司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

5年しか経っていないのにもう無いのか

2016年04月23日 | お仕事

今日の午前中は、5/6に予定されている不動産決済で必要な権利証が見つからないということで、代わりに本人確認情報を作成するために売主2名(共有)に事務所までお越しいただきました。ちなみに、本人確認情報は1通ではなく、別々に作成しなければならないようです。個人的には、話の内容はほとんど同じなので1通でいいんじゃないのかなと思うのですが…。

ところで、本人確認情報記載の内容を裏付けるための参考資料は多いほど助かるのですが、売却する物件に長年住んでいなければ、通常は期待したほど多くは揃いません。ただ、今回の場合は、司法書士が当時の登記手続を行っています。つまり、資料が残っていそうなものです。しかし、売主に問い合わせてもらったところ、何も残っていないと回答されたとのこと。たった5年しか経っていないのにデータも無いとは驚きです。それでも、幾つかの資料がお2人合わせてそこそこ残っていたので、今回の決済は何とか乗り切れそうです。

午後は、埼玉県在住のYさんの破産申立書の内容の最終確認を電話で行いました。メールを扱える方がお客さんの場合は結構スムーズに確認作業が捗ってありがたいです。

やっと一段楽したので、この後はゆっくりしようと思っています。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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キレたらまずいんじゃないの

2016年04月19日 | プライベート

たまたま目に留まったニュースです。

「鉄道会社困らせようとつり革ちぎった男逮捕」

皆さん、驚きませんか?

電車のつり革って、この程度のことで切れるんだ…って。

電車が揺れたりしたときに切れたらと思うと、これからつり革につかまるとき、ちょっと怖くないですか

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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次回以降の猫研無料相談は4月16日(土)と4月30日(土)の予定です。

2016年04月13日 | 無料相談

私個人的には個人再生のほうが適切だと考えてはいるのですが、依頼者がどうしてもというので任意整理で進めている事案があります。

前もって債権者に最長で何回払いぐらいまで応じてくれるのか打診したところ、昔はだいたい5年ぐらいだったものが、もっと長くても大丈夫と答えてくれた債権者の多いこと。これには結構驚きました。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで500組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料ですスカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように

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資格証明書添付省略の弊害

2016年04月07日 | お仕事

昨年11月から登記申請書に会社の資格証明書(代表者の権限を証明するためのもの)を添付しなくてもよくなりました。 

これはこれで当事者にとって3か月ごとに取り直す必要がなくなったので経費節減にもなりますし、原本を登記完了後返却するためにいちいちコピーを取らなくてもよくなったので、司法書士にとっても同様に経費節減になりました。

ただし、弊害もあり、抵当権抹消登記の際の登記簿上の本店と現在の本店が異なっている場合など、履歴事項証明書等のコピーを抹消書類と一緒に渡してくれないと(不要と勘違いしている会社も多い)、その都度繋がっているかどうかをこちらが調べることになり、先に費用を精算しているときは自己負担となってしまうので気をつけたほうが良いですね。

本来は登記申請時に代表権限があるかどうか逐次確認することが必要なので、そもそも追加の費用負担の概念は出てこないのでしょうけれども、実際はそうではなく、多分ほとんどの司法書士は大企業等の場合にいちいち調べないでしょ?

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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10年以上前の相続の相続放棄(お礼のメール)

2016年04月04日 | お仕事

 

ご本人からメールを頂戴しましたので、いつものようにご紹介させていただきます。してやったりって感じです。


 

こんばんは。佐季papa様のおかげで、3人の子供達の相続放棄申述受理通知書が届きました!

弁護士に「死亡から10年以上たっているから、子供達の相続放棄は無理!」と一蹴されたのにかかわらず、佐季papa様から相続放棄を勧めていただき申立書の添削などご尽力いただきました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです!

後悔の念にかられて苦しんでいたので、結果が出るまで毎日が不安でした。半ば「だめかもしれない…」と気弱になったこともありました。しかし、法律が子供達を救ってくれるはずだと信じていました。相続放棄ができたことは、私たち親子にとって大きな希望にになりました!子供達も、負債を抱えることなく明るく朗らかにスタートできます。私は本当にラッキーです!

佐季papa様に出会うことがなかったら、子供達の相続放棄申立はしなかったことでしょう。本当にありがとうございました!!


 

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10年以上前の相続の相続放棄

2016年04月02日 | お仕事

2月20日に受けた相談者Sさんから昨日電話がありました

「さらに事情が事情なだけに子供達の相続放棄の申立も選択肢として提案してみました。10年以上経過していますが、上手に申立書を作成すれば、結構認められることもあるのですから」と書いた件です。

見込みどおり無事にお子さん3人の相続放棄が受理されたとのことです

。今まで相談していた弁護士の指示に従っていたら、このような結果にはなっておらず、ずっとSさんは後悔しながら今後も生きていったことでしょう。

私の存在意義を実感したひとときでもありました

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平成28年度新築建物課税標準価格認定基準表の考え方

2016年04月01日 | お仕事

4月になって法務局のHPを確認したところ、平成27年度のままだったので、法務局に確認しました。

担当者曰く、「昨年3月に昭和49年6月12日付け通達の一部が改正されて以来まだ改正されていないので、平成28年度も引き続きこの基準表が適用となります。」と。そういえば、そうだったかなと…すっかり考え方を忘れていたようです。

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