司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

久しぶりのカラオケ

2023年01月29日 | プライベート

愛読者の皆さん、おはようございます。

私は今年の10月で60歳となります。そうです、還暦です。以前懇意にしていた不動産関係の知り合いに昨年末のことですが「もう来年は還暦なんだよね」と話をしたところ、急遽お祝いしてくれることになり、先週の火曜日に関係者4人で食事をしました。

ちなみに、お店はココです。 リストランテ カステッロ – 普段着の心でお越しください。ドレスコード、それはあなた自身です。 (ristorante-castello.jp)

そして、2時間ほど料理に舌鼓を打った後で今度は勝田台にあるカラオケスナックへと移動しました。それにしても、10年ぶりぐらいでしょうか、カラオケをしたのは。咳で喉を痛めてから高い声が出なくなったので、ずっと敬遠してきたのです。

しかし、私のために企画してくれた食事会だったので歌わないわけにもいかず、低い音域の曲ならば多分大丈夫だろうと思い選んだのが、

谷村新司「祇園祭」長渕剛「素顔」風「22才の別れ」の3曲です。

誰ですか、乗り気ではないのに3曲も歌うんか~いと突っ込んだ人は

ちなみに、10年ぶりにしては、まぁまぁ上手く歌えたと思います。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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遺言書に記載しておきたいこと(祭祀承継者)

2023年01月28日 | 遺言公正証書

愛読者の皆さん、こんにちは。

公証役場での遺言公正証書の作成に証人として立ち会うことが結構あります。正確に言えば、「証人」だけではなく、最初の相談から始まり、公証役場との打ち合わせを経て、〆として証人になります。もちろん、望まれれば遺言執行者になることもあります。私にしてみれば、難しい作業ではないのですが、相談者からはとても喜ばれます。

ところで、遺言書の作成をするときに気を付けたいことは幾つかありますが、今回お伝えしたいのは「祭祀承継者の指定」です。

祭祀承継者とは、簡単に言えば、死後お墓を管理してもらう人のことを指すのですが、なぜ遺言で指定しておく必要があるかというと、祭祀は相続財産ではないので、生前に決めておかないと厄介なこと(慣習に従うか、裁判所で決めてもらうか)になるからです。

ちなみに、このたった一文を記載することで紛争を回避できるのですから、たとえ手数料が増えたとしても、記載するのを忘れないようにしたいですね。

※ なお、この投稿は以前の投稿内容に加筆修正したものです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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困った伝言ゲーム

2023年01月28日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは

遺言書繋がりです。

昨年から相談者Iさん(70歳)と相談者Iさんのご主人(70歳)の遺言書の作成の相談を受けています。お会いしたこともありますが、打ち合わせは専ら電話です。ちなみに、2人には子どもがいないので、まさしく遺言書の作成が必要なケースですね。

その電話での説明を通じて「困ったなぁ」と感じることがたびたびあります。

それは、Iさんへ説明した内容とその後にIさんがご主人に説明した内容が大きく異なることです。そのせいで何度かご主人が遺言書の作成をやめると言い出しました。

だったら、ご主人が直接私に説明を求めれば良いのですが、なぜかご主人は表には出てきません。だから、困っています。

お会いした際もメモは取っていませんでした。電話ならば尚更です。

とは言いつつ、何度も軌道修正しながらではありますが、少しずつ前に進んでいるみたいです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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遺言書と後悔先に立たず

2023年01月27日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日、電話で相続の相談を受けました。

それはこのような内容でした。「夫が亡くなったので、今住んでいる自宅を売って介護施設に入居したいのですが、私達には子供がいません。夫には兄弟がいますが付き合いはまったくありません。どうしたら良いでしょうか。」

結局、仕事には結びつきませんでしたが、以前からこのようなケースでの遺言書の重要性を都度感じていたので改めてお伝えします。

お子さんがいないご夫婦は是非遺言書を作りましょう。若くてもお子さんがまだいなければ遺言書を作りましょう。

「遺言書」と聞くと死を連想することから、なんとなく抵抗があるかもしれませんが、高齢になりボケてからでは作成出来ず手遅れとなります。

夫が亡くなれば、妻と夫の兄弟姉妹(甥姪を含みます)が相続人となりますし、妻が亡くなれば、夫と妻の兄弟姉妹(甥姪を含みます)が相続人となります。

つまり、残された配偶者は単独で相続の手続を進めることが出来ないのです。

妻や夫の生前にその兄弟姉妹とたとえ仲が良かったとしても、人間どこで関係性が悪くなるかわかりません。相続時にその兄弟姉妹が経済的に窮していたら尚更です。

悪いことは言いません。早めに遺言書を作りましょう。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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3時間がパァ

2023年01月19日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、おはようございます。

昨日の投稿では、東急リバブル株式会社が提供しているキャッシュレスサービスを利用した売買契約が目前に迫った時点で売主の勝手な都合でキャンセルとなってしまったとお伝えしました。

人によって異なるでしょうが、私の場合は事前の準備に3時間ほどかかります(資料を十分に読み込み、見積もりや登記関係書類を作成するまで)。当たり前のことですが、売買契約当日の書類の授受や今後予定されている手続の説明に不足が生じない(売主及び買主に十分理解してもらえる)ようにするためです。売買契約成立後の通常の不動産決済に伴う登記手続よりも、売買契約時からかかわることで格段に手間はかかります

それが一瞬にして無駄となるのです。結構ガッカリします。

もちろん、ここまで話を進めてきた不動産会社の担当者は私とは比べ物にならないぐらい肩を落とすことでしょうし、もっと言えば、買主もそうでしょう。だから、直前の心変わりははた迷惑だからやめてほしいですね。いい大人なんだし。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

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俺とお前の厄除け

2023年01月18日 | お仕事

愛読者の皆さん、おはようございます。

今年の10月で還暦となります。亡くなった父親の年齢(61歳)をあと数年で超えます。還暦はおめでたいことかもしれませんが、同時に本厄でもあります。

昨年の前厄のときは年始に厄除けをするのをすっかり忘れてしまっていたので、娘はコロナに2回感染し、家内は十二指腸憩室炎で入院をし、私はワクチン接種後の副反応がことのほか酷くなり2週間ほど使い物になりませんでした。

オカルトかもしれませんが厄除けが遅れたからだと思っています。

だから、今年は1月2日に中山法華経寺で早々に厄除けをしてもらいました。ちなみに、家内も前厄なので一緒にしてもらいました。

これで今年は安泰です………と安心したのもつかの間。

登記を依頼されていたキャッシュレス売買契約が、もう来週のことなのに売主の勝手な都合でキャンセルとなりました。昨年末も同じ担当者から依頼された契約がキャンセルとなりました

よくよく聞けばその担当者も厄年だそうです

オカルトかもしれませんが、その担当者にも早く厄除けをしてもらいたいと思っています

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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相続時精算課税制度と節税

2023年01月13日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

不動産の生前贈与の相談を受けたときに相続時精算課税制度を勧めることがあります。単なる贈与だと納税を含めた諸費用が結構かかるでその代替案としてのことです。税理士さんにとっては当たり前のことでしょうが、今までは相続時精算課税制度に節税の効果は無かったので、私が勧めるのは、どうしても生前に不動産の名義を特定の相続人に変更しておきたいような場合に限ってのことでした。

でも、今年の税制改正により2024年1月1日からは節税にもなるので、これからは暦年贈与ではなく、相続時精算課税制度を利用する人がかなり増えるかもしれないとのことです。

ちなみに、詳しい説明等は税理士さんが発信しているYouTube等で確認することが出来ますのでご興味のある方はそちらをどうぞ

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

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代償分割か、換価分割か

2023年01月10日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日採り上げた遺産分割協議書の記載の仕方に関連しての話ですけれど、このような記載の仕方にしているのはその後に売却を予定しているような場合です。

通常は今回のような換価分割を選ぶと思うのですが、状況によっては代償分割を選んだほうがお得になることがあります。

それは例えば、被相続人所有の「ご自宅」を同居していた相続人Aと同居はしていなかった相続人Bが売却するような場合です。

税理士さんにとっては簡単な話になるでしょうが、司法書士としてもここは抑えておきたいと思われる知識です。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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これから3日間は大忙し

2023年01月07日 | プライベート

愛読者の皆さん、おはようございます。

今日の午後ですが、大阪から娘達家族4人が遊びに来ます。約9カ月ぶりでしょうか。

今回はたった3日間ではありますが、2人目の孫がもう歩くようになったので、前回よりせわしなくなりそうです。 

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遺産分割協議書の記載にひと工夫(おまけ)

2023年01月06日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

遺産分割協議書の記載の仕方で、ある法務局からダメ出しをくらったとお伝えしましたが、これはあくまでも不動産登記の話です。

それも、繰り返しますが、他の法務局では同じ記載で何度も登記は完了していますし、過去には、不動産だけではなく、このような記載の仕方で預貯金やその他の遺産の相続手続も完了しているのです。

だから、解釈の問題なのかなとも思いますが、それでもまた同様の指摘を受けるのも嫌なので、他の遺産の分配の記載を依頼された場合には気を付けようと思います

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

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