愛読者の皆さん、こんにちは。
顧問税理士に断られた時点で私は知り合いのS税理士に今までのいきさつを伝えていました。ざっくりとした算定報酬も(だから、Kさんは算定手続を進める気になったのだと思います)。算定するための必要書類も聞いていたので、その後の作業はスムーズに進み、株価の算定は数日で終わりました(スポットの税理士が数日で終えることの出来る仕事が顧問税理士には出来なかったということです)。ちなみに、算定費用は税込みで11万円です。
顧問税理士からの紹介先の算定費用は35万円からということでした。報酬を幾らにするのかは自由なので、高いと思えば依頼しなければ良い話なのですが、それにしても、同じことをしてもらうのに何故20万円以上の開きがあるのか、言葉は悪いですが、いわばぼったくりではないでしょうか。または、このような仕事は出来る限り受けたくないか、断る口実だったということでしょうか。
作成してもらった株価算定の報告書を直ぐに個人再生委員と裁判所に提出しました。
その後どうなったか………。
裁判所と個人再生委員の打ち合わせの結果、S税理士が算定し報告書をもとに保有株価を約350万円とすることで手続を開始することになりました。
参考までに法律上ではどうなっているかと言うと、民事再生(個人)手続における財産評定は、再生手続開始時での清算価値を把握するものですから、当該財産を処分することを前提として行うことになり(民事再生規則56条1項本文)、一般的には市場において早期に処分することによる減額を考慮した早期処分価額を基準とします。なお、必要に応じて、再生債務者の事業を継続することを前提とした継続企業価値で評価することもできます(同条同項但書)とありますが、税理士作成の報告書では、事業継続を前提とした算定は困難とのことでした。
だから、この株価で落ち着いたのだと思います。ちなみに、私個人としては、負債総額から算出される計画弁済総額が300万円なので、この結果に関しては上々だったと考えています。
Kさんもこれで、途中で投げ出さなくて良かったと心の底から思えたことでしょう。まだ開始決定が出たばかりで再生手続が終わったわけではありませんが、この選択をしたことで間違いなくKさんの経済的な再生には役立つことが出来たと感じています。
依頼者を誰が支援するのかでその後の依頼者の人生はかなり変わるとこの仕事を続けていて感じます。
おしまい。
さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は猫研事務所での面談を中止にしています)。
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以上、いつものお知らせでした。
では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。