司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

相談者の真意(先入観には気を付けましょう)

2018年03月23日 | お仕事

先日、茨城県坂東市在住のNさんのご自宅にお邪魔しました。遺言の相談です。

Nさんのお嬢さんの夫であるAさんから相談に乗ってほしいと依頼されたからなのですが、私は「遺言をする」という前提でNさんと話をし始めました(遺言の種類の説明や記載する具体的な内容について)。ところが、どうもNさんの反応が鈍いのです。

それが何故なのか話している途中でわかりました。そもそも、Nさんは遺言書を作成すると決めていたわけではなく、遺言書を作成したほうが良いのかどうかの相談をしたかったみたいです。私は勝手にAさんの話から「Nさんが遺言書を作成したいので、手続について詳しく説明をしてほしい。」とそう決めてかかって相談に臨んでいたのです。

お会いしてまず最初に確認するべきだったのは、Nさんの真意でした。気を付けなければいけないところです。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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法務局の評価台帳

2018年03月22日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、おはようございます。

これは司法書士か不動産仲介業者ぐらいしか関係のないことだとは思いますが、長年続いてきた実務に影響を与えそうなのでお伝えしておきます。

不動産登記の場面(売買、贈与、相続など)では、登録免許税を算出するために固定資産評価額を調べます。一般的には不動産仲介業者(売買の場合)や依頼人(贈与や相続の場合)に市役所等で取得してもらうことが多いと思いますが、たまに法務局備え付けの評価台帳(不動産の評価額が記載されている)で調べることもあります。

ところが、これは僕も知らなかったのですが、この評価台帳を閲覧させてくれる法務局って千葉だけみたいなんです。

この件について、評価台帳を閲覧に供する根拠規定が無いことから、千葉地方法務局はこの取り扱いを改めたいと考えているようです。いずれ法務局で調べることは出来なくなるかもしれません。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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相続登記がただだって

2018年03月20日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんばんは。

平成30年度から、数次相続が生じている場合の中間の相続登記及び固定資産評価額が低い土地の相続登記に関しては、「免税」となるようです。

「平成30年度税制改正大綱」

1、相続により士地の所有権を取得した者が当該士地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成 30年4月1日から平成 33年31月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。

2、個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の士地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が 10 万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。

これで相続登記も少しは増えていくでしょうか

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業23年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時までで、土日祝祭日は原則としてお休みですが、事前にご連絡を頂ければ対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(地元なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)また(omega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。債務整理手続のご依頼を受けるのはやめましたが、ご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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無限第二ボタン

2018年03月19日 | プライベート

先日、テレビを観ていたら「無限第二ボタン」というピンバッジというものがあることを知った。モテる男に朗報とのことである。

しかし、よく考えてごらん。

お目当ての男の子がいるとして、その子が直前に購入したピンバッジをもらったとして、それで君は本当に嬉しいのだろうか?

今までその子が着ていた学ランのボタンだから貴重なのではないのか?

それだったら、どこでも手に入るボタンよりも、その子が持っていた他の物のほうが貴重ではないのか?

テレビを観ていた時、僕は思わず「くだらん」と呟いてしまった。

これはまるで、義理チョコならぬ義理ボタンではないか。

では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

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次回以降の猫研主催無料相談(原則面談。電話は随時)は3月31日(土)と4月14日(土)の予定です。

2018年03月18日 | 無料相談

昨日の相談の申込はありませんでした。ただ、こう言っては何ですが、相談が無かったことで仕事が結構捗りました。

ところで、先月のことですが、家内の母の誕生日祝いで練馬までアワビを食べに行きました。以前から「アワビを食べたい」ということを家内を通じて聞いていたからです。

お店は「あわび亭」と言って、アワビ料理の専門店です。

HPはコチラ  http://www.awabi-tei.com/

ちなみに、選んだのは4200円のコースです。

次から次へとアワビ料理が出てきたわけですが、アワビだと認識して食べたのは今回が初めてだったのですが、正直なところ、何故こんな味の無い貝が高いのか、さっぱりわかりませんでした。

感覚的には、マツタケみたいなものでしょうか(これも美味しいとは思えない)。

これだったら、最後に出てきたアンコウ鍋のほうがよほど美味しかったです。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように

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2月17日の相談内容のご紹介(私道の登記)

2018年03月04日 | 無料相談

1組目は、東京都杉並区在住のY夫妻です。今回は珍しく債務整理のご相談ではなく不動産登記のご相談でした。

50年ほど前に購入したご実家の敷地と家の前にある公道との間に他人名義のごく僅かな広さの土地が存在していることに最近気づいたそうです。

この先ご実家を売ることも考えているので、それまでの間にどうしておくことが良いのかという内容でした。図で説明出来ないので詳細は省きますが、まずは所有者と連絡を取り売ってもらう。もし居場所が掴めず、または所有者が協力を拒んだ場合には裁判を起こすことを提案してみました。

このような事案は少なからずあります。皆さんも一度登記を調べてみたらいかがでしょうか?今だったら簡単に片付くかもしれませんよ。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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次回以降の猫研主催無料相談(原則面談。電話は随時)は3月17日(土)と3月31日(土)の予定です。

2018年03月03日 | 無料相談

久しぶりの更新ですが、今回はずっとネタが無かったのではなくて、この2週間忙しかったためにすっかりブログのことを忘れていたからです。書きたいことは結構あるのですが、3月なので、もう暫くはこんな感じとなるでしょう。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
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面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

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から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

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なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように

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