司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

野村不動産は現住所で登記

2023年11月24日 | 住宅用家屋証明書

愛読者の皆さん、こんにちは。

過去にも何度か取り上げましたが、登記をする際の買主の住所を購入先の住所とするのか、現住所とするのか、の話です。

経験上は圧倒的に購入先の住所で登記をすることが多いのですが(住宅用家屋証明書との絡みがあるため)、ここ数年は現住所で取得することも結構多くなってきており、何を隠そう、正しいのは当然後者で(引き渡しを受けてもいないのに転居することは無い)、実際、大手不動産会社である野村不動産は社内規定に基づき原則として現住所で登記をするようにしているとのことでした

今後、野村不動産のような運用に移行する大手も増えていくのでしょうかね。

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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