司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

8月31日の相談内容のご紹介(結局は法律じゃないんだよね)

2015年08月31日 | 無料相談

本日は地元でご商売をされているUさんからのご相談でした。借地に関し地主さんと数年前から揉めており、数年前のご相談の時にはある理由から話を進めることを断念したのですが、ここにきて少し地主さんの態度が軟化したので、改めて話を勧めたいとのことです。その進め方に関し意見を求められたのです。

先方から提案された契約内容を見る限りでは一方的に不利益だと思われるし、逆に法律を盾に強くこちらの要望を通すこともできそうなのですが、Uさんは人が良いようで、どちらかというと穏便に、かつ、最低限の要求さえ呑んでくれればそれで十分と考えているみたいです。

付き合いが長いとそのように済まそうって考えることって結構ありますよね。損得抜きで…。勿体無いのだけれど…。

さて、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

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ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

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8月29日の相談内容のご紹介(優先順位では…)

2015年08月29日 | 無料相談

本日の電話相談者は静岡県掛川市在住のAさんです。今しがた30分ほどの相談を終えたところです。

お茶屋さんを経営されているそうですが、数年前のある出来事が切っ掛けで急激に経営不振となり、その穴埋めのために消費者金融等から借入をしたものの、蓄えが底を突いてしまったことで困ってしまい、この先どうしたら良いかと言う内容でした。ちなみに、負債総額は約7000万円弱で、お住まいは妹さん夫婦が貸してくださっています。

私は、この額なら普通は破産を勧めるところなのですが、高齢ということもあり、現在の収入(25万円/月)以上の給料がもらえるような職業に就けるとは思えないので、このまま今の仕事を続けたほうが良いと伝えました。もちろん家賃や生活費以外の支払いは止めます。そして、生活を圧迫しない程度の和解ならば応じ、無理ならば放っておくことになります。差押されるようなものが無いので、この方法が今のところは最良だと思います。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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次回以降の猫研無料相談は9月12日(土)と9月26日(土)の予定です。

2015年08月28日 | 無料相談

ここ1年ほどは申込が2組以上か(1組だけだとドタキャンされた場合にがっかりするからです)、または、余程のことがない限り(相談内容がかなり複雑な場合)、電話相談を主に選択しています。理由ですが、実際に手続を依頼されることも少なくなってきていて、わざわざ電車賃を負担してまでも…と考えるようになったことや加齢による体力的な問題です。

ちなみに明日は習志野での電話相談なので中野での面談はしません。もちろん、電話相談はお受けします。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで500組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料ですスカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さんにとって昨日よりも今日が良い日でありますように

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8月25日の相談内容のご紹介(専門家の当たりとはずれ)

2015年08月26日 | 無料相談

久しぶりに債務整理の相談を受けました。突然の電話申込でしたが、ちょうど仕事の区切りも良かったので…。

相談者は神奈川県川崎市在住のYさんですが、負債があるのは会社経営のご主人です。ただ、これから債務整理手続を検討するというものではなく、既に地元の弁護士さんに住宅資金特別条項を定めた小規模個人再生手続を約1年前に依頼しています。

相談内容ですが、住宅ローンが昨年5月に代位弁済された後、直ぐに「巻き戻し(代位弁済される前の状態に強制的に戻すこと)」をするために債務整理を依頼し、6か月後に申立て、今年の7月に再生計画案を提出したものの、個人再生委員が何の説明もなく不認可相当の意見書を提出したことで裁判所は不認可決定を出し、それに対し代理人弁護士が即時抗告をしているところ、というものです。

そもそも「巻き戻し」自体が珍しいと思うのですが、申立後の展開もかなり紆余曲折あったようで、結局のところ、依頼している代理人弁護士に恵まれていなかったみたいです。話を聴く限りでは「不勉強」の一言ですね。弁護士さんに問題があるから、本来はYさんに協力的であるはずの個人再生委員も見切りをつけてしまった、そんな感じです。ちなみに、「巻き戻し」が目的なので、この申立を取り下げた後で改めて信頼できる専門家に依頼することができません。

私は、代理人弁護士がYさんに説明している内容の間違いを指摘し、不幸にもこの手続が不認可で確定してしまった後のことも視野に入れて、今後の方向性につき幾つか説明をして、1時間あまりの相談を終えました。

誰に債務整理を依頼するか、これはとても重要な問題で、特に個人再生は短時間で理解するのが難しい手続なので、十分に経験を積んだ専門家に依頼しないと取り返しのつかないことになります。Yさんはインターネットで探したようですが、HPの記載は当てにはならないことを身をもって感じていると仰っていました。

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嘱託書との連件申請には注意

2015年08月25日 | お仕事

懇意にしている不動産業者Aが財務省所有の土地を千葉銀行からお金を借りて購入することになりました。ちなみに、財務省からAへの所有権移転は紙申請となりますので、必然的に千葉銀行の抵当権設定も紙となります。

したがって、嘱託書と登記申請書を連件(1/2、2/2とする)にして、法務局の窓口に直に提出するわけですが、嘱託に基づく登記識別情報と登記完了証の受領に関しては、財務省から受領権限を委任してもらいましたので、抵当権設定の書類と一緒に返送用封筒で私宛に送ってもらえるものと思っていました。

ところが、実際に届いた封筒の中には抵当権設定の分しか入っていません。どうしてなのか法務局に確認したところ、嘱託書のほうに抵当権設定の書類と一緒に送ってもらいたいと書いていなかったからとの回答が…。唖然。

財務省からの委任状には私に受領の権限が与えられており、連件の抵当権設定のほうには封筒で私宛に書類を送ってもらうように登記申請書には記載してあります。このような場合にわざわざ嘱託のほうの書類だけを窓口で受取るなんてありえないでしょう。杓子定規の取り扱いに「そりゃないんじゃないの。」と思ってしまいました。

なお、登記上の所有者は「大蔵省」ですが、「財務省」への名変は不要ですよ。ご参考まで。

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あっという間の21歳

2015年08月24日 | プライベート

念のために申し上げておきますが、私ではありません。娘です。でも、家族では既にお祝いをしていたので、特に今日は何もありません。

娘も、学校の友達にお祝いしてもらうと言って朝早く出かけていきました。まぁ、こんなもんです。

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銀行の本人確認情報

2015年08月22日 | お仕事

 

8/8に投稿した「それはあなたの都合じゃない」のおまけです。記載内容に一抹の不安を抱えていた本人確認情報を添付した抵当権抹消登記が、法務局から何の注文も無いままに完了しました。雑誌にはあまり見本が掲載されていないようなので、参考までに以下記載します。なお、余分な記載があるかもしれませんが、不十分な記載よりはましと大目に見てください。


 

本 人 確 認 情 報 

 

千葉地方法務局 御中 

 

平成27年8月6日 

 

 当職は,本件登記申請の代理人として,以下のとおり,申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報を提供する。 

 

千葉県習志野市本大久保三丁目8番23号

司法書士 松 鵜 孝 之  ㊞

 

(登録番号 千葉 第726号) 

 

1.登記の目的  抵当権抹消 

 

1.不動産の表示

 

 

1.登記済証または登記識別情報を提供できない事由  紛失 

 

1.申請人  登記義務者

 

   本  店

   商  号  A信用金庫

 

    上記代表者

 

   住  所  

 

   資  格  代表理事

 

   氏  名  甲

 

   生年月日  昭和  年  月  日

 

    上記代表者に代わるべき者(確認相手)

 

   住  所  

 

   職  名  A信用金庫 B支店支店長

 

   氏  名  乙

 

   生年月日  昭和  年  月  日

 

    上記確認資料の名称・内容  業務権限証明書(原本添付) 

 

1.面談の日時・場所・状況

 

   日  時  平成27年8月5日(水)快晴

 

         午後2時55分から午後3時15分までの間

 

   場  所  A信用金庫 B支店応接室

 

   状  況  当職は,本件抵当権抹消登記の受託に際し,別紙「業務権限証明書」を受領し,同書面に押印された代表者の印影につき,印鑑証明書(平成27年6月16日発行:写し添付)と一致することを確認し,確認相手が上記代表者に代わるべき者であることを確認した。 

 

1.申請人(代表者に代わるべき者)との面識の有無

 

   氏名を知らず,又は面識無し 

 

1.面識が無い場合における確認資料

 

   当職は,申請人(代表者に代わるべき者)の氏名を知らず,または面識を有しないため,申請人から下記確認資料の提示を受け,確認をした。

 

 (1)確認資料の特定事項及び有効期限

 

    第1号書類

 

    名称 運転免許証 写し添付の有無 有り 特定事項 別添写しのとおり

 

 (2)上記の本人確認書類につき,以下のとおり確認した。

 

     確認資料の原本を手に取り,その外観・形状に異状がないことを視認した。また,住所や氏名等について申述を求めたところ,正確に回答した。 

 

1.申請人(代表者に代わるべき者)であることを確認した理由

 

 (1) 平成27年4月,乙氏がB支店支店長に着任後,当職は,B支店から定期的に抵当権抹消登記などの登記申請手続代理業務を継続して受任しているが,書類受領のためB支店に赴いた際,毎回ではないが乙氏と挨拶を交わしており,乙氏について十分な面識を有している。

 (2) 当職は,本件抵当権抹消登記の申請権限が乙氏に委任されていることを,A信用金庫代表理事甲氏発行の「業務権限証明書」により確認した。なお,本件抹消登記申請の対象となる抵当権の取扱店はB支店である。


 

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時間差は問題にしない

2015年08月20日 | お仕事

先日、知り合いから京都に本店のある有限会社の東京への移転、商号変更及び役員増員の変更登記の依頼を受けました。

ちなみに、株主総会の3日後が本店移転及び商号変更日であり、かつ、役員の就任日です。就任承諾書は3日後の日付。これが悩みの発端でした。いざ登記申請をという段階になってある問題に気付いたわけです。

それは、本店移転と商号変更の効力は3日後の0時に生じますが、役員就任の効力は同日でも0時よりは後になる、ということは、時系列からいって京都には本店移転及び商号変更のみ、東京には本店移転及び役員変更を申請することになるのかなと考えたわけです。

代表者の変更(改印届、印鑑届)もあったことから、この時間差が就任承諾書以外の書類の作成内容に大きな影響を及ぼすので、悩んだ末に京都に確認したところ、日付が同じならば時間差は気にしなくて良いとのことで問題は解決しました。

就任承諾書を前日付でもらっていれば悩むことなんて無かったのですが、最初に書類を作成したときにはそこまで頭が回りませんでした。

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評価証明書と評価台帳

2015年08月18日 | お仕事

懇意にしてもらっている不動産仲介業者から登記費用の見積もりを依頼されました。「評価が無いけれど、ざっとでいいから出して。」と言われたのですが、根拠の無い見積もりを出すことに抵抗があったので、予定が無かったこともあり急遽法務局に評価を確認しに行きました。千葉県内であれば、各法務局に固定資産評価額が記載されているファイル(俗に「評価台帳」という)が備え付けられているからです。

ところで、評価証明書には規約共用部分等の評価額が記載されているのですが、評価台帳からは専有部分と共用部分との関連性が明らかではないので、専有部分の評価だけを基に計算することになります。当然、どちらを計算の根拠とするのかにより合計額が異なってくるはずなのですが、今まで法務局から訂正を求められたことは無いので、どちらでも問題無いということになるのでしょうかね。合計しても合計しなくても登録免許税に変わりが無かったケースもあるでしょうが、この20年間ですべてがそうだったとは考え難いですし。

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インターンシップ

2015年08月17日 | プライベート

今日から1週間、ある企業で娘は就業体験するとのことです。前回の企業はどうも向いていなかったみたいですが、今回はどうでしょうか。

ところで、この制度が始まったのは約20年前のことなので、自分の学生生活のとき(約30年前)はもちろんありませんでした。ただ、あったとしても私は公務員希望だったので興味無かったと思います。今だったら、そうですね、受けてみたいですね。楽しそうですから。

ちなみに、娘は昔から司法書士(私)や薬剤師(家内)にはまったく興味がありません。

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