愛読者の皆さん、こんにちは。
亡くなった方のご自宅を相続したけれども、この先必要が無いから売却することはよくある話です。
空き家譲渡特例では、このような場合に譲渡所得(売却利益)から3000万円までは控除出来ますよということになるのですが、適用要件の1つに、そのご自宅(旧耐震基準の建物の場合のみ)を取り壊したうえで売却しなければならない、というものがあります(けっして空き家のままで譲渡(売却)するという意味ではありません)。ここは注意してください。
ちなみに、この要件が令和5年度税制改正で緩和されることになる(売却前に必ずしも取り壊す必要が無くなった)のですが、買手が取り壊してくれなかったら売主は大きな不利益を被るので、やはり今後も従来どおり更地にしたうえで売却することになるだろうと思います。
また、最近流行りの信託を利用した場合もこの特例は適用されない(令和4年12月20日付け東京国税局回答)のでこの点にもご注意下さい。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
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