先月末の話です。知り合いの不動産会社のAさんから急遽不動産決済に伴う立会いを依頼されました。物件は、宅地(甲)、宅地(乙)及び公衆用道路(丙)です。ただし、丙は持分(私道負担)です。
いつものようにまずネットで不動産の登記内容を調べるところから始めたのですが、おかしなことに気付きました。
甲と丙の持分は売主であるKさんがセットで購入したものでしたが、乙はKさんの亡きご主人が時期を異にして購入したもので、ご主人の死後Kさんが相続したものです。ちなみに、甲と乙は隣地です。
だとしたら、乙とセットの丙の持分があるのではないかと思い、登記内容をよくよく確認してみたところ、ありました、ありました、亡きご主人が乙と同時に持分を購入していたのです。しかし、相続登記はしていませんでした。
このままでは拙いので、Aさんに直ぐに連絡を取り説明したところ、決済は予定どおり行い、後日、丙の持分の相続登記及び買主への移転登記を行うことになりました。
これが売主のKさんがご自分で相続登記をしたのならばよくある話でした。
ところが、売主Kさんが持ってきた書類を確認したところ、知り合いのⅠ司法書士がKさんの依頼を受けて相続登記をしていました。遺産分割協議書もⅠ司法書士が作成しています。
以前このブログでも触れましたが、私達司法書士は出来る限り相続登記漏れを防ぐために、納税通知ではなく固定資産評価証明書で対象物件を確認するべきだと。納税通知には一般的には免税点以下の物件や公衆用道路は載らないからです。
ましてや、今回の場合は、驚いたことに亡きご主人名義の権利証には乙と丙が両方記載されていたのです。別々の権利証ではなかったのです。つまり、権利証さえもⅠ司法書士は確認しなかったと思われます。
当時の事情を知らない私には、Ⅰさんの責任であるとは言えませんが、評価証明書なんて簡単に取得できたのにも関わらず、権利証という簡単に確認出来る書類があったのにも関わらず、登記漏れが起きてしまったことははなはだ残念です。
では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
参考になった方もそうでない方も、
にほんブログ村
を押してくださいますか。
ちなみに、
債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、
http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。
事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ