司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

辞任届の日付の記載方法

2016年10月31日 | お仕事

商業登記申請の場面において、取締役や監査役の辞任届の記載方法として、一般的には「2月10日付で辞任」とか「2月10日をもって辞任」という表現をしますが、これでは果たして「10日の0時」に辞任なのか、「10日の24時」に辞任なのかが不明確なんだそうです。

正しい解釈としては、「2月10日付で辞任」であれば「10日の0時に辞任」で、「2月10日をもって辞任」であれば「10日の24時に辞任」となるので、前者は「2月10日辞任」と登記し、後者は「2月11日辞任」と登記することになります。

日本語は難しいですね

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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充実した一日

2016年10月30日 | プライベート

昨日は午前中が相談で、午後はコナミのテニスイベントに参加してきました。

心地よい気温で風も無くテニスをするには最適なコンディション。テニスの内容も、テーマは「ネットプレイ」でしたが、得るものも多く、さらに上手になりそうです。継続は力なりとはよくいったもので、今後が楽しみです。

ところで、最近、Youtubebの「Dead by Daylighit」というゲーム実況にはまっています。「リアル鬼ごっこ」の少人数版みたいなもので、内容を聞いただけでは残酷に思えますが、ゲームだと割り切ると観ていてとても面白い。特に「chank29」さんと「Luene Chin」さんのがお気に入りです。

皆さんも、試しに1度どうぞ。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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次回以降の猫研無料相談は11月12日(土)と11月26日(土)の予定です。

2016年10月29日 | 無料相談

今しがた江戸川区在住の相談者Kさんが帰られました。

相談内容ですが、生活内容は破産相当であるものの、先に相談された法テラスでの回答に物足りなさを感じていたようで、たまたま図書館で目に留まった猫次郎さんの著書に載っていた私にセカンドオピニオンとしての助言を求めてきたとのことです。

法テラスでは実質20分ほどの相談時間しかないので、結果が同じだとしても、相談者が満足(納得)のいく相談内容となることはまず無理な話です。たくさんの方の相談を受けなくてはならないので仕方が無いのですが、今後の人生を左右するような相談をたったの20分で判断して欲しくはありません。

どう考えても最低でも1時間は必要でしょう。私の相談は無料ではありますが、この1時間ほどの間で、法テラスでは手に入らない様々な情報をお伝えすることができると思っています(これはPRです) 利用しない手はありません(これもPRです) 相談されるのが昔から好きなんです ちなみに、若いころは恋の相談ばかりでした。残念なことに恋愛対象とはならなかったようです

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで500組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

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から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように

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区画整理地区を購入する際の注意事項

2016年10月28日 | お仕事

換地処分による境界は新たに設けられるものなので、隣近所とのトラブルは起きないと思っていたら大間違いです。

確かに、換地地区内どうしの隣近所ならばそう言えるのですが、換地地区外との境界は従前のままなので、区画整理地区を購入予定の方は仮換地(実際に自分が購入する予定地)がどこなのかよく確認してから購入しましょう。

また、清算金及び賦課金の帰属先を仮換地の売主とするのか、買主とするのかも、売買契約書で取り決める必要があります。ただし、清算金について判例では施行者に対する関係では買主負担としています。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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「にっくん」がマイブーム

2016年10月27日 | お仕事

京成大久保商店街にある「にっくん」にはまっています。まだすべてのメニューを制覇したわけではありませんが、ロースカツ定食とカルビ丼はお勧め。コスパも抜群。

騙されたと思って1度どうぞ。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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代理権140万円の解釈(2)

2016年10月26日 | お仕事

以前、和歌山訴訟最高裁判決の司法書士の債務整理に与える影響については、個人的にはそんなに深刻に受け止めているわけではないとこのブログに書きました。追い風にこそなったものの、簡裁代理権が付与される以前から、工夫をしながら債務整理業務は行っていたし、任意整理の進め方が多少変わるだけで、破産や個人再生手続の受託への影響は無いからです。

この点については、解釈を誤った弁護士のHPが多々あるので惑わされないで欲しいと思います。

ただ、残念なのは、法務省立案担当者が示した見解(受益額説)がたった10年で否定されたことであり、この10年間の司法書士の活躍を認めてはいただけなかったことです。

自分は自分なりに債務整理業務で頑張ってきたんだけれどなぁ。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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10月21日の相談内容のご紹介(信託登記と相続 2)

2016年10月25日 | 無料相談

柏市在住のMさんのご相談の続きです。

改製不適合の信託目録が法務局から届いたので(100枚を超える謄本でした)、内容を確認してみたところ、手元にある信託契約書と一致していたものの、おかしいと思っていた点の「登記上の受益者」と「実際の受益者」はやはり一致しません。

前もって管理会社(受託者)にMさんがこの点を尋ねてくれたのですが、どうも受益者にではなく、地権者に信託に基づく配当が為されてきたようです。ただ、なぜそのような処理が為されてきたのかは、誰にもわからないとのこと(管理会社が地権者の集まり、つまり素人の集まりだから)。

これでは、受益者から地権者に対する贈与になると思うのですが、管理会社の確定申告上での処理はこの点につき問題ないのでしょうか。どうも釈然としないままです。

しかし、これである程度の全体像は把握できたので、この信託受益権も含めていずれ起こるであろうMさんのお母様の相続に関し準備をまた一歩進めることができそうです。

今巷では「民事信託」に関する研修や書籍の発行が盛んですが、ご相談を受ける立場にある私達専門家に一定の知識が無いと今回のようなご相談はちんぷんかんぷんかもしれません。

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次回以降の猫研無料相談は10月29日(土)と11月12日(土)の予定です。

2016年10月24日 | 無料相談

先週末に久しぶりにテニスコートを借りて仲間内で練習をしました。時間は2時間。前半は練習で後半はゲームです。

ゲームをすることで得たものとしては、2年ほど前に比べると随分上手になったことが認識できたことです。

もちろん、自分のレベルが、です。

2年前には返すのが結構大変だった友達のショットをとても楽に返すことが出来るようになっていました。そりゃそうですよ、毎日イメージトレーニングも含めて練習しているんだもんね。

この調子で頑張れ、自分

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで500組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

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電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

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なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

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和解は現金一括払いが効果的

2016年10月24日 | お仕事

今年の7月にご友人に対する保証債務の件でご相談に乗った松戸市在住のEさんから先週電話があり、債権者と話がまとまったので、事務所までご報告に伺いたいとのこと。

この保証契約は、平成13年のものですが、都度主債務者が債務承認しているので、15年経過するもいまだ時効は成立していないし、ほとんど支払えていないそうなので、遅延損害金を含めると多分1500万円を優に超えているでしょう。ちなみに、債権者は遅延損害金を含めての金額で請求はしていないようです。

ところで、7月の相談のときはEさんの奥様が同席され、この問題を解決したいのはどちらかというと奥様のほうでしたし、解決できるのであればある程度のお金を用意できると仰っていたのも奥様です。

そこで、私の提案は、債権者が裁判を起こすと面倒なこと(遅延損害金が浮き彫り)になるので、気が変わらないうちに和解し、保証人を抜けたほうが良い。そのためには、「現金○○円ならば私(今のところ、奥様には支払い義務の無いところがポイント)が直ぐに支払えるのでこの金額で和解して欲しい」と、Eさんではなく奥様が直接債権者に連絡してみたらどうかというものでした。

Eさんも奥様も、この提案に同意し、直ぐに行動に。当初、200万円でどうだろうかという打診だったそうですが、さすがに債権者は首を縦に振らず。次に提案したのが400万円。これにはと回答が来たとのこと。

詰めの部分なので和解書は私が作成し、現在、手続を進めているところです。

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AIと司法書士業務

2016年10月17日 | お仕事

「週刊報道 Bizストリート」という番組を毎週観ているのですが、15日は「AI(人工知能)」を特集していました。

最近のAIは「ディープラーニング(深層学習)」に特化されたものに注目が集まっているそうなのですが、番組の最後にいずれ(といっても数年のことではない)このAIに取って代わられる仕事が予想されていました。

括りとしては対人が必要な仕事は残り、対人は不要な仕事が消えてゆくようで、資格を必要とする職種のうち前者には医者、薬剤師(家内の仕事)、弁護士が挙げられ、後者には司法書士(私の仕事)、税理士、公認会計士が挙げられていました。

ただ、司法書士といっても、多分登記のことで、債務整理や成年後見なんかはAIには無理でしょう。

我が家に当てはめてみると、家内は安泰、私は危急ということです。

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