    名称 運転免許証 写し添付の有無 有り 特定事項 別添写しのとおり

 

 (2)上記の本人確認書類につき,以下のとおり確認した。

 

     確認資料の原本を手に取り,その外観・形状に異状がないことを視認した。また,住所や氏名等について申述を求めたところ,正確に回答した。 

 

1.申請人(代表者に代わるべき者)であることを確認した理由

 

 (1) 平成27年4月,乙氏がB支店支店長に着任後,当職は,B支店から定期的に抵当権抹消登記などの登記申請手続代理業務を継続して受任しているが,書類受領のためB支店に赴いた際,毎回ではないが乙氏と挨拶を交わしており,乙氏について十分な面識を有している。

 (2) 当職は,本件抵当権抹消登記の申請権限が乙氏に委任されていることを,A信用金庫代表理事甲氏発行の「業務権限証明書」により確認した。なお,本件抹消登記申請の対象となる抵当権の取扱店はB支店である。


 

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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