司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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買取再販の場合の住宅用家屋証明書

2023年08月02日 | 住宅用家屋証明書

愛読者の皆さん、こんにちは。

先日、大手の不動産会社DA社が売主となる不動産決済の依頼がありました。買主側の仲介は長年懇意にさせてもらっている大手不動産会社TL社です。

いつものようにDA社の担当者と必要書類の打ち合わせを済ませ、また、TL社の担当者にはこれもいつものように登記費用をお伝えしました。

伝えたのですが、伝えた後でふと思ったのです。この物件って新築後10年経過しているし、売買代金も結構高額なので、通常ではなく買取再販としての住宅用家屋証明書が取得出来るのではと。ちなみに、買取再販は通常の税率の1/3となるので数万円の差となります。

そこで、TL社の担当者に確認したところ、「DA社の担当者から何も聞いていない。買取再販ならば、さすがに売買契約時にその旨を伝えてくるのではないか。」と回答が。

とはいえ、買主に影響があることなので、念のためにDA社の担当者に確認してもらったところ、案の定買取再販としての増改築工事証明書があるとのことでした。驚いたことにDA社の担当者は不動産決済日当日にその旨を伝えるつもりだったとのことです。おいおいマジですか。登記費用が変わってしまうし、DA社だって不動産取得税の軽減のために買主の住民票が必要となるでしょうからそれでは遅いと思いますよ。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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