司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

遺産発見条項(私見)

2021年06月24日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

前回の続きです。私としては『遺産発見条項』は出来る限り記載したほうが良いと考えています。一見(1)は記載する意味が無いような気がしますが(記載しても、記載しなくても別途協議することに変わりが無い)、当事者の「最低限の確認」のためにも記載する意味はあるのではないでしょうか。

納得しがたいようなアンバランスな遺産分割に結果としてなり得る可能性があるとしても、後からそのような価値ある遺産が見つかることは稀でしょう、だとしたら(1)から(3)のような記載をすることは記載しないことよりは有益ではないかと考えます。

したがって、それが兄弟間の相続であろうが、親子間の相続であろうが、(1)から(3)の記載を一度は相続人に検討してもらうことは必要であろうと思っています。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業26年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時までで、土日祝祭日は原則としてお休みですが、事前にご連絡を頂ければ対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(地元なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)また(omega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。債務整理手続のご依頼を受けるのはやめましたが、ご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺産発見条項

2021年06月23日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

司法書士のもとに相続登記手続の依頼があるタイミングとしては、不動産の所有者が亡くなって直ぐのときもあれば、金融機関や保険会社などでのほぼすべての相続手続を済ませ、残りは不動産だけというときもあります。

私は後者の場合であっても、遺産分割協議書に不動産だけではなく、遺産発見条項を記載するかどうか、確認することにしています。それは、遺産分割協議が成立した後に新たな遺産が発見されることは…それも成立後直ぐのときもあれば、何年も何十年も経ってからなど…、それほど珍しいことではないからです。

ちなみに、最近何度か経験したケースとしては、固定資産税を共有者の1人がずっと負担していた遠方の土地の相続登記手続がありました。当該負担者が亡くなり、固定資産税の滞納が続いたことで依頼者及び他の共有者に固定資産税課から通知が届いたことで知ったのです。

ところで、先述の『遺産発見条項』とは何か?耳慣れない言葉だと思いますが、代表的な例として、次の3つが挙げられます。

(1)別途協議条項

遺産分割協議書の記載例「新たな遺産が発見された場合は別途協議する」

問題点「相続人が既に亡くなっている場合や認知症になっている場合は、関係者が増え、新たな協議が複雑かつ困難になる可能性がある」

(2)法定相続分割条項

遺産分割協議書の記載例「新たな遺産が発見された場合は法定相続分で取得する」

問題点「発見された遺産が、預貯金等の分割可能なものであれば、相続人誰もが納得しやすいと思われますが、動産や不動産等の現物分割や換価分割が困難な場合には代償分割とならざるを得ず、それに伴う紛争を生じさせる可能性がある」 

(3)指定分割条項

遺産分割協議書の記載例「新たな遺産が発見された場合は特定の相続人が取得する」

問題点「実務上よく使われる。ただし、発見された遺産が分割済みの遺産に比べて多大な場合は、遺産を取得しない相続人は到底納得できない場合が多く、取得者に対し、錯誤や権利濫用の主張をしてくることが予想される」

なお、お分かりのようにこの「遺産発見条項」を記載しただけで紛争を防止するには十分とはいえませんが、それでも(2)(3)の場合は「解決済み」として、ある程度のケースでは他の相続人を納得させる根拠にはなりえるでしょう。

ちなみに、先に成立した遺産分割協議の内容を考慮できるかどうかですが、裁判所の見解としては、「先行の協議で不均衡な遺産分割協議がおこなわれたとしても、各相続人が取得した財産の価格を考慮するのは相当ではなく、本来の相続分に応じて各自の相続分を定めるのが相当である」として否定しています。

以上のように、親族同士の交流が薄れてきているような昨今、被相続人が一人暮らしで相続人とあまり頻繁に連絡をとっていなかった場合などは慎重に対応する必要があるでしょう。このような遺産漏れが無ければ、相続人やその家族の生活は以後大きく変わっていたかもしれないからです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業26年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時までで、土日祝祭日は原則としてお休みですが、事前にご連絡を頂ければ対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(地元なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)また(omega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。債務整理手続のご依頼を受けるのはやめましたが、ご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

習志野市のミックスダブルス市民大会(初戦敗退)

2021年06月22日 | プライベート

愛読者の皆さん、こんにちは。

6月20日(日)はデビュー戦でした。昨年末のシングルスにも出ていますが、ダブルスの出場は初めてです。組んだのはコナミでのレッスンでは顔なじみのSYさん。仲が良いので本番では緊張しないと思ってのお願いでした。

当日の予報は雨模様でしたが、朝方には雨も上がり、お昼頃の私達の試合時間には晴れて、予定どおりに試合は行われました。風も穏やか、コート上も乾いていたし、コンディションとしては悪くはなかったのですが、想定外だったのは気温です。曇りならばまだしも、晴れましたからね。マスクをしながらだったから結構暑く大変でした。もちろん、マスクを外しても構わなかったのですが、ワクチン接種も済んでいなかったので、いつものようにマスク着用のままで試合をすることにしたのです。

さて、、肝心の試合はというと、5ー8で負けました。それも逆転負け。2ブレイクアップの4ー1で迎えた私のサービスゲーム。突き放すチャンスです。でも、内心、「これはもしかしたら勝てるんじゃないか」と思い始めたのが敗因なのか、そこから委縮してしまって、ストロークは振れない、ボレーは相手の胸元にゆっくり、サービスは連続してダブルフォルトとSYさんには申し訳ないほどのチキンぶりでした。イップスになったのではないかと錯覚するぐらいの。

デビュー戦で勝てるほど甘くはないと思って臨んだ試合だったので、自滅でチャンスを逃してしまったと思うととても残念です

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は中止しています)。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

誤解の生じないように伝えること

2021年06月17日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

先日の不動産決済では予想していなかった事態となりました。開業して25年、今まで700件ほどの不動産決済を経験してきましたがこれは初めての経験でした。珍しいのでご紹介します。

私はもちろんそうですが、多分、すべての司法書士は不動産決済の打診を受けた場合には必ずと言っていいほど事前に資料(最低でも売買契約書、不動産謄本及び固定資産評価)をデータ(私の場合は以前はFAXでしたが、最近はほぼすべてPDFです)で送ってもらっていると思います。

特に私が開業以来懇意にさせていただいている大手不動産仲介業者T社の場合は売買契約時に詳細な資料をコピーしていることもあって、不動産決済当日、蓋を開けてみたら、あれが無い、これが無い、なんてことはまず無いので、私としてはとても助かっています。

今回の不動産決済もそうでした。PDFで送っていただいた権利証や印鑑証明書、身分証明書の内容を確認し、いつものようにメールに「印鑑証明書 1通 PDFで確認済み 当日は原本をお持ちください」と記載しました。

ところが、不動産決済場所に売主が持ってきたのは、あらかじめPDFで確認した千葉市の印鑑証明書の原本ではなく、引っ越し後の東京都の印鑑証明書の原本だったのです。

確かに、不動産仲介業者の担当者は当日お持ちいただきたいものとして、「印鑑証明書 1通」としか書かなかったので、その点で売主の持ってきた書類としては正しい、ただ、予想外だったのは新住所のものだったことです。

この場合の対応は司法書士ごとでまちまちだと思いますが、当事者の総意としては出来る限り延期とはしたくない。そこで私はどうしたかというと、住民票を直ぐに取得出来るか売主に尋ねてみたところ、幸いなことにマイナンバーカードを持っていらっしゃったので、近くのコンビニで住民票を急遽取ってきてもらい、その場を切り抜けたのです。住所さえ繋がれば、住所変更登記を1件増やすことで不動産決済を進めることが出来ますからね(登記上の住所が旧住所のままでは買主に直接名義を移転することが出来ない)。

これからは「千葉市の印鑑証明書 1通 PDFで確認済み 当日は原本をお持ちください」と記載することにすればこのような誤解も生じなくて済みますね。良い経験でした。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は中止しています)。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、明日が今日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする