司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

お礼の電話

2010年07月30日 | お仕事
先ほど今年の3月に事務所でご相談に乗った方からお電話を頂戴しました。

3月の時点でのご相談の内容はこうです。
相続した不動産(ご実家)に関するものなのですが、お兄さんとの間での遺産分割協議(遺産分割調停中)が暗礁に乗り上げているとのことでした。

相談者の真意を探りつつ、色々とご事情を伺っているうちに私なりにひとつの考え方を思いついたのでそれを提案したところ、
当人は腑に落ちたようで、その方向で話を進めてみるということでお帰りになられました。

そして4か月余りが経過した今日、相談者から思いがけずお礼の電話を頂戴したのです。
その後、お兄さんの協力を得ることができ、もう直ぐ解決するとのことでした。

では、どのような提案だったのかというと、
先方がどう考えているのかは直にお会いしていないのでわかりませんが、少なくとも相談者がどう考えていらっしゃるのかはじっくり話すことで何となくわかります。
そこで、先方に殊更不利益にならず、かつ、相談者の望みも叶える方法はないかという視点で考えたのです。

一言で言えば、「押してもダメなら引いてみな」でした。



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残念!

2010年07月29日 | プライベート
6月4日から毎日更新してきたのですが、昨日は更新できませんでした。すごく残念です。
でも、ここでめげずに気を取り直して頑張ります。

昨夜はコナミテニススクールでテニスを習ってきました。
いつもは金曜日なのですが、会議等で行けない日もあります。
昨日はその振替です。
久しぶりのアウトドアでした。

人数は私を入れて3名ということもあって思いっきり打てたのですが、さすがに昨日の強風には閉口しました。
風さえなければ、ロブが打てる分、アウトドアも結構楽しめるのですけれどね。

さて、今日はこれから会社分割登記の申請準備のために横浜まで行ってきます。

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法律扶助(生活保護受給者と同時廃止)

2010年07月27日 | 債務整理

以前このブログ上で、生活保護受給者が破産申立をした場合の予納金は法律扶助の対象となるとお伝えしましたが、
同時廃止の場合の手続的な流れが理解できていませんでした。

今回ちょうど生活保護受給者の破産申立(同時廃止)の機会に恵まれたので、ここにお知らせいたします。

本日申立をしたのですが、千葉の場合は申立時の破産予納金1万290円を一旦司法書士が立て替え、
その後、開始決定時に法テラスから報酬10万1千円と立替えた1万290円の合計額が私の口座に振り込まれるのだそうです。
それ以外は従前どおりとのこと。

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クレディセゾンからの個人事業主宛DM

2010年07月26日 | お仕事
本日、クレディセゾンからDMが届きました。
新しいカードのご紹介です。

総量規制の「例外融資商品」だそうです。最高で100万円。
年収の3分の1を超えた金額でも貸しますと書いてあります。
ということは、場合によっては年収200万円の人にも100万円貸せるってこと?

ははっ、まさかね。
その可能性があるだけで実際は3分の1以下に抑えるでしょうね。


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昨日(24日)の相談(3人目4人目)

2010年07月25日 | 無料相談
3人目は、外国人相手に傷害事件を起こした加害者(加害者も外国人)の奥さんでした。

刑事と民事と両方の側面からのご相談です。
示談はまだしていないとのこと。
当事者間でのメールを拝見したところ、告訴をちらつかせながら民事での譲歩を最大限引き出そうという魂胆が見え見えでした。
私(日本人としての)の感覚とかなり異なるのが印象的です。
英語に精通している専門家を間に入れたほうが良いと伝えました。

4人目は多重債務問題を抱えている方でした。

数年前にうつ病を発症し、漸く落ち着いてきてはいるものの、このご時世で就職先に恵まれず、毎月15万円ほどの収入しかありません。生活保護も無理。
破産が妥当だとは思いますが、法律扶助が利用はできるものの、数千円たりとて毎月の支払いに充てる余裕なんて今の相談者にはないでしょう。
幾つかの選択肢をお伝えしたところ、まずはご自分で申立をしてみるとのことでした。

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今日(24日)の相談(1人目2人目)

2010年07月24日 | 無料相談
今日は久しぶりに千葉司法書士会館での相談でした(ここ最近は松戸ばかり)。名簿に登録した司法書士が持ち回りで相談に乗るのです。もちろん無料。
珍しく10時から15時までの相談を私1人で受けることになりました。

1人目は、労働問題のご相談でした。
仕事上立替えた旅費を会社が支払ってくれないので、どうしたら良いのかという内容です。
相談者の話では倒産しそうな会社ということなので、財産の存在が明らかではない現時点では回収は残念ながら無理ではないかと答えました。
退職する前であればまだ望みはあったかもしれません。

2人目は、多重債務問題のご相談でした。
母の入院後に幾らか借金があることがわかった。しかし、当の本人はぼけてしまっているので、詳しいことはわからないし、本人ではないので債権者も残高等何も教えてくれない。
どうしたら良いかという内容です。
現状では、私達司法書士は受任することができないので、成年後見制度を利用して生前に解決を図るのか、相続人の立場になってから解決を図るのかどちらかになるでしょうと答えました。

明日は3人目と4人目の相談内容を紹介します。


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債権者の対応の違い

2010年07月23日 | 債務整理

昨夜お会いした方は武富士に既に過払い金返還の申入れを行っていました。
履歴もご自分で取り寄せ、利息制限法による引き直し計算も済ませた上で。
利息を6%として計算してはいたものの、約100万円の過払い金がありました。

しかし、武富士からの最初の回答は16万円、その後も交渉を重ねたようですが、所詮裁判外での行為でもあり、素人さんなので足元を見られたのか、60万円の返還さえも呑まなかったようです。

そこで、その方は直接交渉を諦めて私に依頼してきたわけです。
私達司法書士でさえ裁判外では難儀するのですから、然(さ)もありなんでしょう。

余談ですが、その他にも過払いが生じている債権者がいたようですが、完済から10年が既に経過しているので時効です。
相手が大手なだけに勿体ないと思いました。

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今日はこれから

2010年07月22日 | お仕事
新橋まで出かけます。
武富士に過払い請求したいと希望しているお客さんに会うためです。
時間は8時半。
先方の仕事の都合上でこのような時間となりました。
帰ってくるのは10時半ごろでしょうか。

この時間帯の外での仕事は久しぶりです。
つくづく私は恵まれていると感じます。


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依頼者への配慮(2)

2010年07月21日 | 債務整理

前回の続きです。

6月18日に改正貸金業法が全面施行となりました。
総量規制が敷かれます。
そうなればカードの利用が制限され、必然的にそのカードの利用を諦めるだろうと考えたからです。それまで待つことにしました。

ところが…、

連絡が来ません。
電話をしても、手紙を出しても返事が相変わらず無いのです。

まだ精神的に不安定なのでしょうか?それともただ単に連絡するのが面倒なのでしょうか?
ご主人に電話をしました。
多分、こんなに時間が掛かっていることをご主人は不思議に思うことでしょう。

数日後、依頼者からやっと電話が来ました。
ご主人と相談した結果、受任していない分もお願いしますとのこと。

そして、昨日、9カ月ぶりにお会いしました。
ご本人の収入が毎月約7万円ほどで、負債総額が400万円を超えるのですから、選択肢は破産か個人再生となりそうですが、
免責不許可事由がこの方にはあるので個人再生を勧めました。

ところが…、

銀行のカードは外したいというのです。

理由は、消費者金融や信販会社は額が大きく完済の目処が立たないけれど、銀行は毎月1万円だし、4年ほどで完済できるからということと、
給与の振込先がその銀行で、ATMがロックされてしまうと引き出すのに都度窓口に行かなくてはならず、それが面倒だからということだそうです。

正直、唖然としました。

個人再生では1社だけ除外することができないのでそれは無理な話だし、そもそも「面倒だから」という理由が理解できません。
経済的にも個人再生のほうが生活はかなり楽になるはずなのにです。

で、色々と話し合った結果、今回は銀行以外を受任し、任意整理が無理なことが明らかとなったら銀行も追って受任することになったのですが、
それにしても、この方の金銭感覚をはじめとした物事の考え方には驚きました。


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依頼者への配慮(1)

2010年07月20日 | 債務整理

その女性はご主人の依頼で昨年11月に相談、受任することになりました。
もちろんご本人の了解も得た上です。

債権者は2社。
その他にも数社借入がありましたが、ご本人がカードすべて利用できなくなるのは耐え難いと仰るので、利息制限法で減りそうなところだけにしたのです。

それでも、毎月の返済は最低でも3万円ほどにはなりそうだったので、
履行テストの意味で私の口座への毎月の振込みと家計表(ひと月分の家計簿みたいなもの)の提出をお願いしました。

ところが、この方、受任後は振込みも提出もまったくしません。
何度電話や手紙で連絡を試みても回答が無いのです。
困ってご主人に連絡。
それでやっと連絡をくれるという有様です。
精神的に不安定なようでした。

これでは手続を進められません。
債権者と和解し、さっさと手を引くことや、辞任するのは簡単でしたが、
それではその方や家族のためにならないと考え、貸金業法の最終施行まで待つことにしたのです。
利用限度額が狭まるはずですから、必然的にそこで何らかの対応を求めらます。
カードへの未練を断ち切る絶好の機会だと考えました。


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