司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

個人再生上での株価の評価(終)

2021年11月22日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

顧問税理士に断られた時点で私は知り合いのS税理士に今までのいきさつを伝えていました。ざっくりとした算定報酬も(だから、Kさんは算定手続を進める気になったのだと思います)。算定するための必要書類も聞いていたので、その後の作業はスムーズに進み、株価の算定は数日で終わりました(スポットの税理士が数日で終えることの出来る仕事が顧問税理士には出来なかったということです)。ちなみに、算定費用は税込みで11万円です。

顧問税理士からの紹介先の算定費用は35万円からということでした。報酬を幾らにするのかは自由なので、高いと思えば依頼しなければ良い話なのですが、それにしても、同じことをしてもらうのに何故20万円以上の開きがあるのか、言葉は悪いですが、いわばぼったくりではないでしょうか。または、このような仕事は出来る限り受けたくないか、断る口実だったということでしょうか。

作成してもらった株価算定の報告書を直ぐに個人再生委員と裁判所に提出しました

その後どうなったか………。

裁判所と個人再生委員の打ち合わせの結果、S税理士が算定し報告書をもとに保有株価を約350万円とすることで手続を開始することになりました。

参考までに法律上ではどうなっているかと言うと、民事再生(個人)手続における財産評定は、再生手続開始時での清算価値を把握するものですから、当該財産を処分することを前提として行うことになり(民事再生規則56条1項本文)、一般的には市場において早期に処分することによる減額を考慮した早期処分価額を基準とします。なお、必要に応じて、再生債務者の事業を継続することを前提とした継続企業価値で評価することもできます(同条同項但書)とありますが、税理士作成の報告書では、事業継続を前提とした算定は困難とのことでした。

だから、この株価で落ち着いたのだと思います。ちなみに、私個人としては、負債総額から算出される計画弁済総額が300万円なので、この結果に関しては上々だったと考えています。

Kさんもこれで、途中で投げ出さなくて良かったと心の底から思えたことでしょう。まだ開始決定が出たばかりで再生手続が終わったわけではありませんが、この選択をしたことで間違いなくKさんの経済的な再生には役立つことが出来たと感じています。

依頼者を誰が支援するのかでその後の依頼者の人生はかなり変わるとこの仕事を続けていて感じます。

おしまい。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は猫研事務所での面談を中止にしています)

電話相談に関してはご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

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個人再生上での株価の評価(2)

2021年11月19日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

想定外のこと…それは、顧問税理士が株価の評価は出来ないと断って来たのです。それも、あろうことか、『自分には出来ないので知り合いの税理士を紹介する。算定費用は35万円から』とも。

信じられますか?継続的にP社の確定申告をしてきた税理士が、P社の株価(といっても、純資産額評価方式そのものではないけれど)の算定を断ってくるとは…。

ちなみに、株価の算定は、例えば、個人相手だと株式の相続、会社相手だと増資や事業承継など活用場面は多く、税理士にとっては当たり前のスキルのようです(知り合いの税理士数人に念のために確認しました)。

ですから、この対応には本当に驚きました。

とはいえ、ここで諦めるわけにはいきません。Kさんにとって約2000万円もの負債を効果的に整理する方法としてはこの個人再生が最善だと私は考えているからです。

ところが、顧問税理士(余談ですが、困ったときにひと肌脱いでくれない顧問なんて不要だと思っています)に背を向けられたことで、Kさんはここで後ろ向きになってしまいました。

「35万円なんて高すぎる。たとえ35万円支払ったとしても株価が思うように低くならなかったら意味がない。ここのところ、業績は良いし、一旦、個人再生はやめて、後日、どこかのタイミングで全額支払っていきたい。」なんて、会社の経営者らしからぬ、発言でした。

だって、そうでしょう?

仮に株価の算定結果が800万円だったとしても(法的な根拠もありましたし、私は、間違いなく、そうはならないと考えていましたし、相談した知り合いの税理士も同意見でした)、2000万円が800万円に合法的に減るのだから、そこに35万円を支払ったとしても、コスパ的には断然お得ではないですか。

そんな、損得勘定も出来ないのかとそのときは呆れてしまったのです。

ここからは大変でした。前向きになってもらうために叱咤激励の嵐です。

その甲斐あってか、数度のメールのやり取りの末、漸く私の知り合いの税理士に株価の算定を依頼しても良いというところまで漕ぎつくことが出来たのです。

(終)へと続きます。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は猫研事務所での面談を中止にしています)

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以上、いつものお知らせでした。

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個人再生上での株価の評価(1)

2021年11月18日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

平成30年の暮れに債務整理を受任した東京都在住のKさん(独身男性)の話です。Kさんは株式会社Pの経営者ですが、このP社は当初Kさん1人が株主だったものの、その後に投資者を募って今では複数株主の会社となっています。ただし、募ったのは優先株主で議決権は与えられていません。

受任当初は、P社の売上がKさん個人の通帳に振込まれたり、その逆もあったりとKさん個人とP社のお金の流れが滅茶苦茶で、とてもとても直ぐに申立(再生手続上での返済)が出来るような状況にはなかったものの、幸いにもP社には顧問税理士がいたことから(正直なところ、顧問税理士がいながら、何故この公私の区別が杜撰な状態が続いたのか、不思議でもあり、不安にもなりました。この不安は後に的中します)、公私の出納の区別をすることを優先課題としました。それでも、毎月の残高試算表を提出してもらい、当時のP社の業況やKさん個人の毎月の生活収支が何となく把握出来るようになったのは平成32年になってからのことです。

ところで、申立時の再生債権はこの分だと遅延損害金込みで2000万円ほどと予想していたので、その場合の計画弁済総額は300万円(5万円/月)となりますが、KさんにはP社の保有株式があるので、これが幾らと評価されるのか、それを明らかにすることが次の課題でした。評価次第では300万円を超えるからです。

ちなみに、平成32年4月末日(決算期)のKさん個人のP社保有株価ですが、決算書(純資産価額方式)では約600万円、今年の4月末日の株価は約800万円でしたが、倒産手続中での株価の算定はたたき売りのようなものでもあるし、優先株主への清算額(1株当たり何円と登記されている)も考慮するとかなりの減価が期待出来たので7月に申立をしました。

遅延損害金の増加も気になっていたし、保有株価がどのような金額になろうが、任意整理より個人再生のほうがKさんにとってのメリットが大きいと考えたからです(とはいえ、途中でKさんは任意整理で手続を進めたいような話をしていました。私から求められる書類の提出が面倒になったからだと思います)。

案の定、個人再生委員と裁判所から「さすがに0円はないわ~」とクレームがつきました。ここまでは想定内でした。こちらにとって1番都合の良い0円評価を選んだからです。

しかし、ここから想定外のことが起こります。

長くなりましたので、次回へと続きます。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は猫研事務所での面談を中止にしています)

電話相談に関してはご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

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なお、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

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管財から同廃へ

2021年04月21日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

先日、破産申立をした埼玉県幸手市在住のCさんが同時廃止手続となりましたと先ほど裁判所から電話がありました。

Cさんは受任する前に個人事業を始めたばかり(ただし、3期連続で赤字続き)の方で多少なりとも管財事件の可能性がありましたし(そこは何とか管財にならないように上申書でうまく説明するつもりでした)、申立時には、直前にパソコンの買い替えや私に対する手続報酬の支払で減らしたとはいえ、預貯金等破産財団がまだ40万円ほどありました。実家暮らしだし、健康だし、だから、間違いなく管財事件だろうなぁと思いつつ申立をしたのです。

ところが、同廃係から管財係に申立書類が回付された後にいつものように「事務連絡(質問事項や依頼事項が記載されている書面)」がFAXで届いたのですが、その際に『回答によっては同時廃止となる可能性があるし、出来ればそうなるようにこちらも頑張りますから』と担当書記官からわざわざ電話があったのです。これには少々驚きました。

債務整理手続の依頼を受けるようになってから実際に破産申立をしたのは約140件ほどです。しかし、今回のように管財だと思っていた申立が同時廃止となったのは初めてのことです。このようなこともあるのですね。

 

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は中止しています)。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、明日が今日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

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Mさんの個人再生申立

2021年04月17日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

15日と16日は大変忙しく、更新するだけの意欲がありませんでした。週末は事務所としてはお休みですが、自宅と仕事場が一緒ということもあって、何か思いつくたびに仕事をしています。

今日も今日とて午前中は、約1年前に受任した東京都杉並区在住のMさん(男性)の小規模個人再生申立書の最終確認をしました。

そう言えば、昔は申立書やその添付書類を郵送やFAXで行っていましたが、今はほぼ誰にでもPDFやワードの添付ファイルで送ることが出来るので便利ですね。修正も容易いですし。

今回のMさんの場合も、ほぼメールのやり取りで済みました。その上、Mさんはお願いしたことに対する対応が早く、ほぼストレスなくここまで進めて来ることが出来ました。負債総額は約1000万円と多いのですが、これまでの履行テストも順調に続けてくることが出来たし、多分、3年間の弁済計画案で認可決定はもらえることでしょう。

 

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は中止しています)。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
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電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
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持続化給付金の差押え

2021年04月11日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

唐突ですが、持続化給付金の支給を受けた方はいらっしゃいますか?ちなみに、私は幸いなことに申請を必要とすることなく仕事を続けることが出来ました。

ところで、年金が差押禁止なのは皆さんご存知かもしれませんが、持続化給付金はどうでしょうか?

昨年暮れのことですが、神戸地裁でこの点について判断されましたのでご紹介します。

差押禁止とされている債権には幾つかあります。

真っ先に思いつくであろう給与や退職金は、民事執行法上で法定の範囲を超える差押えを禁止しています。ちなみに、これらの債権は受給者の生計の維持を目的としています。

次に国民年金や生活保護費は、各特別法で差押えを禁止しています。これは社会政策的な理由からだそうです。そうそう、災害時(例えば、東日本大震災)の義援金の給付もこれと同じです。

これらの他にも明文で定められているわけではないものの、性質上の差押禁止債権というものもあります。例えば、扶養請求権や補助金の請求権です。

皆さんも法律は知らなくとも何となくそうだよねと思えるようなものではないでしょうか。

だとしたら、冒頭の持続化給付金はどうでしょう。これも自ずと答えは出そうですね。そうです、神戸地裁では性質上の差押禁止債権と判断されたのです。

しかしながら、これだけでは不十分だとは思いませんか?

受給したお金を実際に事業継続及び再起のために使ってもらわなくてはいけません。

当然裁判所の判断にも続きがあります。

それは、預貯金口座に振込まれた後の持続化給付金も、そのままでは当然に差押禁止債権とはならないが、差押えされた後に受給者が差押禁止債権の範囲の変更を申し立てることによって、具体的な事情に応じた救済を裁判所が図るとのことです。

とはいえ、これは個人的な見解ですが、受給者にとって差押禁止の範囲の変更申立はかなり面倒な手続だと思えるので、実際には弁護士等に依頼することになるでしょう。ということは、弁護士等に支払う手続費用の分だけ給付金の実質的な手取りが減ります。これはどうなんでしょう。司法書士の私が言うなって感じですかね。

 

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は中止しています)。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
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個人再生委員との面談(2/9/2)

2020年09月04日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

先日申立をした柏市在住のOさんの小規模個人再生手続に関し、個人再生委員に選任された松戸市の弁護士と2日の夜に面談をしてきました。久しく申立をしていなかったので私にとっては久しぶりのことです。

肝心の面談ですが、申立内容がシンプルだったからか、開始早々10分程度で終わってしまいました。裁判所からの質問事項に対する回答書がほぼ出来上がっていたことが良かったのでしょう、個人再生委員も申立内容をよく理解されているようであっという間でしたね。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

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個人再生の債務免除益

2020年07月02日 | 債務整理

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日、『個人再生では、減った負債に税金は発生しますか?』という質問をメールで頂きました。減った負債、いわゆる債務免除益に対し課税されるのかというものです。

答えは『はい』です。

個人再生では、認可されると負債総額は従前の1~2割まで一般的には減ります。言い換えれば、9~8割免除されるのですが、この免除された金額に対し、原則として贈与税(民事再生では、債務者は法人なので、課税されるのは法人税です。)が課税されるのです。

とはいえ、資力をが無いから債務整理をしているのであって、このような場合まで税法は酷なことはせず、この9~8割免除された金額は贈与されたとみなされません。確定申告自体も不要となります。

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久しぶりの面談

2020年07月01日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。約2か月ぶりの更新です。

一応念のために言っておきますが、新型コロナに感染したからではないですからね。ただ単にサボっていただけです。

さて、今日は約3か月ぶりに債務整理の相談を受けました。それも、電話ではなく、面談です。

何故「面談」を強調するかというと、新型コロナが流行り始めてからというもの、1時間程度は最低必要となる債務整理の面談は避け、電話相談で対応してきたからです。それは、3か月前は新型コロナがどのようなものなのか、よくわからなかったからですが、気を付けなくてはならないことなどが徐々に明らかになってきたこともあって、面談を再開したのです。

今日の相談者は東京都江東区在住のHさん、私の友達の紹介です。病気で臥せっていたご主人が最近お亡くなりになったことで、ご主人の負債の存在が明らかとなり、今後の対応について悩んでいました。それは、ここに来る前にも何人かの専門家に相談されたそうですが、皆さん口を揃えて「直ぐにでも破産したほうが良い」とのことだったからです。

もちろん、選択肢は破産以外にもありますし、仮に破産をするにしてもそのタイミングが重要です。そう簡単に「破産」と答えられることではないと思います。そのようなわけで、今日もいつものように十分な時間をかけ、今後Hさんがまずするべきことを幾つか提案し、相談は終わりました。いずれその結果をHさんは報告してくれることになっています。

それにしても、やはり相談は面談のほうが気持ちが良いです。

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面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
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朋有り遠方より来たる、亦た楽しからずや。

2019年10月02日 | 債務整理

皆さん、おはようございます。

少し前のことですが、埼玉県在住のNさんから相談に乗ってほしいとの電話がありました。このNさん、10年以上も前に債務整理(任意整理)手続を受任した方でしたが直ぐに思い出すことが出来ました。

なぜならば、お金が無かったからというのもあるでしょうが、埼玉から習志野の私の事務所まで自転車で来たからです。それも2度。

その後これまでどうしていたかというと、債務整理をした際には過払い金で一時的にはまとまったお金が手に入りましたが、それも直ぐに底を突き、以来ホームレスの生活を続けていたそうです。

そのNさんが突然電話をしてきて、さらに習志野まで出向いてきたのです。ただし、さすがに今回は電車でした。

相談内容はいたってシンプルなもので、10数年前から放っておいている負債への対処の仕方です。今になって何故このような相談をするのかと思ったら、実家(不動産)を相続することになったからだとのことでした。やっとホームレスから脱却するわけです。

そして、困った際に相談するのはまず私だとずっと思っていたとのことでした。これはとても嬉しい一言でした。

もちろん、負債への対処方法に関してはちゃんと説明をし、Nさんは元気よく埼玉県まで帰っていきました。もちろん、電車で。

さて…

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吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
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