司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

相続と破産

2024年04月10日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日、知り合いからその親戚の相続の件で相談を受けました。被相続人は今年の1月下旬に亡くなったAさん、相続人はその妻Bさん(遺産であるご自宅に住んでいます)、2人の子供であるCさん(結婚しています)とDさん(結婚しています)めぼしい遺産はご自宅のみ(無担保)。

一般的には遺産分割協議により実際に住んでいるBさんを相続人にするところですが、今回は1つ問題がありました。

それは、近々Cさんが破産申立を予定しているということです既に昨年末に弁護士に依頼をしていて、遺産の具体的な内容を教えてくれと言われているとのこと。ちなみに、会社経営者なので管財事件となります。ここでDさん達は困ってしまったわけです(なかばノイローゼぎみになっているとのこと)。

なぜならば、Cさんの相続する持分は1/4。仮にご自宅の査定が800万円だとすると200万円を相続したことになります(共有減価は考慮していません)。この200万円は破産財団を構成することになることから、例えば、遺産分割協議でBさんお1人のものにするとしたらその協議は免責不許可事由となってしまうので、別途200万円を用意できないとCさんは破産の目的である「免責(債務を免除)」を得られません。

CさんやDさんはこのような知識を持ち合わせてはいなかったので、このまま相続発生後3か月を何もせずに迎えるところでした。もちろん、まだ間に合います。相続放棄をすることで解決出来るからです。ちなみに、相続放棄は免責不許可事由とはなりません。このような対処方法を知らない専門家も結構います。

とはいえ、今回は事前にCさんの破産の件を含めて情報提供されたことで解決できますが、例えば、Dさんから相続登記の依頼があったときにCさんのこのような情報を知らないと一般的な遺産分割協議で済ませる可能性もあります。

だから、相続発生後3か月以内であれば、依頼者以外の他の相続人の債務整理の可能性について、私は出来る範囲内で確認するようにしています。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。なお、還暦を迎えたこともあって、債務整理手続のご相談やご依頼を受けることはやめました

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戸籍の広域交付は便利なの?

2024年04月01日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

今年の3月1日から最寄りの市区町村窓口で、他の市区町村に本籍がある戸籍謄本等をまとめて取得することが可能となりました(これを「広域交付」と言います)。既に住基ネットを利用して住民票を取得することは出来ていましたが、ようやく戸籍も取得可能となったわけです。

ただ、今のところは使い勝手は良くないと思っています。なぜならば最寄りの市区町村の受付窓口は必ず事前に本籍地に電話で確認をしてからではないとデータを取得することが出来ないとのことですし、始まったばかりの制度なので職員も不慣れでとても時間がかかっているようです’(各市区町村のHPにも時間がかかると記載されています)。だったら、今の郵便事情を考えても、直接本籍地に請求したほうがイライラせずに済みそう。

ちなみに、この戸籍の広域交付制度ですが、司法書士の職務上請求書は対象外とのことです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。なお、還暦を迎えたこともあって、債務整理手続のご相談やご依頼を受けることはやめました

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法定相続情報番号の記載

2024年03月29日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

戸籍謄本等の代わりとなる法定相続情報証明書(以下「証明書」と言います)には11桁の番号(これを「法定相続情報番号」と言います)が付されているのはご存じでしょうか?

来週4月1日から、この法定相続情報番号(以下「番号」と言います)を登記申請書に記載すれば、証明書自体を添付する必要が無くなりました。つまり、番号の記載をもって戸籍謄本等の相続を証する書面が提出されたことになるのです。

便利なようですが、複数の戸籍謄本等の代わりに証明書を提出するメリットは感じるものの、証明書の代わりに番号の記載をすることにどれほどのメリットがあるのか?それも、法務局に保管される法定相続情報は約5年で廃棄されるので、廃棄された後はやはり証明書自体を添付する必要があることから、個人的にはメリットを感じられません(証明書自体を添付して原本還付することはさほど手間ではない)

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

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相続登記義務化の過料なんて、あって無いようなもの

2024年03月28日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

約3か月ぶりの更新です。

今年は珍しく(というよりも、昨年から引き続き)1月から仕事やプライベートの用事でとても忙しくしていました。ここに来てようやく一段落した感じです。

そう言えば、4月1日から相続登記が義務となりますが、イマイチ盛り上がりに欠けるような気がします。 

過料10万円の制裁も、事前に公表された具体的な運用方針を知ると「な~んだ」ってことになりますね。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

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被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和5年 12 月 18 日付法務省民二第 1620 号〕

2023年12月28日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日、相続登記をする際に次のように取り扱うことになりました。これは全国一律です。

『相続による所有権の移転の登記の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提供が必要であるところ、下記の場合においては、被相続人の同一性を確認することができ、「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である」旨の相続人全員の上申書の提供を求めることなく当該申請に係る登記をすることができると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

被相続人の同一性を証する情報として、被相続人の住民票の写し又は戸籍の附票の写し(以下これらを「住民票の写し等」という。)、固定資産税の納税証明書又は評価証明書(以下これらを「納税証明書等」という。)並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致し、かつ、住民票の写し等に記載された被相続人の本籍及び氏名が被相続人に係る戸籍、除籍又は改製原戸籍の謄本(以下「戸籍等の謄本」という。)に記載された本籍及び氏名と一致していると認めるとき。』

要は幾つかの公的書類で亡くなった人の同一性を判断すれば良く、それに加えて上申書まで作成する必要は無いと言っているのですが、遺産分割協議書に「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である」と毎回記載している私には何の問題もありません。

ただ、1つ気になったのが、「住民票の写し等に記載された被相続人の本籍」の「本籍」の部分。

依頼者に戸籍謄本等の取得を頼んだ場合、ごくたまに「本籍を省略した除票」を取得してしまうことがあり、それでも、これまではそのまま通用してはいたものの、この通知がなされたことによって、厳格に「本籍が記載された除票ではないとダメだよ」と言う登記官が出てくるのではないかと危惧しています。

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相続登記時に非課税となる100万円とは

2023年11月19日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

租税特別措置法第84 条の2の3第2項(土地の価額が100万以下の場合は非課税)の適用に関し、法務省が国税庁に照会した結果、『複数の敷地権付き区分建物について、相続による所有権の移転の登記を一の申請情報により申請する場合において、敷地権付き区分建物の敷地権の目的たる土地に同一の土地があるとき(被相続人が敷地権付き区分建物A及びB(敷地権の目的はいずれも土地C及びD)の所有権の登記名義人となっているケース)の非課税措置の適用の可否を判断するに当たっての課税標準たる不動産の価額については、敷地権の地権の持分の割合を個別に乗じて得た金額(上記の例で、Aに係るCを目的とした敷地権の価額、Aに係るDを目的とした敷地権の価額、Bに係るCを目的とした敷地権の価額及びBに係るDを目的とした敷地権の価額を個別に算出した金額)を課税標準たる不動産の価額として、それぞれ非課税措置の適用があるかどうか(100 万円以下であるか)を判断するのが相当である。』との回答を得ました。

簡単に言えば、合算せずに区分建物ごとに判断するということです。これは住所変更登記や抵当権抹消登記の不動産の個数計算とは異なる考え方ですね。

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法定相続情報証明書の申出時のちょっとした注意点

2023年08月05日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

申出自体は何度も経験はあるのですが、今回は代襲相続を含む申出でした。相続関係説明図には被代襲相続人誰々と当然記載するのですが、一覧図には「被代襲者」としか記載しないのです。事前に司法書士会から配布されたマニュアルでは具体的に被代襲相続人の氏名を記載したとしても廃除ではない限りそのままで訂正は求めないと書いてあったにもかかわらず、法務局から私は訂正を求められてしまいました。しかしながら、個人的には、この証明書は税金や年金手続等で幅広く利用出来るようになったのですから、被代襲者の氏名は記載されていたほうが良いのではないかと思います。

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被相続人の同一性を証する書面

2023年08月04日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

相続登記申請の際に被相続人の登記上の住所が戸籍謄本に記載された本籍地と異なる場合には被相続人の同一性を証する書面の提出が必要となります。代表的な書面としては住民票の除票や戸籍の附票、そして登記済証が挙げられますね。これは司法書士にとっては当たり前の話。

では、登記識別情報通知はどうでしょうか?

言うまでもなく登記済証で良いのならば当然登記識別情報通知でも良いのですが、その場合気を付けなくてはならないことがあって、それは、ラベルを剥がして、または切り取り線から切り取って、内側の情報を見える状態にしてから提出しなければならないということです。

司法書士であれば、理由はもちろんわかりますよね。

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遺言書作成後の遺産分割協議書にひと工夫

2023年06月08日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

先々週の週末の話です。土曜日と日曜日は相続登記の打ち合わせをしました。

土曜日のほうは戸籍謄本等が揃っているのかどうかの確認だったのですが、日曜日のほうは私が10年ほど前に関わった遺言公正証書に関するものでした。

相続人の話では、遺言者が今際の際に遺言とは違う内容にしてもらいたいと言っていたので、どうしたら良いかというものでした。もちろん、一定の要件を充たす限り、遺言と異なる内容~すべてでも、一部でも~で相続することは可能です。

ただし、遺言の内容が、相続分の指定ではなく、遺産分割方法の指定だった場合には気を付けなくてはなりません。指定された遺産は、遺言者が亡くなった時点で確定的に相続人に帰属するので、贈与税は課税されないものの、相続登記手続上、遺産分割協議書の記載に工夫する必要はありそうです。

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法定相続情報証明書と相続関係説明図

2023年05月29日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

雨ですね。1週間後の4日はミックスダブルスの市民大会。もう直ぐ梅雨入りなのですが、お天気はどうでしょうね。

話変わりますが、相続登記の依頼の時点で法定相続情報証明書(以下「証明書」という)を依頼者側が既に取得しているようなケースも珍しくなくなりました。とはいえ、まだまだ浸透しているとは言えませんけれどね。

相続登記の際には、もちろんその証明書を使わせていただくのですが、それだけではなく、通常どおり戸籍謄本等もお預かりさせていただくことになります。ご存じかどうかは分かりませんが、証明書は、戸籍謄本等はもちろんのこと、被相続人の住民票除票や、相続人の住民票の代わりになります。そう、代わりになるのですが、私達司法書士が当たり前のように作成する相続関係説明図の代わりにはならないからです。見た目は似たようなものなのですが、両者は記載内容が異なるのです。

だから、証明書を用意してくれていたとしても、相続関係説明図は作成しなければなりません。必然的にその作成報酬も通常は発生することになります。

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