司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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未入居の場合の住宅用家屋証明書(文京区役所)

2021年08月22日 | 住宅用家屋証明書

愛読者の皆さん、こんにちは。

先日の不動産決済でのことです。住宅用家屋証明書(登記申請書に添付すると登録免許税が大幅に安くなる。以下「証明書」という。)を取得出来るケースだったのですが、購入物件に対し、大規模なリフォームをする必要があったことから、買主は現住所のままで登記申請をすることになりました。

もちろん、住所を購入物件に移転しなくても、合理的な理由があれば、証明書は問題なく取得出来るのですが、そのためには幾つかの要件を満たす必要があります。

そもそも、住所を購入物件に移転した場合(原則)の必要書類は、(1)売買契約書のコピー、(2)照会番号付き不動産登記情報、(3)住民票の3点で済むのですが、現住所のままで登記をするためにはこれらに加えて、(4)上申書の提出が必要となります。

この上申書ですが、どの市区町村でも書く内容(①購入物件に住所を移転する予定時期、②住所移転が先になる理由、③現在の住居についての説明)はほぼ同じなのにもかかわらず、添付書類は若干異なります。それこそ、文京区役所ではリフォームが理由だったので見積書の提出を求められましたが、これまでの市区町村では見積書の提出を求められたことはありませんでした。

また、今回のケースでは現在の住居に買主の親族が住むことになるので、さらに親族からの説明書(間違いなくそこに自分が住むという内容)の提出も求められたのです。

住所移転が原則とは言っても、さまざまな理由で先延ばしになることは珍しくもないのですが、その場合の上申書や親族からの説明書の作成は(定型文ではないこともあって)結構気を使いますよね。一般的な家屋証明書の作成・取得報酬が幾らぐらいなのかはわかりませんが、いつも頂いている報酬(5000円ほど)よりは多めにもらわないと割が合わないなと今回は特に感じました。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は中止しています)。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、明日が今日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

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