司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

次回以降の猫研主催無料相談は9月30日(土)と10月14日(土)の予定です。

2017年09月24日 | 無料相談

昨日の午前中はお墓参りに行き、午後は珍しく娘が来るというので、お気に入りのお店「柚子」で夜は食事しました。

娘に会うと普段は元気の無い86歳の母もとても楽しそうです。母のカンフル剤ですね。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで500組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

住宅用家屋証明書と千葉市

2017年09月22日 | 不動産登記

私達司法書士がよく取得する書面に住宅用家屋証明書というものがあります。一定の要件を充たす居住用建物を購入または新築した場合にこの証明書を登記申請書に添付すると登録免許税が安くなるというものです。

必要書類を添付して役所(一般的には固定資産税課が窓口となります)に申請するわけですが、この必要書類の中に建物の登記事項証明書があります。ちなみに、証明書とはいっても、ほとんどの役所ではインターネットで取得する不動産登記情報(ただし、照会番号付き)で通用します。そして、役所は書類を受付けた後、法務局にインターネット経由で照会して、登記内容が正しいのか確認するわけです。

ところで、この不動産登記情報を添付して住宅用家屋証明書を取得する際に私達司法書士が気をつけなくてはならないことがあります。

それは、証明書を役所で取得する前に登記申請してしまうと「登記中」となってしまい、照会しても登記内容が確認できず、役所は「原則として」証明書を発行できなくなってしまうことです。

私も常日頃から気をつけるようにしていたのですが、先日うっかり先に登記申請してしまいました

不動産は千葉市だったので、直ぐに固定資産税課に電話し、事情を話したところ、担当の方は、照会できないならば、登記申請を一旦取り下げていただくしかないですねとツレナイ返事です。しかしながら、こちらとしては恥ずかしいのでなるべく取り下げたくはありません。

さて、どうしようかなと考えていたら、担当の方がぼそっと言いました。

「ただ、そうは言っても、千葉市は法務局に照会できるシステムになっていないんですよね。だから、提出された不動産登記情報に申請人の奥書があれば、証明書を出しますよ。」と。

いや~、ほっとしました。不動産が千葉市で良かった

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

気が利かない専門家(後日談)

2017年09月18日 | お仕事

愛読者の方からの擁護のコメントを踏まえ、14日にAさんとお会いした際に相続登記依頼時のくだんの司法書士の対応を確認してみました。

まず、不動産決済を控えていることまでは伝えなかったそうです。ということは、①②の住所変更は必須とは言えません。

しかしながら、相続登記の住所と以前の住所の不一致に関しては何も言われなかったそうです。この点については、今回の不動産決済の不動産仲介業者がわざわざその司法書士に確認したところ、「相続登記の依頼をされただけなので。」と言われたとのこと。

もしかしたら、くだんの司法書士は軽く触れたかもしれません。しかし、Aさんの記憶には無い。だとしたら、やはり気が利かないと言えるのではないでしょうか?

これは、自分にも今後言えることです。お客さんに正確に伝わっていなければ何の意味もありません。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

9月2日の相談内容のご紹介(相談に割く時間)

2017年09月10日 | 無料相談

午後の2組目は、さいたま市在住のⅠさんです。負債総額は約300万円だったのですが、どのような債務整理の方法が妥当なのかどうかのご相談でした。

ちなみに、僕のところに来る前に弁護士(法テラスで相談)と司法書士(メール相談)にご相談されています。

いつものように生活内容をお聴きした後で、債務整理の選択肢を説明し、Ⅰさんにとって妥当なものは何なのか意見を述べました。くだんの弁護士も司法書士も概ね同じ回答だったそうです。

ただ、その後も色々と生活内容について突っ込んだ話をしているうちにそもそも債務整理の必要があるのかなと疑問に思い始めました。Ⅰさんにその点を告げると、腑に落ちたかのようにⅠさんは「そうなんです。私も、果たして必要なのかどうかを確認したくて、ここに来たのです。」と仰って、このまま解決できそうな感触を得た上でお帰りになられました。

たかだか30分の面談やたった一度のメール相談ではこのような結論には至ることはできないでしょうね。私も、誤導するところでした。あぶない、あぶない

では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

気が利かない専門家

2017年09月09日 | お仕事

不動産決済に伴う立会いの依頼を懇意にしている不動産業者Kから7月に受けたのですが、売却不動産の共有者ABの内Bが亡くなっているとのことでA側で相続登記を先に済ませるということになりました。

そして、9月を迎え、ようやく相続登記が済んだので決済をということになり、立会いの準備をするために不動産登記事項証明書をFAXしてもらったのですが、それを見てちょっとがっかりしたのです。

というのも、売却不動産は①A持分1/3、B持分1/3、C持分1/3で購入、②Cの死亡によりA持分1/6、B持分1/6で相続、③Bの死亡によりAが持分3/6を相続、これでAの単独所有となtったのですが、③のAの住所は現住所で、①②のAの住所は前住所のままだったからです。

Aから買主名義にするためには、①②のAの住所を現住所に変更しなければ出来ません。③の相続登記の依頼を受けた司法書士は売却前提の相続登記ということを知らなかったのでしょうか?

いやいや、そもそも売却前提であろうがなかろうが、同じ不動産に前住所のAさんと現住所のAさんが混在することは好ましくないのですから(①②の住所を変更していれば、③のAは「所有者」と記載されますが、変更していなかったので「共有者」と記載されていました)、くだんの司法書士は一言助言するべきでした。

登記のプロなのに気が利かないなぁ

では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

9月2日の相談内容のご紹介(取引先との関係)

2017年09月04日 | 無料相談

午後の1組目は、以前にも相談を受けたことのある東京都大田区在住のHさんです。当初は、奥様(認知症)の債務整理の相談から始まりました。

Hさんは破産申立を望んでいたので、まずはその前提として成年後見の申立が必要であるとお答えし、申立に向けて準備を始めたのですが、その後、そもそも財産等の無い奥様の債務整理自体が必要なのかどうか疑問に思い、その旨をお伝えしたところ、数日考えてもらった後でこのままにしますということになりました。

また、ご自分の事業に関しても、長年支えあってきた奥様がこのような状態となり、Hさんはとても弱気になって廃業まで考えていらっしゃったようなのですが、話を聞く限りでは、大手の取引先の積極的な協力の下、この2か月間だけ資金繰りをすれば乗り切れるとのことだったので、ここまで頑張ってきたのですからもうちょっとだけ頑張ってみたらどうですかとお伝えしたところ、最後は涙を流しながら「そうします。」と仰って帰っていかれました。

このご時勢簡単にそっぽを向かれるというのに、取引先が非常に協力的であるというのも、Hさんと奥様のこれまでの事業に対する真摯な姿勢の賜物であると言えましょう。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする