司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

実印なのか、実印ではないのか

2020年03月31日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

今日は年度末です。といっても、当事務所は比較的平穏です。もちろん、登記申請はありましたが、準備はほとんど前日までに終わっているので、登記申請当日に行うのは登記簿の内容に変更が無いことの確認ぐらいでしょうか。

ところで、昨日、本人確認情報(権利証が無い場合に作成)を必要とする不動産決済がありました。当然、事前に作成し、売主本人にも確認してもらっていましたのでその点は大丈夫、心配だったのは、ただひとつ、売主の口座への売買代金の着金が何時になるのかということでした。

着金しないと抵当権抹消書類を金融機関から受け取ることが出来ないからです。数年前の年度末のことですが、3時間近くかかったことがあります。

しかしながら、思わぬところに落とし穴が…。

売主が実印だと思って持ってきた印鑑が実印ではなかったのです。見た目はとても似ていたのですが、大きさが違ったのです。市役所が倍率を間違って登録してしまったのではないかと思うほど酷似していました。

売主は、印鑑はこれしか無いと言い張っていましたが、それが勘違いだったことが直ぐにわかりました。売主が用意した昔作成した書類の中に印鑑証明書と同じ大きさの印鑑が押されているものがあったのです。間違いなく当時は存在した実印。でも、今は無い。

そりゃあ、焦りましたよ。ただでさえ、時間が読めないのですから。

不幸中の幸いだったのは、売主が(1)運転免許証を持ってきていたこと(その場で改印できます)、(2)転出していなかったこと(既に他の市町村に住んでいます)、(3)市役所の支所が近くにあったこと、でした。

直ぐに改印してもらい、印鑑証明書を改めて発行してもらったことで、事無きを得たわけです。

これからは、実印の持参を伝えるだけではなく、それが間違いなく実印であることの事前の確認までも求めないといけないようです。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、明日が今日よりも良い日でありますように。コロナが早く終息しますように。

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異なる管轄に対する共同根抵当権の同日申請(2)

2020年03月29日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

今日はこの時期には珍しく雪が降りましたね。それも結構長い時間。ちょうど首都圏では週末の外出自粛を要請していたから、この雪は出足を鈍くさせるのに役立ったかもしれません。

さて、今回は前回の続きです。

質問内容は、(1)不動産登記事務手続取扱準則(以下、「準則」という)第125条第2項(別記第90号様式)の申出書に対する前登記証明書は即時に交付されるのか(これは千葉に対する質問)、(2)東京の添付書類としては、(1)の前登記証明書だけでは追加設定の根抵当権の内容が分からないので、この他にも何か必要とするのか、(3)千葉の増額と東京の追加の登記申請の先後はどうやって判断するのか、というものでした。

まず(1)に対する千葉の管轄法務局の回答ですが、準則第125条の前登記証明書はあくまでも登録免許税を不動産1つ当たり1500円にするためのものであり、これは最初の登記が完了したことを前提としている、つまり、同条第2項の証明書は、登記申請時に交付すべきものではなく、登記完了後に交付すべきものであるとのことでした。

次に(2)に対する東京の管轄法務局の回答ですが、今回は根抵当権設定なので、準則第125条(登録免許税を安くするため)の前登記証明書の問題とは別にそもそも不動産登記令(以下、「令」という)別表56の添付情報欄ロに掲げる『前の登記に関する登記事項証明書(共同根抵当権は登記内容がすべて同じでなければならないから)』を提出しなければならないことから、添付書類を郵送で送る際に『後から補正する』と注記してもらうことで実務上対応しているとのことでした。なお、この令別表56の添付情報欄ロの登記事項証明書は必然的に準則第125条の前登記証明書を兼ねることになります。ちなみに、千葉の管轄法務局も同様の対応をしているとのことです。

最後に(3)に対する東京の管轄法務局の回答ですが、特に先後を確認してはいないとのことです。これも千葉の管轄法務局は同じ回答でした。

以上、質問する前はあれこれ考えましたが、法務局の回答はいたってシンプルでした。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、明日が今日よりも良い日でありますように。コロナが早く終息しますように。

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ぎりぎりセーフ

2020年03月28日 | プライベート

愛読者の皆さん、おはようございます。

娘達が今朝、2年間の海外勤務を終えて、無事にシンガポールから羽田に到着しました。その後、大阪の伊丹空港に便を乗り継ぐことになります。

これで一安心です。

というのも、シンガポールを含む東南アジアからの入国者も本日28日午前0時から指定場所での待機となったからです。なお、この時間は飛行機の出発時間であり、かつ、日本時間が基準となります(この時間を勘違いしたことで成田空港で約100人が検疫を通過してしまい大騒ぎとなりました)。

娘達の便がチャンギ空港を発ったのが22時25分、つまり、日本時間だと23時25分、ぎりぎりセーフでした。

とはいえ、この時期に日本に帰国したのが本当に良かったのかというと複雑な思いです。シンガポールにいたほうがより安全だったのではないかと…。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

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電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
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記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

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では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。

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異なる管轄に対する共同根抵当権の同日申請(1)

2020年03月27日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、おはようございます。年度末にもかかわらず時間が空きましたので、久しぶりに実務上多分役立つであろう経験談をこれからご紹介することにします。

ある地方銀行から以下のような登記の依頼を受けました。

内容は、千葉県の不動産に対し、既に設定してある根抵当権の極度額を来たる3/31付で増額し、同じく3/31付けで東京都の不動産に対し、共同根抵当権追加設定をするというものです。

以前何度か経験したことのある登記ですが、今回は千葉も東京も3/31に(オンライン)登記申請しなくてはならないという点で違っていました。私が経験してきた登記はすべて最初の法務局での登記が完了した後に次の法務局に登記申請するというものだったのです。同日付での登記申請は認められていない(次の法務局での登記申請には最初の登記の完了後の登記事項証明書が添付書類とされているから)と思っていたし、公的にそれを積極的に肯定した文書は存在しなかった(はずだ)からです。

しかしながら、ネット等での同職の体験記事などでは同日申請が可能だった旨のものも散見されたので(ただし、すべて抵当権に関するもので、根抵当権は見つかりませんでした)、早速、千葉と東京の管轄法務局にその方法等について照会してみました。

質問内容は、

(1)不動産登記事務手続取扱準則第125条第2項(別記第90号様式の申出書)に対する前登記証明書は即時に交付されるのか(これは千葉に対する質問で、東京への添付書類として考えていたので即時交付してもらわないと困る)

(2)東京の添付書類としては、(1)の前登記証明書だけでは追加設定の根抵当権の内容が分からないので、この他にも何か必要とするのか(これは双方に対する質問)

(3)千葉の増額と東京の追加の登記申請の先後はどうやって判断するのか(これも双方に対する質問)、というものです。

ちなみに、登記原因証明情報ですが、千葉と東京の分の報告的なものを作成することで対応します。

なお、照会後の法務局からの回答は次回で紹介させていただきます。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

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色々と我慢

2020年03月26日 | プライベート

愛読者の皆さん、おはようございます。

世の中はコロナであっという間に危機的状況になりましたね。

幸いにして、私の近親者にはまだ陽性と診断された者はいません。皆さんやご家族は大丈夫でしょうか?

首都圏等がロックダウンなんてことになったら、その悪影響は計り知れないでしょうから、ここが踏ん張りどき、自分のためにも愛する人のためにも我慢出来ることは我慢しましょう。

とりあえず僕はこの1か月間テニスを我慢していますが、このままだと次の人間ドックで『メタボ』と診断されそうで怖いです。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください(ただし、現在はコロナ対策のために面談は中止としています)。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

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除票と附票の保存期間

2020年03月10日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

2018年の5月のこのブログで住民票除票の保存期間が延びそうだという話をしました。その続きの話です。

昨年5月に『デジタル手続法(正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」と言います。)』が公布され、12月16日に施行されました。

これによって、住民票除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が従来の5年から150年に延びたわけです。これで登記手続の場面で住所が繋がらないということはこれから少なくなっていくものと思われます。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

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電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
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記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

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娘達の帰国

2020年03月05日 | プライベート

愛読者の皆さん、こんにちは。

約2か月もブログを更新していない間に日本では急速にコロナウイルスが蔓延してしまいました。収束の見込みもまだ無いようです。ストレス解消のためのテニスもしばらくお休みです。

こんな時期ではありますが、明るい話題もあって、それは、なんと今月末に娘達がシンガポールから2年の勤務を終えて帰国することになったということ。帰国後は大阪に住むことになります。

残念ながら私はシンガポールに遊びに行く機会には恵まれませんでしたが、大阪ならば比較的簡単に会えるので、それはそれで良かったかなと…。楽しみです

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
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Microsoft Edgeだから

2020年03月02日 | プライベート

愛読者の皆さん、こんにちは。

ブログの更新が上手くいかないのはどうも『Microsoft Edge』で開いたからみたいです。

試しに『Internet Explorer』で開いてコピペしてみたらこれこのとおり。

良かった。これで今までのようなペースで更新できそうです

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
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電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

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使い勝手悪くなったなぁ

2020年03月02日 | プライベート

愛読者の皆さん、こんにちは。

それにしてもこのブログは使い勝手が悪くなりましたね。

コピー&ペーストをすると、カラーだった文字が黒一色になってしまうし、貼っていたリンクも貼っていない状態になってしまうし。

これがブログ更新をしなくなった1番の原因。どうしたら以前のような使い方が出来るんだか。

 
さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。
面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
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やっとこさのブログ更新

2020年03月02日 | お知らせ

愛読者の皆さん、こんにちは。

2か月ぶりの更新です。なぜこんなにも空いてしまったかというと、ブログのシステムが少し変わってしまい、私にしてみたら面倒くさくなってしまったのです。

それから、文章の作成能力がかなり低下してきているので、更新するのに時間がかかります。だから、思い切って少し距離を置いてみました。

これからも今までのような更新は無理かもしれませんがたまにはそ~っと覗いてみてください。 

みんなでお遊戯しているかもしれません。
 
さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

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