司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

最後の卒業式

2017年03月26日 | プライベート

3月24日は娘の大学の卒業式でした。入学式も卒業式も仕事で行けなかったのは残念ですが(家内は両方とも出席)、無事に卒業できたのは大変喜ばしいことです。

今日はこれから卒業祝いと就職祝いを兼ねてランチです。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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司法書士が関与していながら相続登記漏れかよ

2017年03月08日 | 相続全般

先月末の話です。知り合いの不動産会社のAさんから急遽不動産決済に伴う立会いを依頼されました。物件は、宅地(甲)、宅地(乙)及び公衆用道路(丙)です。ただし、丙は持分(私道負担)です。

いつものようにまずネットで不動産の登記内容を調べるところから始めたのですが、おかしなことに気付きました。

甲と丙の持分は売主であるKさんがセットで購入したものでしたが、乙はKさんの亡きご主人が時期を異にして購入したもので、ご主人の死後Kさんが相続したものです。ちなみに、甲と乙は隣地です。

だとしたら、乙とセットの丙の持分があるのではないかと思い、登記内容をよくよく確認してみたところ、ありました、ありました、亡きご主人が乙と同時に持分を購入していたのです。しかし、相続登記はしていませんでした。

このままでは拙いので、Aさんに直ぐに連絡を取り説明したところ、決済は予定どおり行い、後日、丙の持分の相続登記及び買主への移転登記を行うことになりました。

これが売主のKさんがご自分で相続登記をしたのならばよくある話でした。

ところが、売主Kさんが持ってきた書類を確認したところ、知り合いのⅠ司法書士がKさんの依頼を受けて相続登記をしていました。遺産分割協議書もⅠ司法書士が作成しています。

以前このブログでも触れましたが、私達司法書士は出来る限り相続登記漏れを防ぐために、納税通知ではなく固定資産評価証明書で対象物件を確認するべきだと。納税通知には一般的には免税点以下の物件や公衆用道路は載らないからです。

ましてや、今回の場合は、驚いたことに亡きご主人名義の権利証には乙と丙が両方記載されていたのです。別々の権利証ではなかったのです。つまり、権利証さえもⅠ司法書士は確認しなかったと思われます。

当時の事情を知らない私には、Ⅰさんの責任であるとは言えませんが、評価証明書なんて簡単に取得できたのにも関わらず、権利証という簡単に確認出来る書類があったのにも関わらず、登記漏れが起きてしまったことははなはだ残念です。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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次回以降の猫研無料相談(原則面談)は3月18日(土)と4月1日(土)の予定です。

2017年03月04日 | 無料相談

いいお天気ですね。今日は目黒からお越しになる方の面談を予定していますが、いつものように参考になるようでしたら後日ご紹介いたします。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで500組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように

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初めての未成年後見申立

2017年03月03日 | お仕事

知り合いからの突然の依頼でした。

当事者は高校3年生の男の子K君です(現時点では17歳)。お父さんを亡くし、今年になってお母さんを病気で亡くしました。残り2年間といえども、これから大学進学やご自宅もあることから、未成年後見人を早々に選任しなくてはなりません。

まずは戸籍謄本等を集めるところから始めます。通常であれば、司法書士が職務上請求書を使用して取得することも多いでしょう。しかし、今回はK君に契約能力が無いので、依頼を受けることができず、一緒に市役所等を回ることになります。

もちろん、初めての経験なので、事前に色々と下調べをしなくてはなりません。申立の方法については裁判所のHPから入手できるのですが、ほかに参考書が無いか調べたところ、灯台下暗しとはこのことで、日本司法書士会連合会が編集した「未成年後見の実務」という書籍を見つけ、直ぐに購入しました。

ちなみに、読んでみての感想ですが、よくある実務書のようなものを期待してはいけません。申立に至るまでのノウハウが書かれているわけではなく、未成年後見人に選任されてからの役割や心構えなどについてしか書いていないのです。正直なところ、今の自分にはあまり役には立ちませんでした。

なお、この件に関しては、これから随時ご紹介して行こうと思います。

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次回以降の猫研無料相談(原則面談)は3月4日(土)と3月18日(土)の予定です。

2017年03月02日 | 無料相談

ようやく仕事も一段落し、ブログを更新しようという前向きな気持ちの余裕が出来ました。ネタは多少あるのでこれからまた徐々に更新していきます。

なお、次回の無料相談3/4は中野ではなく、習志野の事務所で行います。落ち着いたと言っても3月なので、やるべき仕事はまだ残っており、中野までの往復の約3時間がもったいないのです。

今のところ14時からお1人面談する予定です。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
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自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
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から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

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なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように

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