愛読者の皆さん、こんにちは。
そう言えば、法務局から通知が届いたのはAという土地のみに関してでしたが、登録免許税を計算するに当たって、被相続人名義で評価証明書を取得したところ、他にBという土地があることがわかりました。ちなみに、Bという土地には「長期相続等未了土地」の登記はされていません。
ということは、法務局からこのような通知が届いたら、直ぐに名寄せで評価証明書を取得する必要がありますね。これは登記漏れを防ぐためと多数の相続人から遺産分割協議証明書を個別でもらうので、後からもらい直すのはそれはそれで大変だからです。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように

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