司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

短かったのか、長かったのか…

2013年02月25日 | プライベート

1か月以上に亘った娘の大学受験も、本日の国立大学二次試験をもって、ひととおり無事に終えることができました。

私大の結果待ちがまだ2校ありますが、本人に手応えは無かったようですから、先日合格した中央か、本日の海洋のどちらかになるものと思われます。どちらにしても、娘の性格からして、4年ないし6年の大学生活を思う存分楽しむことでしょう。

それにしてもここまでよく頑張りました。これから4月までは残る高校生活を目いっぱい楽しんでほしいものです。

ところで、私はこれで予備校への送り迎え等が無くなるので体力的には楽になるでしょうが、金銭的な負担はまだまだ続くので、もっともっとお仕事を頑張らねばいけません。

愛読者の皆さん、通りすがりの皆さん、いっぱい仕事下さい

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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住宅資金特別条項だけの個人再生(8)

2013年02月24日 | 債務整理

先週金曜日にMさん御夫妻にお越しいただきました。住宅ローン債権者の対応を踏まえ、自宅を維持するのは相当難しくなったことを伝えました。

確かに代位弁済後6カ月以内に申立ができれば、いわゆる「巻き戻し」によって個人再生手続上で自宅を維持することは可能ですが、提出された3か月分の家計表や、大学受験真っ最中のお子さんの教育に今後必要な金銭的負担を考慮するならば、御自宅の維持に奔走することは無茶な計画のように思えます。

説き伏せようとは思いませんが、御自宅の維持と愛すべきお子さんと共有する時間とどちらが大切なのか、答えは言わずと知れているでしょう。

改めて意向を確認したところ、御夫妻ももう自宅を手放す覚悟はできているそうですが、ただ、国立後期試験が終わるまではお子さんに事情を話せないので(動揺させてしまいますからね)、それまでは売却手続に入るのを待つことにしました。

懸念事項としては、時価相当額で早めに売却できれば住宅ローンは完済できるでしょうが、時間がかかったり、値下げしなくてはならないとなると、幾らか負債が御夫妻ともに残ってしまうでしょう。

現時点では、それが支払えるのか、破産か、微妙なところです。

ところで、御夫妻が「相続時から3か月を超えても放棄ができなくなるだけで、まだ相続しないで済む方法がある。」と思っていたと仰ったことには少々驚きました。私は、以前のご相談やメールの中で相続していますよとお伝えしていたにもかかわらずです。一般常識だとまでは考えていませんが、それにしても色々な捉え方があるものですね。

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次回以降の猫研での無料相談(面談)日は3月16日(土)と3月23日(土)です。

2013年02月23日 | 無料相談

2月23日から3月16日までかなり間が空きますが、その間変更できない予定が入っておりますので、申し訳ございませんが御了承下さい。ちなみに、面談は無理でも電話相談ならば対応可能です。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、
そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。
それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで軽く300組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料ですまた、メールでのご相談には電話相談で対応しております(メールでの回答は目が疲れるので現在行っておりません。)。

以上、いつものお知らせでした。

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よきアドバイスとは?

2013年02月20日 | 無料相談

無料相談の申込みメールや猫研MLでの相談メールなどによく「よきアドバイスをお願いします。」と締めくくられているのを見かけるのですが、個人的にはこの「よき」という言葉に引っ掛かるのです。

どんなアドバイスだっていいんじゃないのかな~。

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初めての定款電子認証(2)

2013年02月19日 | お仕事

午前中に船橋公証役場に行ってきました。

窓口で(1)定款と契印した電子認証用定款(2)発起人の印鑑証明書(3)同一情報の請求書(4)私の会員証を渡しました。ちなみに、ここは定款原本保存用のCD-Rを用意してくれるので、予めこちらで用意する必要はありません。

待つこと15分ほど。

私が初めてということもあるので細々と説明をしていただき、ご丁寧にも認証後の検証結果も印刷してくれました。後は手数料を支払うだけです。

ところが、定款の謄本を受取り、その場で内容の確認をしていて思わず目が点に…。発起人の押印が無い。当たり前です。紙申請じゃないんだもの。ということは、就任承諾書が必要となりますね。それも、実印を押印したものが。

こりゃ、拙い

直ぐさま発起人に連絡を試みましたが、返事がありません。発起人は今いずこ。。。

そんなこんなで慌てましたが、先ほどメールが返ってきてひと安心。1人はパラオに、もう一人はセブ島に行っていたそうです。

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初めての定款電子認証

2013年02月18日 | お仕事

22日の設立登記に向けて初めて船橋公証役場にオンライン申請をしました。

不思議なことに電子認証が可能となってから設立登記は初めてなのです。それだけ、私の事務所では商業登記の依頼が少ないということですね。

それでも、リーガルの「権(ちから)」という業務ソフトを開業以来使用していることもあって、事前準備は比較的簡単にできました。複合機に備わっているのにもかかわらず、新たにPDF変換ソフトを購入しなくてはならないのは予想外でしたが…。

ちなみに、焦ったのは、最初本店所在地を船橋市でオンライン申請した後に依頼者の都合で八千代市に変更しなくてはならなくなり、「執務の中止」の手続を執ったのですが、手順が拙かったせいか、データが「権」の初期値に戻ってしまったことです。気づいて直ぐに公証役場に確認をしたところ、オンライン申請はデータではなく、画像で送られることを知ってほっとしましたが…。

結構ハードルが高く感じられたことも、実際に試してみるとそうでもないことは往々にしてありますが、今回がまさしくそうでした。

明日、公証役場に原本と謄本を取りに行ってきますが、依頼者が22日の設立にこだわっていますので、無事に登記が完了するまではヒヤヒヤです。

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受任通知書にどこまで記載するか?

2013年02月17日 | お仕事

多少の表現の相違はあるものの、私達が使用している書式はほとんど似たようなものでしょう。

この受任通知書の記載事項と破産法の「支払の停止」との関係については、下級審で判断が分かれていたのですが、昨年10月に最高裁が「支払の停止」に当たると判断したのは記憶に新しいところです(平成24年10月19日第二小法廷判決)。ただし、幾つか要件を満たしている必要がありますけれどね。

私達の実務に大きな影響を及ぼしますので、是非とも理解しておきましょう。

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盛りのついた猫が叫んでいるのかと思ったら妻と娘だった…

2013年02月16日 | プライベート

学部は違えど私が卒業した大学にしました。センター利用なので本人はまったく期待していなかったようです(センターの点数が思いのほか低かったから)。

これで少なくとも2時間近くかけて通学することは無くなりました

しかし、本番はこれからです。第一志望から第三志望の受験が明日から始まります。

それにしても、良かった、良かった

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住宅資金特別条項だけの個人再生(7)

2013年02月14日 | 債務整理

昨日新たな展開を見ました。

住宅ローン債権者の千葉銀行からこう言われてしまいました。「もう待てません。代位弁済の手続に入ります。」と。

心配していたことが起こりました。

代位弁済の手続に入っても、民事再生法では「巻き戻し」という方法があるので、法律上ではまだ望みはあるのですが、ただ実際に代位弁済されてしまうと遅延損害金が瞬く間に増えてしまうので、今まで以上に困難ではないかなと思っています。

差押の解除に奔走するのもわかりますが、同じように私(つまり、住宅ローン債権者)のほうにも迅速に対応してほしかったです。

さて、お2人はここでどのような決断をされるのでしょうか。

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任意売却と滞納管理費

2013年02月13日 | お仕事

マンションを所有したまま破産申立をする場合の注意点ですが、

(1)同時廃止、(2)管財手続上破産財団から放棄

のいずれの場合でも、任意売却の買主から管理費相当分について求償される可能性がありますので、依頼者によく説明をしておいたほうが良いですね。

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