司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

SMSの活用(おまけ)

2022年06月30日 | お仕事

ブログの愛読者の皆さん、そうでない方も含め、おはようございます。

昨日の投稿でSMSを勧めましたが、便利である反面、気を付けなくてはならないことがあります。

それは、SMSを送るタイミングです。

一般的には身近に置いてある携帯電話に届くので、必ず相手はほぼ常時確認できるわけですから、送られた相手は『何かしらの返事をしなければならない』というプレッシャーを感じると思うのです。送った側にとってみれば、LINEの既読スルーと同様の状況となるからですね。

したがって、そうならないように送る側は、夜遅く送ることのないように、もし送るのであれば一言「返事は明日以降で構わない」と添えたほうが親切だと思うのです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

債務整理や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研http://www.nekojiro.net/までどうぞ。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

SMSの活用

2022年06月29日 | お仕事

ブログの愛読者の皆さん、そうでない方も含め、おはようございます。

唐突ですが、皆さん、SMS(ショートメッセージ)って利用していますか?

SMSとは、相手の携帯電話番号宛にメールみたいに用件を伝えることのできるサービスのことです。これが結構便利なんです。

以前は文章で相手に用件を伝えたいときはPCメールを利用していたのですが、今は簡単な用件ならばSMSを利用しています。ちなみに、場合によってはPCメールを送ったことをSMSで知らせることもあります。それは、PCメールだと相手に直ぐ確認してもらえるわけではなく、一方で携帯電話はだいたい相手の身近に置いてありますから、その点で直ぐに確認してもらえる可能性が髙いからです。

実際、内容証明郵便による債権譲渡通知がSMSでも可能かどうかの実証が行われ、その結果を踏まえて、今後のさまざまな法的手続上でのSMSの活用に注目が集まっているとのことです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

債務整理や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研http://www.nekojiro.net/までどうぞ。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

相続登記や住所変更登記等の義務化と認知症

2022年06月24日 | 不動産登記

ブログの愛読者の皆さん、そうでない方も含め、こんにちは。

そう言えば、以前このブログでもお伝えしたように相続登記や住所氏名変更登記が義務化され、その内容も明らかとなりましたが、そこでふと疑問が生じました。

相続した、または住所氏名が変わった当事者が、既に認知症になっているか、その後に認知症になった場合にはどうしたら良いのかというものです。

相続人が複数の場合は内1人が他の相続人のために「相続人である旨の申出」が出来るものの、他の相続人との委任契約が必要なので、他の相続人が認知症であれば当然それは無理となります。その場合の他の相続人は過料対象となってしまうのでしょうか?

住所氏名変更登記も同様です。当事者からの申出により職権で法務局は登記出来ますが、認知症の方は申出自体が出来ないので、その場合は放っておくことになるのでしょうか。ちなみに、こちらの登記のほうは、相続登記と異なり、登記出来ないことに正当な理由(いずれ具体的に内容が決められることでしょう)がある場合は過料にはならないとのことです。

もちろん、成年後見制度を利用すれば解決しますが、手続的にも費用的にも重くなるので、今回の義務化はそこまでは求めていないと考えています。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

債務整理や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研http://www.nekojiro.net/までどうぞ。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

猫研無料相談(債務整理と相続)

2022年06月18日 | 無料相談

ブログの愛読者の皆さん、そうでない方も含め、こんにちは。

昨日は久しぶりに猫研の無料電話相談を受けました。

相談者は三重県鈴鹿市在住のFさん(専業主婦)です。元ご主人の連帯保証債務900万円(遅延損害金込み)の督促状が最近保証協会から届いたのでどうしたら良いかというものでした。ちなみに、私よりも先に弁護士に相談をしています。

当初、その弁護士は時効の援用を考えたそうですが、元ご主人が現在も少額の支払いを続けているとのことで断念。そこで、破産を勧められたとのことです。ただ、Fさんは、昨年、今のご主人と結婚したばかりでもあり、ご主人はもとより身内にも迷惑をかけたくないとのことで、破産をすることの影響をことのほか心配しているようでした。

私としては、その不安を払拭することを優先し、結論としては、連帯保証債務でもあるし、Fさんには今は収入も財産も無いとのことなので、まずはやはり破産を勧めると伝えました。Fさんもかなり安心をされたようで前向きに取り組みたいとのこと。なお、今のご主人は、Fさんに負債があるのを承知の上で結婚したので、債務整理のためにある程度の出費は覚悟しているそうです。

ところが、前向きになったのは良かったのですが、いつものように私がこの先Fさんの身の上に起こりうる相続の話をし始めたら、既に5年ほど前に父が亡くなっており、実家の不動産(高齢の母が住んでいるとのこと)の名義がまだ父のままだということが分かりました。これが何を意味するのかというとFさんには少なからず何十万円か、何百万円の財産があることを意味します。破産する上でこの問題を解決しなければなりません。

今後の相続対策は難なく打てますが、既に発生した相続対策は、債務整理手続上での現実的な解決が難しいものがあります。もちろん、幾つか対策を伝えましたが、スッキリとする解決方法ではなかったので残念です。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

債務整理や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研http://www.nekojiro.net/までどうぞ。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

非課税の相続登記

2022年06月16日 | 相続全般

ブログの愛読者の皆さん、そうでない方も含め、こんにちは。

今年の4月から土地の相続登記の非課税の枠が増えましたよね。10万円から100万円となりました。

当然知ってはいたのですけれど、4月に入って直ぐの相続登記で課税標準額が100万円を下回るのにもかかわらず、いつもの調子で計算して、そのまま登記申請をし、その後還付手続をとる羽目になったものがありました。

皆さんも気を付けましょう。

それから、これはもちろんご存じでしょうが、この特例は『建物』の相続登記には適用されませんのであしからず。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業27年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時までで、土日祝祭日は原則としてお休みですが、事前にご連絡を頂ければ対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(地元なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)また(omega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。債務整理手続のご依頼を受けるのはやめましたが、ご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

なぜ直接謝らないのか

2022年06月15日 | お仕事

ブログの愛読者の皆さん、そうでない方も含め、こんにちは。

先日、残念だなぁと思ったことがありました。

不動産決済後の登記が完了し、買主にSMSで「権利証を引っ越し先に送っても構わないですか」と尋ねたところ、〇/△以降であれば大丈夫と回答があったので、〇/△当日に書留で発送しました。

そして、その旨をSMSで直ぐにお伝えしたのですが、それから1週間ほど経過するも、買主がまだ受け取られていなかったので(ネットで確認できます)、またSMSで「残り数日で書留が私の事務所に戻ってしまうので、直ぐに再配達の依頼をしてください」と伝えたのですが、買主からは何も回答が無いまま書留の留置期間が経過してしまいました。

仕方が無いので、書留が戻ってきたら、買主にこの先どうしたら良いのか確認をしようと思っていたところ、ちょうど担当の不動産仲介業者から電話があり、くだんの買主から「権利証を勤務先に送ってほしい」と連絡があったとのことです。

私と買主は何度かSMSでやり取りをしているのにもかかわらず、ましてやまったく感情的ではなく事務的に対応しているのにもかかわらず、なぜ本来の業務とは関係のない不動産仲介業者にそのようなことを依頼したのか、正直なところ、私は「子供じゃあるまいし、情けない人だな」と感じてしまいました。

その担当者は恐縮して私に何度も謝っていましたが、私に謝るべきなのは買主のほうですよね。ましてや、その担当者が私に謝るのも想定できるはず。自分は謝罪せず、責任の無いその担当者に謝罪させるって、どうかなぁと思います。

さらに付け加えるならば、その買主の登記費用も担当者に依頼されたので格安にしたにもかかわらず、「安くしてもらってありがとうございます」とも言われていません。ホント、直接連絡が欲しかったなぁ。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、明日が今日よりも幸せな1日となりますように 

債務整理や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研http://www.nekojiro.net/までどうぞ。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

初めての酒々井プレミアムアウトレットモール

2022年06月12日 | プライベート

ブログの愛読者の皆さん、そうでない方も含め、こんばんは。

今日は朝から『酒々井プレミアムアウトレットモール』に出掛けていました。このモールに買物に行くのは初めてです。

我が家のそばには『三井アウトレットパーク幕張』があるのですが、行った方はわかってもらえると思うのですけれど、ここは駐車場の場所やお店が複数の建物の1階と2階に分散しているので、とても買物し難いのです。さらに我が家のお気に入りの『アシックスウォーキング』が撤退してしまったのも残念な点です。

そこで、今回は酒々井のほうに足を延ばしてみようということになったわけです。

10時にモールに到着した後、まず幾つかの店舗を見た後で、早めに~11時20分頃のことです~食事をしようということになりました。ちなみに、あらかじめ選んでおいたお店はここです。

はんなり - 酒々井/和食(その他) | 食べログ (tabelog.com)

ただ、その時点でお店の前には既に10組以上の行列が出来ており、自分達の名前が呼ばれるまで30分ぐらいは待ちました。もっと早めに並んでおけば良かったと少し後悔。

でも、食事は胃に優しい感じで美味しかった。頼んだのは『たっぷり野菜のだし汁膳』と『炭火焼親子丼とだし汁』です。食べログの評価は低いけれども、私と家内の満足感は高いです。ここはお勧めですね。

買物も、くだんの『アシックスウォーキング』で探していた靴が格安で買えて幸運でした。家内も楽しめたようで有意義な一日でした。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、明日が今日よりも幸せな1日となりますように 

債務整理や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)までお願いします。  

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

登記とマイナンバーカード

2022年06月10日 | お仕事

ブログの愛読者の皆さん、そうでない方も含め、こんにちは。

昨日、マイナンバーカードの登記申請手続への利用に関するオンライン研修を受けました。

新型コロナの蔓延がきっかけとなった押印や対面での取引の見直しにより、非対面業務の需要が増え、それに伴って紙からデータでの書類等の授受が進んでいるのは皆さんもご存じでしょうが、登記手続においても例外ではなく、会社の登記に限って言えば、電子署名された登記関係書類を用いてのオンライン申請が増えてきています

ただし、増えているとは言っても、実印を押印しなくても済むような書類に限ってのことであり(電子契約サービスで作成された書類の電子署名は認印相当の効力しかない)、実印の押印が求められることの多い不動産登記手続に関しては、添付書類(例えば、代表的なものとして相続登記の戸籍謄本)が電子化されていないこともあって、オンライン申請とは言え、そのほとんどは半ライン申請(データの送信と印刷物の提出の併用)が主流です

そこで、マイナンバーカードに搭載されている電子署名機能を用いれば、結構簡単に非対面で電子証明書(「実印」+「印鑑証明書」に相当)付きの添付書類が作成出来ることから、『マイナンバーカードは便利ですよ、今後のオンライン申請に役立つこと間違いなしです』と、より一層の普及を目指したのが昨日の研修内容でした。

しかしながら、会社の登記では便利になるのは何となくイメージ出来るのですが、不動産登記手続においては、会社の登記ほど需要があるとは思えません。実印の押印を求められるようなケース(例えば、不動産決済の場面での売主や遺産分割協議書作成の場面での相続人)で、必要書類をオンラインで相手のスマホに送り、売主や相続人にスマホやパソコンでの対応をお願いするよりも、従来どおり印刷物を送って、それに署名及び実印の押印を求めるほうが(依頼者側の立場では、そのような作業を求められるほうが)簡単だと思えるからです。

今のところ、マイナンバーカードを不動産登記に利用しようと思えるようなメリットはまったく感じられませんでした。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

債務整理や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

10年選手

2022年06月08日 | プライベート

ブログの愛読者の皆様、そうでない方も含め、こんにちは。

5日(日)はエアコンの取り付け工事でした。寝室と娘の部屋の2か所です。

両部屋とも購入したのが2008年のことで、かれこれ14年も使っていたわけです。もうそろそろ買い替えなきゃねと言いながら何年も使い続けてきてしまいました。

重い腰を上げたきっかけは、娘と孫が大阪から遊びに来てその部屋で寝泊まりするようになったことです。さすがにかび臭くて、これでは衛生上良くないだろうということで漸く決断出来ました

ちなみに、一昨年はリビング、昨年は事務所、今年はこの2部屋と毎年エアコンを買っています。そうそう、昨年は洗濯機も買いました。

まとまったお金が次から次へと目の前から消えていきました

とはいえ、すべて10年以上使用していたシロモノ家電です。長い間我が家のために頑張ってもらいました。

さぁ、残るは『冷蔵庫』です

では、ブログの愛読者である皆様もそうでない皆様も、明日が今日よりも幸せな1日となりますように 

債務整理や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)までお願いします。  

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京は相続放棄の照会無いの?

2022年06月03日 | 相続全般

ブログの愛読者の皆様、そうでない方も含め、こんにちは。

急に真っ暗になりました。直ぐにカタンカタンと音がし始めたので外を覗いたら雹ですよ。雹なんて見たの何年ぶりだろう

ところで、5月18日に東京家庭裁判所に提出した相続放棄の申述が5月30日付けで受理されました。

それも、驚いたことに『照会書』無しで。いきなり『受理通知書』が届いたそうです。初めての経験なんですが、東京はこれが当たり前なのかな。

ちなみに、被相続人の子供(第一順位相続人)が先に相続放棄を済ませた後のご両親(第二順位相続人)の手続で、この後引き続きご兄弟(第三順位相続人)の相続放棄の申述を行います。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業27年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時までで、土日祝祭日は原則としてお休みですが、事前にご連絡を頂ければ対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(地元なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)また(omega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。債務整理手続のご依頼を受けるのはやめましたが、ご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする