愛読者の皆さん、こんにちは。
この場合の配偶者とは婚姻届を出した配偶者を意味します。日本国籍である必要はありませんが、事実婚(内縁)は認められていません。配偶者が他の相続人とは異なり常の相続人となる理由として、生前の被相続人の財産形成に貢献していることが挙げられるのですが、たとえ冷え切っている夫婦仲でも、長年別居していたとしても、法律上の配偶者であれば相続人となります。
相続分を画一的に判断するために何らかの基準は必要なのでしょうが、被相続人の晩年一生懸命世話をしてくれた相続権の無い身内や近所のおじちゃん、おばちゃんよりも、何もしない鬼嫁のほうが優遇されるなんて、なんだか理不尽ですね。ちなみに、この理不尽さは第一順位の相続人である子どもにも同様のことが言えます。
ところで、第二順位の相続人は親なのですが注意したいことがあります。それは親が相続人となる場合は親等(しんとう)の近い者が優先されることと、子どもや兄弟姉妹と異なり代襲相続が認められていないことです。例えば、被相続人の両親のうちで父が既に亡くなっていれば、母だけが相続人となり、父方の祖父母は相続人とはなりません。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
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