司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

遺言公正証書の作成の場面

2023年05月21日 | 遺言公正証書

愛読者の皆さん、こんにちは。

先週の火曜日のことです。遺言公正証書の証人になりました(証書作成の際には必ず2人の証人を立てることになります)。なお、経験上、遺言者側が証人を立てることはまず無く(証人となった知り合い等に遺言の内容がダダ洩れとなってしまうのはさすがに避けたいのでしょう)、1人は私、もう1人は公証役場側で手配してもらうことがほとんどです。今回もそうでした。

ちなみに、作成当日は、①公証人による遺言者の住所、氏名、生年月日、簡単な遺言の内容の確認、②事前に作成した遺言書案(原本)の読み聞かせ、③遺言者、証人2人による遺言書案への署名・押印、④証人への謝礼手渡し、⑤証人退席、⑥別室に移動、⑦遺言書正本と謄本の受領及び手数料の支払い、といった順で進みます(これは船橋の場合ですが、もちろん、①~⑦に関しては事前に遺言者に説明はしておきます)。

ところで、昨年ぐらいからだと思うのですが、③の場面での作業が少し変わりました。新たに「個人情報の取扱いについて」の同意(書面にチェックするだけ)を求められるようになったのです。これは、作成した遺言書原本をデータ化し、クラウドに保管することへの同意だと説明を受けました。2011年の東日本大震災の際に津波で公証役場保管の原本が滅失してしまったことの教訓からこのような取り扱いとなったそうです。

これからは、遺言者に対し、この同意に関しても事前に説明する必要がありますね。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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遺言書に記載しておきたいこと(祭祀承継者)

2023年01月28日 | 遺言公正証書

愛読者の皆さん、こんにちは。

公証役場での遺言公正証書の作成に証人として立ち会うことが結構あります。正確に言えば、「証人」だけではなく、最初の相談から始まり、公証役場との打ち合わせを経て、〆として証人になります。もちろん、望まれれば遺言執行者になることもあります。私にしてみれば、難しい作業ではないのですが、相談者からはとても喜ばれます。

ところで、遺言書の作成をするときに気を付けたいことは幾つかありますが、今回お伝えしたいのは「祭祀承継者の指定」です。

祭祀承継者とは、簡単に言えば、死後お墓を管理してもらう人のことを指すのですが、なぜ遺言で指定しておく必要があるかというと、祭祀は相続財産ではないので、生前に決めておかないと厄介なこと(慣習に従うか、裁判所で決めてもらうか)になるからです。

ちなみに、このたった一文を記載することで紛争を回避できるのですから、たとえ手数料が増えたとしても、記載するのを忘れないようにしたいですね。

※ なお、この投稿は以前の投稿内容に加筆修正したものです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

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登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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柏公証役場での遺言書

2021年04月05日 | 遺言公正証書

愛読者の皆さん、こんにちは。

先日、柏公証役場で遺言公正証書の証人としてその作成に立ち会ってきました。

私の事務所は習志野市なので、よく利用するのは船橋なのですが、依頼者の居住地によっては他の公証役場を利用することもあります。

ちなみに、船橋では概ね(1)公証人による遺言者の氏名、生年月日の確認、(2)公証人による遺言者への主な遺言内容の確認、(3)公証人による遺言公正証書の読み聞かせ及び補足説明と遺言者への確認、(4)遺言公正証書原本への遺言者及び証人による署名押印という順で進みます。

今までの他の公証役場もだいたいこんな感じだったのですが、柏では(2)と(3)がこれまでと大きく異なったので少々驚きました。(2)の確認は細かく、(3)の確認は大雑把だったのです。

今回の遺言者には事前に船橋のような感じで手続が進むはずと伝えていたにもかかわらず、90歳近くでありながらも正確に遺言の趣旨を伝えてもらえたことで確認作業は円滑に進んだのですが、遺言の内容が複雑だった場合に果たして全員が全員このように伝えることが出来るのだろうか、出来なかったらどうなるのかなと思いながら、私はその場で作成手続を見守っていました。

公証人によって、こうも違うのですね。今後どうしようかな。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は中止しています)。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

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公証人の出張先

2017年12月27日 | 遺言公正証書

先日、春日部公証役場と公正証書遺言作成のために打ち合わせをしたときのことです。

最初に電話でどのように進めていくのかの確認をした後、まずは手元にある遺言書の草案及び資料をPDFで送りました。ちなみに、よく利用する船橋公証役場にはFAXでしか送ることができません。

ところが、少し経ってから公証役場から電話があり、一部問題があるとのこと。

事務担当者曰く、「公証人は、所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないことになっています。埼玉県内にある公証役場の公証人は、埼玉県内であれば出張できますが、埼玉県外には出張できないのです。」と。 

くだんの打ち合わせの際に送付したFAXに、遺言者は高齢なので、場合によっては千葉県内にある居所まで出張してもらう可能性があると記載して送ったのですが、管轄権のことなどすっかり頭から抜け落ちていました。

ちなみに、会社等法人設立のための定款の認証手続は、会社・法人の本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の公証人でなければ取り扱うことができないことになっています。埼玉県内の公証役場の公証人が定款認証できるのは、本店所在地が埼玉県内にある法人についてのみということになります。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

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ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

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