司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

長期優良住宅の認定通知書は原本なの、コピーなの?

2023年02月24日 | 住宅用家屋証明書

愛読者の皆さん、こんにちは。

どちらかというと司法書士向きの話です。

登録免許税を安くするために市町村役場で住宅用家屋証明書を取得することは常日頃から経験していると思います。

そして、この証明の対象となる家屋が、一般住宅ではなくて、長期優良住宅の場合は認定通知書というものが必要となるのですが、それが原本なのか、コピーで足りるのかは市町村ごとでまちまちです。

ちなみに、私が住んでいるのは習志野市ですが、周辺の市町村を調べたところ、

(1)原本が必用  佐倉市 四街道市 八街市

(2)コピーで可  習志野市 千葉市 船橋市 八千代市 市川市 浦安市 松戸市 柏市 流山市

でした。

なぜ取り扱いが分かれるのか不思議です。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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