10年以上前に相続登記のご依頼を受けたYさんから、千葉県印西市の土地を来年購入することになったので、その登記も含め相談に乗ってもらいたいとのを頂き、早速今朝事務所にお越しいただきました。
ご自分でも色々とお調べになってはいるようですが、不動産仲介業者の担当者に質問をしても的外れの回答が多いので、登記を依頼するついでにその他のことについても相談したいとのこと。
その1つが売主が不動産業者である場合の手付金の保全措置のことでした。
宅建業法上では、未完成物件の場合ですが、売買代金の5%を超える手付金を支払う場合には保全措置を講じなければならないと定められています。ちなみに、その方法としては、(1)指定保証機関による保証(2)銀行等による保証(3)保険事業者による保証とがあります。
契約の内容としては、売買代金が約1500万円、手付金が50万円、違約金が300万円です。なお、開発許可を必要とする市街化調整区域で、既に道路の敷設工事には着手しているようです。
そこで、Yさんは100万円を支払って保全措置を講じてもらいたいと売主に申し入れたそうですが、やんわりと断られたそうです。保全措置は、売主にとってはお客様であるはずの買主のためにある制度なのに、なぜ断るのかYさんは不満のようでした。
私も25年以上この仕事をしていますが、実際、保全措置を講じるケースって非常に少ないと思います。もしかしたら、不動産業者にとっては、保全措置の手続が結構面倒だからなんでしょうか。
保全措置を講じてもらいたいというYさんの意図はわかりかねたものの、ただ、不動産業者側がたとえ意味が無いと考えたとしても、Yさんがそれで満足するのですから、協力してあげても良かったのではないかなと個人的には感じています。
では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように
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