司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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転居しない場合の住宅用家屋証明申請時の申立書

2023年02月05日 | 住宅用家屋証明書

愛読者の皆さん、おはようございます。

つい最近の話ですが、住宅用家屋証明書を取得する上での住所の移転手続を取り上げたことがあります。その際に申立書(現住所のままで登記をする場合に作成する)が必要だと話しました。

その申立書の書き方についての説明となります。仮に令和5年2月3日に所有権移転(売買)、同日に登記申請、同日に住宅用家屋証明書の申請だったとします。

今までは、例えば「現在,子供が川崎市の保育園に通園しており,転居にあたっては転園手続きが必要であるところ,習志野市に令和5年4月1日付けでの転園手続きを申請中であり,入園先,転園時期が決まるまでは転居ができない状況だからです。」というように記載していました。この書き方で今まではどこの市町村でも問題なくもらえていたからです。

しかし、よくよく考えてみるとこれでは少しおかしいと気づきました。だったら、転園が決まり、転居してから住宅用家屋証明書を請求すれば何の差支えも無いだろうと市役所側は考えるのではないかと。つまり、この書き方には令和5年2月3日に現住所で住宅用家屋証明書を取得しなければならない理由が欠けているのではないかと。

だから、このように変更したのです。

「現在,子供が川崎市の保育園に通園しており,転居にあたっては転園手続きが必要であるところ,習志野市に令和5年4月1日付けでの転園手続きを申請中であり,入園先,転園時期が決まるまでは転居ができない状況です。しかしながら、本日付けで本物件の所有権を取得したことによる所有権移転登記(及び抵当権設定登記)を本日中に法務局に申請しなくてはならないからです。」と。これならば問題ないでしょう。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

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