ブログの愛読者の皆さん、そうでない方も含め、こんにちは。
昨日、マイナンバーカードの登記申請手続への利用に関するオンライン研修を受けました。
新型コロナの蔓延がきっかけとなった押印や対面での取引の見直しにより、非対面業務の需要が増え、それに伴って紙からデータでの書類等の授受が進んでいるのは皆さんもご存じでしょうが、登記手続においても例外ではなく、会社の登記に限って言えば、電子署名された登記関係書類を用いてのオンライン申請が増えてきています。
ただし、増えているとは言っても、実印を押印しなくても済むような書類に限ってのことであり(電子契約サービスで作成された書類の電子署名は認印相当の効力しかない)、実印の押印が求められることの多い不動産登記手続に関しては、添付書類(例えば、代表的なものとして相続登記の戸籍謄本)が電子化されていないこともあって、オンライン申請とは言え、そのほとんどは半ライン申請(データの送信と印刷物の提出の併用)が主流です。
そこで、マイナンバーカードに搭載されている電子署名機能を用いれば、結構簡単に非対面で電子証明書(「実印」+「印鑑証明書」に相当)付きの添付書類が作成出来ることから、『マイナンバーカードは便利ですよ、今後のオンライン申請に役立つこと間違いなしです』と、より一層の普及を目指したのが昨日の研修内容でした。
しかしながら、会社の登記では便利になるのは何となくイメージ出来るのですが、不動産登記手続においては、会社の登記ほど需要があるとは思えません。実印の押印を求められるようなケース(例えば、不動産決済の場面での売主や遺産分割協議書作成の場面での相続人)で、必要書類をオンラインで相手のスマホに送り、売主や相続人にスマホやパソコンでの対応をお願いするよりも、従来どおり印刷物を送って、それに署名及び実印の押印を求めるほうが(依頼者側の立場では、そのような作業を求められるほうが)簡単だと思えるからです。
今のところ、マイナンバーカードを不動産登記に利用しようと思えるようなメリットはまったく感じられませんでした。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
債務整理や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)までお願いします。
事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。