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司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

現在の戸籍がいらないの?(おまけ)

2024年05月22日 | 規則31条業務
愛読者の皆さん、おはようございます。

前回の話で三井住友銀行は相続人の現在の戸籍が省略できる場合があるとお伝えしました。ところが、ところがです。別件での三井住友銀行の対応がとてもおかしいと思うことがあったのです。

それは、依頼者であるIさんが相続登記を依頼する前にご自分で同行の解約手続をしようと考え、東京相続オフィスの担当者と事前の打ち合わせをしたときのことです。

その担当者は相続人の現在の戸籍全部事項証明書(「謄本」のことです)が必要だとIさんに伝えたそうです(その際の言い方が「素人ではわからないだろうから、相続登記を依頼する司法書士に任せれば良い」と横柄な感じでとても気分を害したとのこと)。

相続人の家族は今回の相続とは関係無いにもかかわらず、家族全員が記載されている戸籍が必要なんですって。
ましてや、三井住友銀行は、被相続人の除籍謄本等にその相続人が記載されている場合にはその相続人の現在の戸籍を省略できる取扱いにしているのにもかかわらずです。

へ~んなの。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 
お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。
営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。
登記全般に関する電話相談や面談(開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。なお、還暦を迎えたこともあって、債務整理手続のご相談やご依頼を受けることはお断りしています。

現在の戸籍がいらないの?

2024年05月20日 | 規則31条業務
愛読者の皆さん、おはようございます。

相続登記、遺言書の検認、相続放棄、相続税の申告で必要な戸籍に相続人の現在戸籍があります。
銀行の解約手続でも同様だろうと思っていたのですが、三井住友銀行とみずほ銀行ではそれが省略出来る場合があることを最近知りました。
どのような場合かというと被相続人の除籍謄本等に記載されている相続人の氏名と現在の相続人の氏名(これは通常印鑑証明書で確認することになるでしょう)が一致するような場合です。

したがって、事前に銀行の解約手続が終了しているからと言って、相続登記の依頼の際に相続人の現在の戸籍が必ずしもあるとは限らないのです。

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横着せず委任状は自署でもらいましょう

2024年05月19日 | 規則31条業務
愛読者の皆さん、こんにちは。

自筆証書遺言による相続登記の依頼からの引き続き銀行の解約手続代行の話です。
解約する銀行は4行(①千葉興業銀行、②千葉銀行、③みずほ銀行、④りそな銀行)で、内3行(①②③)は何の問題もなく終わりました。なお、みずほ銀行だけ店頭に行くことは無く、郵送による書類の授受のみで終了。ちなみに、以前の解約手続は私個人の印鑑証明書と実印が必要だったのですが、今回必要だったのは司法書士の職印証明書と職印でした。

残りはマンション管理費等の引き落とし口座である④のみです。事前にホームページ上で予約をし約束の日時に窓口へ行きました。ちなみに、ここは予約後に電話による確認がありましたね(予約の際に入力した内容を再度口頭で尋ねられたのですが、屋上屋を重ねたような、これは果たして意味があったのでしょうか?)。

3行がすべて問題無く解約手続が済んでいるので、こちらも単に書類を提出して直ぐに終わるだろうと思っていたら想定外のことが…。
相続人からもらった委任状が自署ではないからダメとのこと。ちなみに、他の3行は記名押印のもので済んでいるし、そもそも④のホームページには、委任状に関し、何も断り書きが無かったのです。さらに事前に予約確認の電話をもらったときにも何も言われませんでした。

自署・実印でもらっている業務委託契約書も持参していたので、これと委任状とで十分ではないかと伝えたのですが、頑なにそれだけではダメの一点張りで、その場で相続人(依頼者)に電話で確認を取らせてくれと言われる始末です。連絡が取れないと出直しですから、これははた迷惑な話。自署にこだわるのであれば、ホームページに記載するか、事前の電話での確認の際に指示するべきだと思うのですが、これはどうしようもない。

こんな右往左往していた私の願いが通じたのか、依頼者とその場で連絡が取れ、無事に手続を進められることになったのは幸運でした。ちなみに、解約金は現金で少し待てばその場で受け取ることが出来るとのこと。①②③は振込か、現金か、選択出来たのですが、ここは現金手渡し当然てな感じで話が進みました。受け取ってみてなるほど。数百円ですもの、そりゃあ現金じゃないとね(振込だと手数料を負担することになる)。

ここまでで約2時間。これからは契約書だけではなく、委任状も自署でもらおうと固く心に誓いましたとさ。

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法定相続分の払戻し(3)

2018年05月10日 | 規則31条業務

愛読者の皆さん、おはようございます。

「法定相続分の払戻し(2)」で漸くひと仕事終えることが出来たとお伝えしましたが、一昨日、ひがしんの窓口でひと悶着あったのでそれもお伝えしておきます。

事務所の近くの支店で相続人全員に分配(振込)をしたことで、通帳残高が0円となりました。今後その通帳を使用することは無いので、その支店窓口で解約したいと伝えたのです。ちなみに、口座開設店は東京の別の支店です。

以前、口座開設店の担当者からは、日数はかかるが、別の支店でも解約は可能と聞いていましたし、今までも別の支店での解約はしたことがあったので、当然、今回も出来るものだと思っていました。

ところが、その支店窓口で言われたのは、「2円利息が生じますので、この支店では解約はできず、口座開設店に行ってください」という信じられない回答でした。

私は言いました。「では、あなたは、私に、2円を受け取るために、数百円もの電車賃を払って、そして、わざわざ1時間以上もかけてそちらに行けと言うのですか?」と。

それでも、その支店窓口担当者は「そうしていただかないと…」と言ったので、私は「では、口座開設店の担当者に電話してみてください。私は解約出来ると説明を受けていますから」と伝えたところ、その支店窓口担当者は奥に引っ込み、暫く上席と相談しているようでしたが、少し待たされただけで、結局はその支店で解約してもらえました。

結果として、東京に行かずに済みましたが、それにしても、その支店窓口担当者は、自分が、お客さんに対し、いかに理不尽な要求をしているのか、わからなかったのでしょうか?

もしかしたら、常日頃からマニュアル通りに業務をこなしていることもあって、このようなイレギュラーな事態への臨機応変な対応が出来ないようになっているのかもしれませんね。

愛読者の皆さんはこの件につきどう思われますか?

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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法定相続分の払戻し(2)

2018年05月09日 | 規則31条業務

愛読者の皆さん、おはようございます。

昨年5月、標記の件につき、金融機関の対応が厳しくなりそうだと愚痴りましたが、その後日談です。

依頼を受けてから1年以上かかりましたが、昨日、漸く相続人すべての方に遺産(預貯金)を分配することが出来ました。

結局、音信普通と思われた相続人Kさんから今年になって連絡があり、そこからとんとん拍子に手続を進めることが出来たからなのですが、そこに至るまでの1年間は結構紆余曲折ありました。

時系列的に書き出してみますが、

(1)Kさん1人だけ音信不通だった(郵便物は届いていた。だから、今年になってKさんから連絡があるまで、何かしら理由があって協力を拒否しているのだと思っていた)。

(2)それでも、ひがしんの回答は、非協力者がKさん1人ならば解約手続に応じるとしてくれた(Kさんの法定相続分が1/14だったことがその理由)。

(3)ところが、ひがしんへの提出書類に「念書」というものがあり、そこには「後日何か問題が生じた場合には残りの相続人全員で連帯責任を負う」という文言があったことで、Yさんが念書の提出を拒否してきた(私への委任状の提出には応じた)。

(4)全員分の念書が無ければ解約手続には応じかねるとひがしんからは回答があった。

(5)対応に苦慮している最中、相続人の1人Mさんが亡くなった。前妻との間に子供が3人いるとのことだった。

(6)万事休す。弁護士への引継ぎを考え始めたところにKさんからくだんの連絡があった。ちなみに、昨年何度か送った書類には気付かず、今年なって送った書類に初めて気づいたとのこと。

(7)Mさんの子供達3人とも無事に連絡が取れ、解約に必要な書類を受領することが出来た。

おおむねこんな感じです。

途中何度か挫折しかけましたが、時間をかけることで、依頼者のご希望通りに仕事を終えることが出来てほっとしています。

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法定相続分の払戻し(1)

2017年05月25日 | 規則31条業務

昨年12月に「預貯金も遺産分割しなくちゃ…」で書いたように懸念していたことが現実となりました。

今年の2月に相続人が9名いる相続財産等承継業務(俗に言う規則第31条業務のこと)の依頼をKYさんから受けたのですが、7名からは委任状を取り付けたものの、内1名がまったくの無反応です。2度協力依頼の文書を送付したのですが返信がありません。

このような状況の中、東京東信用金庫の1200万円の預金の払戻しの手続のためにまずは最寄の津田沼支店(口座開設は金町支店)に赴いたのですが、昨年12月の最高裁大法廷の判断を持ち出され、それまでは法定相続分の払戻しには応じていたものの、取扱を変更し現在では全員分の署名押印が必要だと言われたのです。

それに対し、私には最高裁の決定の趣旨はこのような場合にまで射程を延ばしているとは読めなかったので、辛抱強く反論したところ、口座開設店である金町支店に行ってくれと言われました。支店長の意見も考慮されるからというのがその理由でしたが、実際に昨日相談に赴いたところ、結局は本部の判断によるとのことで、その場で相続関係書類を提出して後は回答待ちということになりました。

それにしても、9名中8名が法定相続分で分配することに賛成しているのですから、素直に相続手続を進めてくれても良さそうなものです。

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