愛読者の皆さん、こんにちは。
居住用の家屋を新築したか、購入したときに一定の要件を満たすと市役所や区役所で「住宅用家屋証明書(以下、「証明書」という)」が取得出来ます。これがあると登録免許税が減税となるので(ときには数十万円も)、私達司法書士は必ず取得する方向で話を進めます。ちなみに、施主や買主にお願いするのではなく、登記に必要な書類なのでほぼ100%私達司法書士が取得します。実費が概ね1,300円、報酬は多分5,000円から1万円でしょう。
今回はこの証明書の話です。それも、どちらかと言えば新築ではなく、中古住宅の購入の場面での話です。
この証明書を取得するために必要な添付書類の一つに買主の住民票がありますが、原則として、購入する予定の中古住宅に住所を移転しなければなりません。もちろん、何らかの事情で住所を移転出来ないこともありますが、その場合だと事情説明書や裏付けとなる資料の提出が求められますし、可不可の判断は市区町村ごとでまちまちなので、事前に市区町村の担当窓口と打ち合わせをしておかなくてはなりません。
何十年も前から存在する証明書なので、今まで数え切れないほど取得しましたが、問題意識は多少なりともあったものの実際にトラブルとなることも無かったので、転居に関する買主への説明はこれまでは不動産業者任せにしていました(証明書を理解しなければならない立場ではないことから、不動産業者は住所を移転するように買主に指示しているのが現状と思われます)。
また、住宅ローンを組む銀行も、居住用であるだけに住所を移転することを買主に求めていたことも以前はありました。それが、最近の実務では変わりつつあるようです(続く)。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
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